【事例568】統合失調症・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級(更新時に就労されていた事例)

統合失調症・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 統合失調症・注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 女性
支給額 年額 約111万円
障害の状態
  • 注意念慮、被害関係念慮などの陽性症状、易疲労感、自発性の低下などの陰性症状も認める
  • 抑うつ気分、不注意症状などの症状もみられ、身の回りのことは同居人に支援してもらっている
  • 継続的な就労は困難で、周囲の配慮・支援が必要
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

症状がありながらも、周囲からの配慮や支援を受け、何度か転職を繰り返しながらも就労を続けていました。

弊社でお手続きをさせていただき、障害厚生年金2級を受給しておられ、今回はその更新のため再びご依頼いただくこととなりました。

 

申請結果

今回は更新の手続きのため、通常「障害状態確認届(更新用の診断書様式)」の提出のみで手続きが可能です。

ご本人様は更新時に就労をされているということで不安に感じておられたため、職場での配慮や支援の状況、また就労の影響による日常生活の様子等、診断書を作成いただく際に必要な情報を事前にご本人様にヒアリングさせていただき、診断書の項番に沿って審査でポイントとなる事項を参考資料としてまとめて主治医の先生に橋渡しさせていただきました。

完成した診断書には実際の日常生活、就労の状況が十分に反映されていました。

さらに補足資料として前回の申請時以降の更新時現在までの経過について申立書を作成して申請しました。

結果、等級に変更もなく、引き続き障害厚生年金2級を受給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

その他の精神の事例

 

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