【事例553】反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級(3級から2級に額改定した事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 女性
支給額 年額 約120万円
障害の状態
  • 1日3食とらず、水のみを多量摂取するなど栄養バランスを考慮できない
  • 衝動買いをしてしまうため、買い物は家族にお願いしている
  • 人に会うのが苦痛で、非対面のインターホンや電話すら対応不可
  • 希死念慮があり、パニックに陥りやすい
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

すでに障害年金の3級を受給中でいらっしゃったのですが、病状が悪化し、外出もままならなくなってきたため、額改定ができないかとご相談をいただきました。

 

申請結果

これまで3級として受給しておられたので、申請された際の診断書をまずは確認することとしました。

現在、日常生活の困難さはどのくらいあるのか、症状はどの程度悪化したのかをヒアリングすると、明らかに症状が重くなっていることがわかりました。(ポイント①②)

診断書依頼の際は、ご依頼者様からヒアリングした内容を資料にまとめ、主治医の先生へ橋渡ししました。

しっかりと状態を反映した診断書が取得でき、日常生活の困難な状況を病歴就労状況等申立書に記載して、診断書に添付して提出しました。

結果、障害厚生年金3級より2級に改定されました。

 

【ポイント1】額改定請求ができる時期(原則)

障害年金受給中の方が、障害の程度に変更があったとして、等級変更を求める手段として『額改定請求』というものがあります。

額改定請求を行うには、原則として下記の期限を待つ必要があります。

①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

なお、例外として1年を待たずに申請できるケースがあります。

 

【ポイント2】 障害の程度が変わったときは額改定請求を

障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。

しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。

一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。

額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。

額改定請求
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。 たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。 3級を受給中の人が2級に、2級を受給中...

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/