障害年金の申請手続きをご自身で進められる中で、制度の煩雑さや病状のために「なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった・・・」というお話を聞くことがございます。
事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されます。
つまり準備に時間がかかって申請が遅くなるほど、年金の受給も遅くなってしまいます。
当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。
途中までご自分で準備を進められていた方から、以下のような理由でサポートのご依頼を頂いています。
- 体調が悪く、なかなか手続きを進めることが出来ない。
- 診断書を取り寄せたが、内容から受給の可能性の判断ができず不安になった。
- 初診病院のカルテが既に破棄されていて証明書が取得できなかった。
- 書類の煩雑さに苦戦。
- 体調の優れない中、書類の多さや難解さに疲弊し、早く申請しなければならないというジレンマ。
- 制度の煩雑さと書類作成が困難。
- 思っていたより申請手続きが大変。
いざ申請の手続きを始めるといろいろな問題が出てきて悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
そんな場合はお一人で悩まず、是非ご相談ください。