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【事例635】反復性うつ病性障害|障害共済年金2級

反復性うつ病性障害|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 女性
支給額 年額 約91万円
障害の状態
  • 傷病が原因で長期休職中
  • 外出が困難で、通院も付添いが必要
  • 抑うつ気分が継続しており、希死念慮もある。
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

きっかけは、仕事上のストレスからの不眠や食欲不振でした。

精神的につらい状態が続き、イライラ感が増したり、突然、涙が出て止まらなくなるようなこともあり受診することになります。

病院で、薬を処方されますが症状が改善せず、転院を繰り返します。

やがて、外出も困難になり、ついに仕事も行くことができなくなり、長期休職となります。

復職の目途が立たず、不安な毎日を送っておられましたが、ネットで弊社のYouTubeをご覧になり、自分が障害年金の対象になるのなら、ぜひ、申請したいとの事で、弊社に受給の可能性についてお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

発病から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活のご様子をお伺いし、障害年金の受給の可能性が高いことをご説明しご契約いただくことになりました。

手続きとしては、原則通り、受診状況等証明書の取得から始めましたが、初診日が15年以上前でありカルテが残っておらず作成を断られました。

障害年金では、初診日の証明ができないと、最悪、申請ができない場合もあります。(ポイント①)

そこで、再度、初診病院にカルテ以外に通院記録が残っていないか調べて頂くようお願いしました。

そうしますと、後日、初診病院から通院記録が見つかったとご連絡をを頂き、通院記録をもとにして受診状況等証明書を記載いて頂くことができました。(ポイント②)

しかし、カルテ以外のものから記載された受診状況等証明書だけでは初診日の証明にはなりません。(ポイント③)

そこで、2番目、3番目・・・と古い順に受診状況等証明書を依頼しましたが、やはりカルテが残っておらず受診状況等証明書が取得できませんでした。

ただ、現在、受診されている病院のカルテに、初診病院の名称と受診した期間について明確に記録されておりましたので、その旨、診断書に記載して頂きました。

診断書の記載内容が、初診病院から取得した受診状況等証明書の内容と一致していることを確認した後、申請しました。

なお、ご相談者様は、初診日において共済組合に加入されておりましたので、提出先は日本年金機構ではなく共済組合になります。

結果は、初診日も認められ、「障害共済年金2級」に認定されました。

本事例では、初診日の証明にかなりの時間を要しました。

このように、初診が古く、受診状況等証明書が取得できず困っておられる方も多いと思います。

病院にはお手数をおかけすることになりますが、カルテが残っていない言われただけで諦めてしまわず、何か初診がわかる書類がないかをお尋ねすることで本事例のように通院記録などが見つかる場合もあります。

本事例でも諦めなかったことが受給につながりました。

もし、初診証明などでお困りでしたら、一度、弊社にご相談ください!

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合の対処法

障害年金では初診日の証明がとても重要です。

この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。

これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。

また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。

それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。

こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。

また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。

このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

 

【ポイント3】 受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

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