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【事例200】反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級(遡及分だけの障害年金請求の事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 男性
支給額 遡及金額 約207万円
障害の状態
  • 遡及分だけの障害年金の請求
  • 障害認定日時点では就労していた
  • 症状は悪く、家族の助けで成り立っている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

30代後半の頃より職場での人間関係に悩む事が増えたといいます。

自分の居場所に不安に感じる事が多くなり、不眠などの症状が現れました。

次第に、全身倦怠感、意欲低下といった、うつ病の症状が強くなったためメンタルクリニックを受診されました。

特に朝の落ち込みが激しく、お仕事は遅刻や欠勤をするようになりました。

元々はプロミュージシャンを目指す程の音楽好きでしたが、病気の悪化に伴い音楽への興味もなくなるほどだったとのことです。

しかし、生活を考えお仕事を3年程は頑張っていましたが、退職されその後は復帰が出来ていない状況でした。

その後も病状は安定すること無く悪化する一方だったため、障害年金を請求したところ事後重症として障害厚生年金3級を受給されていました。

障害認定日当時は就労をしていた事もあって、遡り請求(認定日請求)を諦めていたのですが、一度専門家の意見を聞いてみたいと考え、ご相談にこられました。

 

申請結果

今回のポイントは何と言っても認定日以降1年以上の間、就労しているという点でした。(参考:ポイント①)

過去への遡及請求については、年々難しくなっていると感じています。

例えば、障害認定日と現在の症状が、全く同じ診断書であっても、何故か遡りは貰えないというご相談が増えているからです。

今回は、それに加えて障害認定日当時は働いている事から、審査の担当者様へいかに当時の様子が伝わるかについて注意して資料を作成していきました。

認定日当時の仕事の内容、就労時間はもとより、その前後の様子や周りからのフォローなどについて詳しくヒアリングをさせて頂きました。

その結果、障害年金厚生年金3級として障害認定日の翌月から約3年半分を受給することが出来ました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

【ポイント2】 認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

今回のように、既に障害年金を受給しているケースでの貰い忘れについても要件を満たせば受給できる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

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