
障害年金の申請準備を進める中で、「受診状況等証明書」という書類について耳にしたことはありませんか。
これは障害年金の申請において初診日を証明するための極めて重要な書類です。
簡単に言えば、障害の原因となったケガや病気について最初に医療機関を受診した日(初診日)を、公的に証明するための書類になります。
初診日の証明は障害年金の受給要件すべてに関わる重要事項であり、日本年金機構もこの証明書をもとに初診日を確認します。
この記事では、専門家の立場から受診状況等証明書の基本から取得方法、提出が不要なケース、取得できない場合の対処法までわかりやすく解説したいと思います。
目次
受診状況等証明書とはどんな書類?

受診状況等証明書(通称「初診日証明」とも呼ばれます)は、障害年金の請求に必要な書類の1つです。
日本年金機構が定めた様式の用紙に、初診を受けた医療機関で医師に記入してもらう形で作成します。
証明書には請求者の氏名・傷病名・発病日・初診年月日・終診年月日・治療経過の概要などが記載され、初診日を含む受診歴が証明されます。
この書類は、障害年金の審査過程において「その傷病の初診日がいつであったか」を公式に確認する役割を担います。
言い換えれば、障害年金の審査官が「○年○月○日にこの病気で初めて病院にかかったんだな」と客観的に納得できる証拠となる書面です。
初診を受けた医療機関で作成してもらい、⑥欄に初めて医師の診療を受けた日(初診日)が明確に記載されます。
また、傷病名や治療経過、転医の有無など初診から終診までの概要がまとめられています。
この書類によって障害年金の初診日を公的に証明します。
受診状況等証明書は原則として障害年金の申請者本人が用意しなければならない書類です。
ただし後述するように、例外的に提出が省略できるケースもあります(先天性の障害などごく一部の場合や、初診の病院でそのまま診断書を作成する場合など)。
まずはこの証明書がなぜ必要とされるのか、初診日と障害年金の関係から見ていきましょう。
初診日と障害年金の関係

障害年金を受給するためには満たすべき3つの要件がありますが、実は「初診日」はそのすべてに関係する重要な要素です。
具体的には、以下の理由で初診日の確認が欠かせません。
- 保険加入期間との関係: 初診日が国民年金や厚生年金の被保険者期間内にあることが必要です。言い換えれば、初診日時点で何らかの年金制度に加入しているか、あるいは加入者であったことが求められます。この日付によって、障害基礎年金か障害厚生年金のどちらが支給対象になるかも決まります(初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象になる等)。例外として、「20歳前の期間」「60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間」に初診日がある場合も、一定の条件のもとで障害基礎年金の対象になります。
- 保険料納付要件の判定: 初診日の前日時点までに所定の年金保険料を納付しているか(未納が一定以下であるか)という保険料納付要件の判定にも初診日が使われます。初診日が明確でないと、この重要な要件を満たしているか判断できません。
- 障害認定日の起算点: 初診日から1年6か月後に設定される障害認定日(その時点で障害の程度を判定する基準日)の起算点になります。初診日が定まることで、「何年何月何日をもって障害状態を認定するか」が決まります。
このように、初診日は「どの年金制度の対象になるか」「保険料納付要件を満たしているか」「障害認定日がいつになるか」を決める基準日となるため、公的な証明が必要になるのです。
その証明書として登場するのが受診状況等証明書であり、初診日を客観的に裏付ける公式書類として位置付けられています。
適切に初診日を証明できなければ、いくら障害の程度が重くても年金を受給できないこともありますので、この書類は非常に重要なのです。
(※初診日に関しましては『初診日とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)
受診状況等証明書が不要になるケース

原則として初診日を証明する書類である受診状況等証明書ですが、例外的に提出が不要と認められる場合もあります。
主なケースは次の2つです。
先天性の障害など「生まれた日」が初診日となる場合
先天性の知的障害など、生まれつき障害があり出生直後から症状が認められるケースでは、「出生日が初診日」と取り扱われるものがあります。
日本年金機構の取扱いでは、代表的なものとして先天性の知的障害については、出生日が初診日とされ、受診状況等証明書の提出を省略できるケースがあるとされています。
一方で、先天性股関節脱臼や先天性心疾患など、その他の先天性疾患については、以下の点が個別の事情によって変わり得ます。
- いつを初診日とみなすか
- どのような資料で初診日を証明するか
出生日が初診日とされる場合でも、母子健康手帳や出生時の診療録など、何らかの客観的資料の提出を求められるケースもあります。
そのため、「自分のケースでは受診状況等証明書が本当に不要かどうか」については、年金事務所や障害年金に詳しい専門家に確認しておくと安心です。
初診の医療機関で障害年金用の診断書を作成する場合
初診から継続して同じ医療機関に通院しており、その初診医療機関が障害年金の診断書(障害状態を証明する医師の書類)を作成する場合は、診断書自体に初診日が記載されます。
この場合、診断書の中で「初めて医師の診療を受けた日」が明示されるため、改めて受診状況等証明書を提出する必要はありません。
例えば、ずっと同じ病院で治療を続けてきた場合や、一時他院に転院したが再び最初の病院に戻って診断書を書いてもらうようなケースが該当します。
以上のような特殊なケース以外では、基本的に初診日を証明するため受診状況等証明書の提出が必要になります。
自分の場合はどうだろう?と疑問に思われる方は、一度「初診を受けた医療機関」と「診断書を作成してもらう医療機関」が同じかどうか確認してみてください。
同じであれば上記の通り不要となる可能性がありますが、それ以外なら準備が必要と考えましょう。
受診状況等証明書の取得方法

受診状況等証明書が必要な場合、実際にどのように手配すればよいのでしょうか。
ここでは取得の流れを順を追って説明します。
ポイントは「所定の用紙を入手すること」と「初診の病院に証明書作成を依頼すること」です。
1.証明書の用紙を入手する
まず、受診状況等証明書の所定の用紙を手に入れます。これは日本年金機構の公式サイトからPDFでダウンロードできますし、年金事務所や市区町村の窓口でも入手可能です。
オンラインで取得する場合は両面印刷して使用しましょう。
なお、日本年金機構のウェブサイト内「受診状況等証明書を提出するとき」のページから最新の様式をダウンロードできます。
2.初診の医療機関に依頼する
用紙を入手したら、最初に受診した医療機関(初診医療機関)にこの証明書の作成を依頼します。
直接病院に持参して依頼する方法と、郵送で依頼する方法がありますが、いずれにしても事前に電話で問い合わせておくことをおすすめします。
受付(医療事務)に「以前通院していた者ですが、障害年金の申請用に受診状況等証明書を作成していただきたい」と伝え、カルテ(診療録)が残っているかを確認してもらいましょう。
カルテが残っていれば「作成可能」と回答がありますので、依頼方法(来院か郵送か)・書類作成料はいくらか・支払い方法・書類の受け取り方法などを確認します。
例えば「平日に窓口に行けばその場で支払い・受け取り可能か」「郵送なら書類代はいくらで、振込先はどこか」「出来上がったら電話連絡をもらえるか」など細かな点も事前に聞いておくと安心です。
3.証明書を作成してもらう
医療機関にはカルテを元に証明書の用紙に記入してもらいます。
受診状況等証明書はすべて医師が記載する書類であり、本人が自分で書く欄はありません。
通常は依頼から発行まで数日~数週間程度かかることがあります。
病院によっては即日で対応してくれる場合もありますが、カルテの保管場所が別室だったり担当者のスケジュールによっては時間がかかるため、余裕をもって依頼しましょう。
準備が整ったら病院から連絡がありますので、取り決めた方法(窓口受取や郵送など)で証明書を受け取り、所定の料金を支払います。
発行手数料の目安
証明書の作成には医療機関ごとに発行手数料が必要です。
費用は病院によって異なりますが、各種調査や他の専門家の情報によると、受診状況等証明書の作成料は 3,000~5,000円程度 に設定している医療機関が多いようです。
障害年金の診断書は、記載項目が多い分、1通あたり 5,000~10,000円程度、なかには1万円を超えるところもあります。
なお、料金は公立病院・総合病院や個人クリニックといった区分にかかわらず、医療機関ごとにかなり差があるのが実情です。
そのため、依頼前に「いくらかかるか」「支払い方法(窓口・振込など)」などを電話で確認しておくことをおすすめします。
4.証明書を受け取った後のチェック

発行された受診状況等証明書を受け取ったら、提出前に記載内容を必ず確認してください。
不備があると年金事務所に受理されなかったり、後日追加書類の提出を求められる可能性があります。
チェックすべきポイントは以下のとおりです。
初診年月日が明確に記載されているか
最も重要なのは⑥欄に「初診年月日」が正しく記入されているかどうかです。
万一空欄だったり不明瞭な記載だと初診日証明書として成立しませんので、日付が抜け落ちていないかしっかり確認しましょう。
「前医」の記載がないか
用紙⑤欄の「発病から初診までの経過」に別の医療機関(前医)の記載がある場合、その前医についても別途受診状況等証明書が必要になる恐れがあります。
つまり初診より前に他の病院を受診していたことが書かれていないかを確認します。
前医の記載があると手続きが煩雑になりますので、気になる記述があれば年金事務所や専門家に相談しましょう。
傷病名の相違は許容範囲か
初診時に記載された傷病名が、現在申請しようとしている障害の傷病名と異なっていても関連性が認められる範囲であれば問題ありません。
例えば現在の診断名が「うつ病」でも、初診当時は「適応障害」や「パニック障害」と記されていた場合など、医学的に相当因果関係があると判断されるケースなら大丈夫です。
ただし全く無関係な病名が書かれている場合は証明書自体が無効と見なされる恐れもあるため注意が必要です。
その他の記載漏れや誤り
氏名・生年月日など基本情報に間違いがないか、押印や日付の抜けがないかなども確認します。
特に複数ページにわたる様式の場合、ホチキス止めの有無や割印の有無など細かな点もチェックしておくと安心です。
以上のポイントを確認し、不備があれば再度医療機関に訂正を依頼するか、年金事務所に相談しましょう。
「これで安心」と油断せず、念には念を入れて確認することが大切です。
📝証明書は早めに入手を
受診状況等証明書には有効期限は定められていません。例えば10年以上前に取得したものでも障害年金の申請に使用することが可能です。そのため、将来的に障害年金の申請を検討している方は、カルテの保存期間切れや医療機関の廃業といったリスクに備えて前もって証明書を取得しておくのも有効な対策です。
一般にカルテ(診療録)の法定保存期間は最終受診日から5年間とされています。
長期間通院していなかったり初診から時間が経っている場合、古いカルテが破棄されてしまって証明書が取れなくなるケースも少なくありません。
そうした事態を避けるためにも、「いざ申請しようと思ったら初診日の証明ができない!」ということにならないよう、早め早めの準備を心がけましょう。
受診状況等証明書が取得できない場合の対処法
「初診の病院に証明書を頼んだけれど、カルテが残っていなくて作成してもらえなかった…」「病院がすでに廃業していた…」といったケースも現実には起こり得ます。
実際、病院のカルテ廃棄や閉院などにより証明書を入手できないケースは珍しくありません。
また、一部の医療機関では「カルテはあるが障害年金用の証明書を書くのは断られた」という事例も報告されています。
では、そのように受診状況等証明書がどうしても取得できない場合、初診日を証明するためにどんな対策があるのでしょうか。
順に見ていきましょう。
2番目以降に受診した医療機関に証明書作成を依頼する

初診の医療機関から証明書がもらえない場合、次に古い受診先(2番目に受診した病院)に証明書を作成してもらえないか依頼します。
長期間通院していなかったり病院が閉院してしまった場合、前述の通りカルテがすでに廃棄されている可能性があります。
しかし、2番目以降の医療機関には紹介状の控えや転院時の記録など初診日につながる情報が残っているかもしれません。
実際、厚生労働省からは「初診時の医療機関から証明が得られない場合、2番目以降の医療機関が作成した資料でも一定の条件を満たせば初診日として認められる」との通知が出されています。
例えば請求の5年以上前に作成された資料に申立ての初診日が記載されていれば、その日付を初診日と認めることが可能です。
また、5年未満でも相当以前の資料であれば他の参考資料と合わせて初診日を認めることもできるとされます(※この場合、家族や本人の申立てによる第三者証明は他の資料には含めないものとする)。
さらに、診察券や入院記録などから判明した初診日や診療科が、請求傷病に関連する診療科であれば(例:精神疾患で精神科の受診記録がある等)、それらの参考資料によって初診日を認めることもできるとされています。
要するに、「一番最初の病院でなくても記録が残っている中で最も古い病院で証明書を出してもらえれば初診日証明に代えられる可能性がある」ということです。
まずは自身の通院歴を古い順に洗い出し、どの医療機関までなら記録が残っていそうかを調べてみましょう。
記録が残っている一番古い医療機関を見つけたら、そこに対して受診状況等証明書の作成を依頼します。
なお、初診の医療機関にカルテが残っておらず2番目の医療機関に証明書をお願いした場合でも、初診の医療機関については「証明書が添付できない理由」を示す書類を提出する必要があります。
これは次にご説明します。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する

初診日を証明すべき最古の医療機関から受診状況等証明書がどうしても取得できなかった場合は、その旨を申し立てるための「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を自分で作成し、申請時に提出します。
この申立書は、日本年金機構が用意している様式で、年金事務所の窓口で入手できるほか公式サイトからダウンロードも可能です。(日本年金機構ホームページ:『受診状況等証明書を提出するとき』)
形式としてはA4用紙1枚で、どの医療機関の証明書を添付できないか、その理由をチェックボックスで示し、いつどのように確認したか(電話で問い合わせた等)を記入する欄があります。


「受診状況等証明書が添付できない申立書」の用紙(表面)
一番上に証明書を添付できなかった医療機関名や受診期間を記入し、証明書をもらえなかった理由(カルテが残っていない、病院が廃業している等)を□にチェックして申立てます。
加えて、どのようにその事実を確認したか(電話で問い合わせた、訪問して確認した等)もチェックします。
その下には、初診日を確認できる参考資料を持っているかを問う欄があり、該当する資料にチェックを入れてコピーを添付します。
各種健康手帳(身体障害者手帳や母子手帳など)や診断書、健康保険の給付記録、診察券、学校の健康診断記録、第三者証明など、考えられる限りの証拠を列挙して示せるようになっています。
この申立書は「受診状況等証明書そのものの代わり」にはなりません。
あくまで「証明書を添付できない事情」を伝える書類であり、それ単独で初診日の証明として完結するものではない点に注意が必要です。
したがって、申立書とともにできるだけ多くの客観的な証拠資料を添付することが求められます。
例えば、申立書の様式に記載されているような以下のような資料が参考になります。
- 診療記録の断片: 当時の診察券、領収書、処方箋のお薬手帳など(受診日や診療科名がわかるもの)。
- 公的な記録: 健康保険の給付記録(医療費通知やレセプト)、労災・自賠責・生命保険等の給付申請時の診断書コピー、交通事故証明書など事故に関する公的書類。
- 障害者手帳等に関する書類: 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳そのものや、手帳取得の際の診断書。
- 学校や職場の健康診断記録: 小中学校の健康診断結果や成績表(健康診断の所見が記載されているもの)、勤め先の定期健康診断結果など。
- 母子健康手帳: 小児期の疾病や発達についての記録欄。(先天性疾患などで幼少期から治療していた場合有力)。
- 第三者の証明: 初診当時を知る会社の同僚や家族・友人など第三者による申立書(日本年金機構所定の様式があります)。ただし第三者証明(第三者の申立書)は客観性に欠けるため、他の証拠と合わせて提出する補足資料と考えましょう。
※第三者証明に関しましては『第三者証明とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)
もし参考資料が何も手元にない場合でも、申立書の様式内に「添付できる参考資料は何もない」というチェック欄があり、それにチェックを入れれば提出自体は可能です。
しかし資料が全くないとなると初診日を裏付けるものが本人の申立てだけになってしまい、年金機構も判断に困るのが実情です。
ケースによっては年金機構から更なる調査が行われることもあります。
したがって、できる限り当時の資料を掘り起こし、少しでも客観的な裏付けが取れるものを揃えて添付することが大切です。
その他の工夫・相談

初診日証明が取れない状況はケースバイケースで対応も異なります。
例えば、初診の病院がカルテを廃棄して証明書を書けないと言われたがカルテのコピー(診療録の開示)ならもらえる場合は、そのコピーを取得して証拠資料とする方法も考えられます。
あるいは健康保険組合から当時の医療費通知を取り寄せる、交通事故が関係するなら警察の事故記録を請求する、といった手段も考えられます。
また稀なケースとして、カルテが残っているにもかかわらず医療機関自体が「障害年金の書類は書かない主義」として発行に非協力的な場合もあります。
このような場合も、基本的には他の医療機関での証明書取得や各種資料の収集によって代替手段を講じるほかありません。
「カルテがあるなら診療録の写しだけでもいただけませんか」「受付簿など当時の受診記録を開示してもらえませんか」と掛け合ってみるのも一策ですが、それでも難しければやはり次善策として第2、第3の証拠を積み重ねていくしかないでしょう。
障害年金の初診日証明は時に難航しますが、根気よく手がかりを探っていけば道は開けることもあります。
大切なのは「あきらめずにできる限りの証拠を集めること」です。不安な場合は、一人で抱え込まず障害年金に詳しい社会保険労務士など専門家に相談することも検討してください。
専門家であれば過去の事例も踏まえて適切なアドバイスや支援をしてくれるでしょう。
まとめ

障害年金の受診状況等証明書について、その概要から取得方法、注意点、代替手段まで詳しく解説してきました。
初診日は障害年金の要となる重要事項であり、それを証明する受診状況等証明書の準備は請求手続きの第一関門と言えます。
幸い、この書類には有効期限がなく一度取ってしまえば将来の申請にも使えるため、早めに動いておくほど安心です。
特に初診から長い年月が経っている方や、カルテ散逸のリスクがある方は、証明書の確保を優先的に行いましょう。
それでも証明書が入手できない場合でも、代替手段がまったく無いわけではありません。
第二の医療機関での証明書発行依頼や「添付できない申立書」の活用、第三者の証明、各種資料の収集など可能な策を組み合わせることで初診日を明らかにする努力が求められます。
書類の整合性と信頼性が重視されますので、慎重かつ丁寧に準備を進めてください。
専門家として最後に付け加えるなら、困ったときは遠慮なく専門家に相談することも一つの方法です。
障害年金の手続きに精通した社会保険労務士であれば、初診日の特定方法や証拠集めのコツなど、有益なアドバイスが得られるはずです。
受診状況等証明書の問題をクリアして、ぜひ障害年金の受給という目標に一歩ずつ近づいてください。
この記事の内容が、皆さまの不安解消とお役に立つ情報提供につながれば幸いです。
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