【事例73】うつ病・多動性障害|障害厚生年金2級(発達障害とうつ病を併発していた事例)

うつ病・多動性障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・多動性障害
性別 女性
支給額 年額 約101万円
障害の状態
  • 一般雇用での就労は困難なため、就労移行支援事業所に通所中
  • 周囲との関わりは消極的で外出時は人目が気になるためサングラスやマスクを着用している
  • 日常生活は家族、ヘルパーの介入があり、成り立っている
  • 不注意、衝動性、多動性は幼少期より持続してみられる
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

出産後より心身の変調をきたすようになり、家庭内の問題や子供の対応などで徐々に疲弊し、うつ状態が顕著となり、産後5年程経過した頃に精神科への通院を始められました。

うつ症状だけでなく、発達障害の特徴も指摘され、「うつ病、多動性障害」と診断を受け、治療が始まりました。

初診当時は仕事をしていましたが、症状の改善が乏しいことから休職後、退職に至りました。

一般就労は困難な状態であったため、就労移行支援事業所へ通所されるようになりました。

一般就労への復帰は困難なため、将来への不安が強く、障害年金が受給できればと思い、自分で申請の準備を進めていましたが体調が悪く、なかなか手続きを進めることが出来ないため、当事務所へご相談いただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様は初診から現在まで同じ病院へ通院されていたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、また障害認定日から1年以内での請求であったため、診断書1枚で本来請求が可能でした。

事前に日常生活や就労状況について、詳細のヒアリングを行い、参考資料としてまとめ、病院へ橋渡しを行い、診断書を作成していただきました。

発達障害とうつ病を併発していたため、それぞれの傷病について病歴就労状況等申立書を作成し、幼少期から現在までの経過について診断書だけでは伝わらない日常生活や就労の状況などを詳細に記載しました。

申請の結果、障害基礎年金2級として障害認定日の翌月分から支給が決まりました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

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