【事例199】広汎性発達障害|障害基礎年金2級(就労移行支援で訓練中の方の事例)

広汎性発達障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • IQ103
  • 就労移行支援へ通っている
  • 療育手帳B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少の頃から周囲との交流に興味が無く、一人の世界に閉じこもる事が多かったといいます。

児童相談所でアスペルガー症候群の疑いと言われたことがありましたが個性と受け止め医療機関の受診は行わなかったとのことです。

その後も、他人との会話を理解することが苦手で、交流は出来ず学生時代は毎日のように忘れ物を繰り返したといいます。

時にはカバンを忘れて手ぶらで登校したこともありました。

17歳頃に、就職など将来の事を考えたご両親につれられて、医療機関を初診となりました。

大学では、アルバイトにチャレンジするも、ことごとく面接で断られました。

大学卒業後は就労移行支援事業所にて訓練を開始しました。

23歳の時に主治医より「自立生活を送るのに必要な給料を稼ぐのは難しいから障害年金を検討してみてはどうか?」と勧められお母様より当事務所へご相談となりました。

 

申請結果

障害年金の申請に必要な書類の中に病歴就労状況等申立書(以下、申立書という)あります。

発達障害で必要な申立書は生まれた時からの症状を表現して行く事になります。(参考:ポイント②)

普段であればご本人様から過去のエピソードをお伺いするのですが、傷病の種類によっては難しいと判断するケースがあります。

そんな時はご両親など、子どもの頃からの状況を良く知っている方に代理をお願いしています。

今回はお母様からヒアリングのご協力を頂きました。

学生時代の周囲との関係、本人のこだわりの内容や強さ、その他にも発達障害特有のエピソードなどを審査担当者の見やすいように纏めていく作業を行っていきました。

また、主治医に日常性の様子を適切に伝えられていないというものも発達障害の症状としてよく見られますので注意が必要なポイントです。

今回はアンケートと上記で作成した申立書を使って医師との橋渡しを協力させて頂きました。

その結果、障害基礎年金2級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は、初めて病院を受けた日の事をいいます。

ただし発達障害と診断されるまでに、うつ病などほかの精神疾患として通院をしていた場合には、うつ病などで初めて病院を受けた日を初診日とします。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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