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厚生年金3級肢体

【事例727】腰部脊柱管狭窄症・左変形性膝関節症|障害厚生年金3級

腰部脊柱管狭窄症・左変形性膝関節症厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 腰部脊柱管狭窄症・左変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 歩行時には、常時、杖を利用
  • 階段の昇降は手摺があっても不自由
  • 立位保持困難で家事も椅子に座りながら行う
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

3年ほど前に右足に痛みや痺れの症状が現れたそうです。

しばらく様子を見ておられましたが、症状は悪化し10分もたっていられない状態になったそうです。

病院で検査の結果、腰部脊柱管狭窄症と診断され薬物療法、リハビリ治療が始まりました。

しかし、症状の改善は見られず、今では、常にコルセットを使用し、杖なしでの歩行も困難な状況です。

日常生活だけでなく就労にも大きな支障があり退職することになります。

今後も就労の目途が立たず、経済的に大きな不安をお持ちでした。

そんな時、ネット検索で障害年金の制度を調べ申請をお考えになりました。

しかし、歩行も困難な状態で、とても自分では手続きができないと思い、弊社のホームページをご覧になりご相談頂くことになりました。

 

申請結果

左変形性股関節症の症状は軽いため、本事例では腰部脊柱管狭窄症(以下、「当該傷病」という。)が等級に該当するかどうかがポイントになります。

当該傷病は「体幹・脊柱の機能の障害」の認定基準で審査されます。
そして、次の日常生活動作が重視されます。

(ア)ズボンの着脱 (イ)靴下を履く (ウ)座る (エ)深くお辞儀をする (オ)立ち上がる

したがって、診断書を依頼する際には、上記の(ア)~(オ)の状況について詳細な資料作成し医師に橋渡ししました。

また、補助用具の使用状況についての記載もお願いいたしました。<ポイント①>

完成した診断書には日常生活動作についてご相談者様の状態が正確に反映されており補助用具の使用状況についても明確に記載されてました。

ご相談者様は、初診から現在まで同じ病院を受診されていますので、「受診状況等証明書」は不要です。<ポイント②>

診断書取得後に病歴就労状況等申立書などすべての書類を整え申請しました。

結果は、『障害厚生年金3級』に認定となりました。

 

【ポイント1】医師への診断書作成依頼

「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。

中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。

障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。

障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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