障害年金を申請する上で、医師に作成していただく「診断書」は非常に重要なポイントになります。
特に注意するべきポイントは以下の通りです。
障害年金の診断書
とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。
障害年金の診断書は書かれたことがないという医師の方もいらっしゃると思います。
そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。
診断書を受け取ったら、記載漏れがないか、実際の状態が反映されているか、必ず確認しましょう。
医師への診断書作成依頼
「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。
中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。
障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。
障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。
診断書を書いてもらえない場合の対処法
診断書を書いてもらえない理由は医師によって様々です。
法律的な見解でいうと「診断書交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ医師には作成義務がある」とされていますが、この法律を盾に診断書を作成してもらえたとしても、内容が不十分となってしまったり、医師との関係性に亀裂が入ってしまう虞(おそれ)があります。
なぜ書いてもらうことが出来ないのかを検討した上で年金請求の為だけでなく、その後の治療のことも考慮し、慎重に対処していく必要があります。
精神の障害用の診断書
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
診断書の期限
障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。
現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。
事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。
診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。
他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。