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F3F34共済年金3級持続性気分障害(気分変調症)精神

【事例57】持続性気分障害(気分変調症)|障害共済年金3級(手続きの途中からサポートした事例)

持続性気分障害|障害共済年金3級

対象者の基本データ

病名 持続性気分障害(じぞくせいきぶんしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約70万円
障害の状態
  • 気分も不安定な状態が続き、臥床して過ごす日が多い
  • 日常生活には家族の援助が必要
  • 就労は困難な状態
申請結果 障害共済年金3級

 

ご相談までの経緯

15年程前に緊張やストレスにより仕事が手につかなくなり、追い込まれるような感じがあったそうです。

また落ち込みやすく、不眠も続き、希死念慮が出るようになり、仕事にもいけなくなり治療に専念するため1度実家へ戻り、心療内科へ通院を始められました。

症状の改善も乏しく、仕事は休職と復職を繰り返していましたが、主治医と相談した結果、辞職することとなり、治療に専念したことで症状は緩和し通院を一時中断していました。

その間に社会復帰への希望や焦りなどもあり、新しい環境へ赴いたり、様々な挑戦をする中で再び体調を崩し、日常生活も困難な状態となったため、再度通院を始めました。

働ける状態になく、経済的不安もあり、自ら障害年金の手続きを進めていましたが、体調の優れない中、書類の多さや難解さに疲弊し、早く申請しなければならないというジレンマの中で当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご本人様で申請の準備を進められていたため、まずは現時点で準備されている書類を全て当方で預かり、書類の精査を行いました。

既に取得済みであった医証は診断書のみであったため、まずは初診日の証明を取得する必要がありました。

初診病院は既に廃院していましたが、次院や他の客観的証拠書類を集めることで初診日の確定を行いました。

次に取得済みの診断書が既に期限切れであり、またご本人様の状態に比べて明らかに軽く記載されていたため、ご本人様の状態を診断書に反映しやすい形にまとめ、医師に渡し、再度診断書記載項目について検討いただきました。

結果、無事『障害共済年金3級』として認められました。

 

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので、手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント3】障害共済年金

障害年金は初診日に加入していた年金の制度によって今後受取れる年金の種類に違いがあります。

初診日時点で自営業、フリーター、第3号扶養など国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、サラリーマンや公務員など厚生年金・共済年金などに加入していた場合は障害厚生年金・障害共済年金の対象となります。

特に障害共済年金の対象となる場合は、他の障害基礎年金や障害厚生年金とは違い、申請窓口は加入していた共済年金となります。

各共済年金によって、申請に必要となる書類も多少の差異がありますので申請前に確認するようにしましょう。

 

その他の精神の事例

 

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