【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F2F20.9基礎年金2級精神統合失調症

【事例556】統合失調症|障害基礎年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例)

統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 病気が原因で就労できない
  • 家族との交流も困難で一人暮らしをしている
  • 一人暮らしのため、日常生活が破綻している状況であり、福祉サービス導入を検討している
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は中学生の時に不登校になった時期や、お母様が他界されたことで気分が沈み何も手につかない時期がありました。

ただ、受診をする程までの状態では無かったそうです。

しかし、高校卒業後、アルバイトを始めたころから、他人の視線がとても気になり始めます。

やがて、被害妄想も強まり、外出すら出来なくなり、アルバイトも辞めることになります。

また、身の回りのこともできなくなり、希死念慮も出現してきたため、受診することになります。

病院では、統合失調症と診断され、精神療法、薬物療法を現在まで続けています。

しかし、症状は徐々に、悪化し、家族とも距離を置くようになり、今では、独居の状況に追い込まれ日常生活も成り立たない状況です。

途方に暮れていた時、病院で福祉サービスの利用と障害年金の申請を勧められます。

福祉サービスの申込は病院の相談員のお力を借りてできましたが、障害年金の手続きは説明を聞いても理解できず困っていた時に、相談員の方から、社労士に依頼することをアドバイスされます。

早速、ネットで社労士事務所を検索し、障害年金の実績のある当事務所に代行の依頼を頂く事になりました。

 

申請結果

本事例では、初診日は10年以上前ですが、初診病院と現在受診している病院が同じであり初診日証明の心配は有りません。<ポイント①>

ただし、障害認定日の頃は他の病院を受診しており、すでにカルテが破棄されているため、事後重症請求での申請となります。<ポイント②>

必要な医証は、現在の障害の状態で作成された「診断書」のみとなります。

ここで、高いハードルとなったのは「一人暮らし」です。<ポイント③>

ご相談者様は、頼れるご家族がおらず、余儀なく一人暮らしをされております。

ただ、家事や身の回りの事は、叔母様の定期的なサポートを受けることでなんとか日常生活を送れていました。

しかし、病状悪化により叔母様とも交流が困難となり、完全な独居になってしまいました。

そこで、主治医の先生には、上記の様な一人暮らしとなった経緯、そして、現在、日常生活が破綻しており、福祉サービス導入の申請中であることなどを診断書に記載して頂くようお願い致しました。

完成した診断書では、一人暮らしに関する記載とともに、ご相談者様の状態についても正確に反映されていました。

また、「診断書」では発症からの全体の流れが読めないため、「病歴就労状況等申立書」で補足しました。

申請後、2ヶ月ほどのスピード審査で、『障害基礎年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

【ポイント3】精神疾患で一人暮らしのケース

精神で障害年金を申請するにあたり、一人暮らしをしているという点はチェックポイントです。

というのは、一人暮らしができているという事実のみで、日常生活において「助言や指導が不要」=「(自分で)できる」と判断され、病状が重くても不利益な認定となるケースが増えているためです。

その場合は、一人暮らしをすることになった理由や周囲の援助、福祉サービスからの支援などをしっかりと伝えられるように作成していくことが大切です。

【わかりやすく解説】一人暮らしで障害年金をもらえる人
一人暮らしをしているから障害年金の受給は出来ないと諦めている方もいらっしゃると思います。 実際には一人暮らしであっても障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。 この記事の監修者 社会保険労務士 松岡由将 年間2,000件以上の...

 

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