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基礎年金1級指定難病筋萎縮性側索硬化症(ALS)肢体

【事例1260】筋萎縮性側索硬化症(ALS)|障害基礎年金1級

筋萎縮性側索硬化症(ALS)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
性別 男性
支給額 年額 約97万円
遡及金額 約537万円
障害の状態
  • 身体障害者手帳1級
  • 自力で動くことは全く出来ず、全介護の状態
申請結果 障害基礎年金1級

 

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、10年前から呂律が回らないなどの症状が見られました。

その後、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の症状が進行し、日常生活のほとんどに介助が必要な状態になりました。

ご家族様により障害年金の申請の準備を進めていたのですが病状の悪化と日常のサポートに追われ、途中で申請を諦めておられたとのことです。

その後も症状は進行し、外出もできなくなり、ベッド上で寝たきりで常時介護が必要な状態となったことで、再度申請を検討され、当事務所にご相談いただきました。

申請結果

今回のケースではご家族様により以前に申請準備をされていた際、取得していた過去の診断書を確認したところ、十分に遡及(5年)の可能性があると考えました。

ただし、障害年金は提出した月を基準として遡及の期間が計算されます。

つまり、診断書の取得により時間がかかってしまうと、申請がひと月遅れるごとにひと月分ずつ受け取れるはずの障害年金が消えてしまうということです。

そこで、少しでも早くご相談者様に障害年金を届ける事は出来ないかを考えました。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は進行性という特徴があります。

また、ご本人様にて既に取得していた過去の診断書を確認したところ当時から既に障害年金1級程度の障害状態に該当していることが確認出来ました。

この2つの事を踏まえると、診断書が無くても現状が障害等級1級に該当していることが明らかに証明できるのでは無いかと考え、現状の診断書を取得せずにご依頼をお受けした同月内に請求を行いました。

受給権の確保のために診断書をつけない請求を優先はしましたが、返戻も視野に入れて、請求完了後に現状の診断書の取得も行い、審査を待ちました。

結果として、審査途中で現状の診断書提出を求められましたが、期待通り当初の提出日を基準として認定が行われ、ご依頼者様に最大限の障害年金をお届けすることが出来ました。

【ポイント1】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

その他の肢体の障害の事例

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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