反復性うつ病性障害|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名反復性うつ病性障害
性別女性
支給額年額 約120万円
障害の状態・仕事はできない状況
・一人暮らし
・一日引きこもった生活を送っている
・精神障害者保健福祉手帳:なし
申請結果障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は高校を卒業後に公務員として働いていました。

20歳の少し前から憂鬱気分、気力低下、倦怠感という症状が現れました。

職場の先輩に相談したところ通院を勧められたのがきっかけでメンタルクリニックへ通うことにしました。

通院後すぐに症状が悪化し、20歳になると同時に休職をすることとなりました。

休職中はひきこもった生活を送っており、外出もままならない状態が続いていたといいます。

その後も、復職と休職を繰り返しましたが25歳のときに退職となりました。

退職となったものの当分は仕事が出来る状況では無かったこともあり、HPよりご相談に来られました。

 

申請結果

今回の請求のポイントは2つありました。

  • 遡及請求がご希望でした(ポイント①)
  • 請求時は一人暮らしをされていました

まずは遡及請求から準備を行いました。

遡及請求は認定されると大きな入金が期待できますが、その分審査も難しくなります。

今回のケースでは障害認定日(ポイント②)当時は体調に波があったものの、お仕事が出来ている状況でした。

また、体調が良い時は全く病院にも通院をしていないということが手続きを進めると見えてきました。

当時の診断書の取り寄せを行うと、とても軽度な内容で、ご本人に確認を行いましたが
当時の内容を表した妥当な内容ということがわかりました。

続いてが一人暮らしをしているという点です。(ポイント③)

特に精神カテゴリの病気においては、一人暮らしをしていると障害年金の審査の上で
軽い等級や不支給となることがあります。

これは、障害年金の大前提として日常生活や仕事に支障があることを支給条件としているのに一人暮らしをして日常生活が送れているということは、障害年金の要件に合わないという考え方です。

そこで、ご依頼者様が単身で出来ている状況について詳しく主治医にも伝えさせて頂きました。

  • 食事はどうしているか?
  • 家のチャイムがなったときの様子と対応
  • 家での過ごし方

など

その結果、遡及は残念ながら認められませんでしたが、今後の年金(事後重症)については傷害共済年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

 

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】 障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

 

【ポイント3】 単身の精神疾患の審査について

うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。

というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。

もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。

一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

 

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