目次
対象者の基本データ
病名 | 反復性うつ病性障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約120万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
すでに障害年金の3級を受給中でいらっしゃったのですが、病状が悪化し、外出もままならなくなってきたため、額改定ができないかとご相談をいただきました。
申請結果
これまで3級として受給しておられたので、申請された際の診断書をまずは確認することとしました。
現在、日常生活の困難さはどのくらいあるのか、症状はどの程度悪化したのかをヒアリングすると、明らかに症状が重くなっていることがわかりました。(ポイント①②)
診断書依頼の際は、ご依頼者様からヒアリングした内容を資料にまとめ、主治医の先生へ橋渡ししました。
しっかりと状態を反映した診断書が取得でき、日常生活の困難な状況を病歴就労状況等申立書に記載して、診断書に添付して提出しました。
結果、障害厚生年金3級より2級に改定されました。
【ポイント1】額改定請求ができる時期(原則)
障害年金受給中の方が、障害の程度に変更があったとして、等級変更を求める手段として『額改定請求』というものがあります。
額改定請求を行うには、原則として下記の期限を待つ必要があります。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、例外として1年を待たずに申請できるケースがあります。
【ポイント2】 障害の程度が変わったときは額改定請求を
障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。
しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。
一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。
額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。
額改定請求
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。 たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。 3級を受給中の人が2級に、2級を受給中...
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