【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F33うつ病厚生年金3級精神

【事例308】うつ病|障害厚生年金3級(手続きの途中からサポートした事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約80万円
障害の状態
  • 症状に波があり、うつ状態が悪化していると希死念慮等が生じる
  • 意欲低下があり生活は家族の支援を受け何とか過ごしている
  • リハビリ為に歩合制の短時間アルバイトを行っている
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

45歳頃、社内で責任ある立場となったことをきっかけにストレスから神経性胃炎となったそうです。

近医内科にて治療を行うも、不眠等の症状も出始めたため、数か月の休職となりました。

復職後も症状があったため治療を継続したところ、約2年間ほどで寛解となったそうで、以降は通院も中断し特に自覚症状もなかったそうです。

しかし55歳頃よりうつ状態が再燃し、会社を早期退職。

メンタルクリニックへの受診を開始しますが、不眠や意欲減退が著しい状態が続いているとの事です。

また退職したこと責めるようになり悪循環を生じていることから、出来高制の短時間労働を始めるもほとんど働けない状況でした。

そんな姿を心配した家族が『少しでも心の安定に繋がれば』と障害年金の申請を勧め、自力で手続きを開始するも上手くいかず、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

自力で申請を試みるも、初診病院のカルテが既に破棄され証明書取得できないため、手続きを中断している状態との事でした。(ポイント①)

何らか手立てがないか、詳しいお話をお聞きしていると初診病院とされているA病院と、2番目に通院したB病院の間に『8年間ほどの空白期間』がありました。

事情をお伺いすると『症状が無くなったため通院していなかった』との事でしたので、今回は『社会的治癒』を主張して申請していく事となりました。(ポイント②)

社会的治癒は一定の要件を満たす必要がありますが、ご相談者さまは約8年の間、『症状も無く・就労もでき・通院もしていない状況』であったため、要件を満たしている状態でした。

とは言え、これらをきちんと証明して主張していかなければ、社会的治癒は認められません。

よって、証拠とともに病歴就労状況等申立書にて通院していない間は元気に就労していたことを主張していきました。

また現在、リハビリのためとはいえ労働していることから、『労働能力有り』と評価される可能性があったため、就労の理由や雇用形態・就労内容などを医師に伝え、診断書内に反映して頂きました。(ポイント③)

申請には課題が複数ありましたが、審査の結果『障害厚生年金3級』が無事に認められました。

 

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。
一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。(※詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。)

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

【ポイント3】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください