額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。
たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。
3級を受給中の人が2級に、2級を受給中の人が1級に、と請求をします。
今、受給している障害年金の更新までの間に、障害が重くなることもあるかもしれません。
そのような場合は、額改定請求ができないか検討されるとよいでしょう。
額改定請求はいつからできる?
- ①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
- ②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
上記①②を過ぎてからでなければ請求できません。
ただし、「1年を待たなくても額改定請求できる」とされている障害の状態が22項目あります。
詳細は日本年金機構ホームページでご確認ください。
平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります
65歳以上の方は注意
65歳以上の人の場合は、65歳の誕生日の前々日までに「一度も2級以上になったことがない」場合は請求できません。
今、3級で受給していても、過去に2級以上に一度でも該当していれば大丈夫です。
年金額はいつから変わる?
額改定請求が認められた場合は、請求をした翌月から額が改定されます。