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G4G40基礎年金2級癲癇(てんかん)精神

【事例694】癲癇(てんかん)|障害基礎年金2級

癲癇(てんかん)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 癲癇(てんかん)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 意識障害はないが、随意運動が失われる発作が月1回以上ある
  • 頻繁にみられる焦点発作により、日常生活には一定の援助を要する
  • 就労支援移行事業所へ通所中
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

15歳の頃、学校で突然まともに応答ができなくなり、早退となりました。

自宅に帰宅してから痙攣発作が起こり、救急搬送されました。

搬送先で「てんかん」と診断され、抗てんかん薬による治療が始まりました。

その後は、数年に1度全身けいれん発作が起こるため、その度に入院加療を行い、定期的な通院服薬は欠かさずに継続していました。

5年程前からは意識の消失はないものの、自分の意志通りの動作を行うことができなくなるような痙攣発作がほぼ毎日のように起こる様になりました。

持続する発作に仕事を継続することもなかなか出来ず、障害があるために職業選択の機会も狭く、将来への不安を抱えていました。

ご本人様を支援するご家族様が年金事務所で障害年金の手続きを行おうとしましたが、申請書類の作成や診断書の作成について医師に協力頂くことが出来ず、一度は申請を断念されていました。

そんな中でネットで見つけた弊社にご相談頂き、サポートのご依頼を頂くこととなりました。

 

申請結果

てんかんの認定にあたっては、発作の重症度と頻度、発作間欠期の精神神経症状や認知障害による社会的活動能力の損減を重視した観点から認定がなされます。(ポイント①)

そのため事前ヒアリングでは、発作時の状況や頻度、日常生活や就労への影響についてお伺いさせて頂き、十分に障害年金の可能性があることをお伝えさせて頂き、申請を進めさせていただくこととなりました。

一度、ご家族様で途中まで手続きを進められていたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は既に取得されていました。

初診日を確認し、すぐに診断書の作成依頼へと進めました。

診断書に受診状況等証明書の内容を間違いなく反映していただくため、受診状況等証明書のコピーとその他、事前にヒアリングした状況から診断書を作成していただくにあたって必要となる情報のみをまとめた参考資料を主治医の先生へ橋渡ししました。

完成した診断書は審査でポイントとなる「発作の重症度と頻度、具体的な発作の状況や発作間欠期の状況も的確に反映されていました。

診断書の記載内容だけではわからない現在までの経過や実際の日常生活状況を病歴就労状況等申立書に詳述し申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】癲癇(てんかん)の注意点

てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を使用します。

その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。

①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定

病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。

例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。

その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。

それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。

 

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