【事例561】完全房室ブロック|障害厚生年金3級

完全房室ブロック|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 完全房室ブロック
性別 男性
支給額 年額 約60万円
障害の状態
  • ペースメーカー装着
  • 軽度の症状はあるが、正社員として軽作業に従事している
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金3級

ご相談までの経緯

ご相談者様は脈拍に違和感を感じ、かかりつけ医を受診し不整脈を指摘されました。

その後、検査を受け、心室性期外収縮、大動脈弁閉鎖不全と診断され薬物療法を続けることになります。

暫くは、日常生活、就労ともに支障なく過ごしておられましたが、ある日、脈拍が急に遅くなったような違和感を覚えます。

病院で心電図などの検査をうけたところ、完全房室ブロックと診断され、緊急入院で、ペースメーカー移植術を受けることになりました。

退院後は、就労、日常生活ともに最低限の事はできているそうですが、いつまで仕事を続けられるかもわからず、経済的な不安をお持ちでした。

そんな時、ネットでペースメーカー装着の場合は障害年金を受給できることを知り、申請をお考えになります。

ただ、手続きは思った以上に煩雑で、自分で申請することは困難であるとお考えになり、当事務所に代行のご依頼を頂くことになりました。

申請結果

本事例では、ご相談者様は、ペースメーカー移植術を受けておられますので、不備なく書類を提出すれば、原則、障害厚生年金3級に認定されます。<ポイント①>

手続きとしては、まず、初診病院に「受診状況等証明書」を依頼しました。<ポイント②>

初診日が3年前で、カルテも残っており問題なく取得できました。

続けて、「診断書」の依頼となります。

診断書依頼の際には、ペースメーカー移植術施行日の記載、心電図のコピー添付をお願いしました。

完成した「診断書」には記載漏れ等もなく、「病歴就労状況等申立書」などの書類と共に、1ヵ月ほどでスムーズに申請することができました。

結果は、2ヶ月ほどのスピード審査で、想定通り『障害厚生年金3級』に認定となりました。

【ポイント1】心臓にペースメーカーを装着すると原則3級認定

心臓にペースメーカーやICDを装着した場合は、原則として3級として認定をされることとなります。

もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。

【ポイント2】 受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

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