目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約144万円 遡及金額 約97万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。
ご相談までの経緯
ご相談者様は、職場での人間関係がうまくいかず、不眠、過食、不安感などの症状が現れたそうです。
仕事は続けていましたが、症状が悪化し、希死念慮も出現したため、ご家族の勧めで受診することにしました。
双極性障害と診断され薬物療法、精神療法を受けていましたが、症状は一向に改善せず、仕事も退職に追い込まれます。
その後、転居に伴い、転院となります。
転院先では病名が、「うつ病」に変わり、現在まで、精神療法と共に抗うつ薬、抗不安薬等の服薬を継続しています。
しかし、現在も他人との人間関係が構築できず、日常生活においても家事や身の回りの事は家族のサポートが欠かせません。
就労もできる状態ではありませんが、家族の負担を少しでも軽くしようと思い、半年ほど前から在宅ワークを始めました。
ただ、いつまで仕事が続けられるかもわからず、不安に思っていたところ、病院で相談員の方から障害年金の制度を教えてもらい申請を考えます。
主治医の先生に相談したところ、「週40時間も仕事をしていると受給は難しい」と言われ申請を諦めていました。
そんな時、弊社のホームページをご覧になり、就労していても障害年金を受給できる可能性があることがわかり、藁をもつかむ思いでご相談を頂くことになりました。
申請結果
ご相談の際に、ご相談者様は、「週に40時間、フルタイムで就労しているので障害年金は貰えないのではないか」と、とても心配されていました。(ポイント①)
そこで、就労状況についてお伺いすると次のようなことがわかりました。
- 対人交流が苦手なこともあり、在宅ワークにして頂いている。
- 仕事の内容は、単純な事務作業の反復に限られている。
- 会社からの指示や連絡は口頭ではなく、全てメールで対応して頂いている。
また、ミスも多く作業も人の倍以上の時間がかかるそうですが、病状に対する職場の理解のもとで何とか継続できているとの事でした。
以上のような、職場からの配慮について、診断書、病歴就労状況等申立書に正確に反映できれば受給の可能性が充分にあることをご相談者様にお伝えし手続きに入りました。
初診日が2年ほど前ということもあり、受診状況等申立書(初診日の証明)はスムーズに取得でき、続いて、診断書の取得となります。
本事例では、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)より1年以内での申請となるため本来請求で申請することになります。(ポイント②)
本来請求では、障害認定日から3カ月以内の障害の状態で作成された診断書が必要です。
診断書依頼の際は、就労状況は勿論の事、日常生活の状況についても詳細な資料を作成し、医師に橋渡しをしました。
完成した診断書は、提出した資料に沿った内容となっており、正確にご相談者様の状況が反映されていました。
最後に「病歴就労状況等申立書」を作成し、診断書だけでは伝わらない日常生活の状況、仕事における職場からの細やかな配慮などについて詳述しました。
全ての書類が整い、事務所内のチェックの後、申請しました。
結果は、「障害厚生年金2級」に認定され、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されることになりました。
本事例のように、「就労=不支給」とお考えの医師もいらっしゃるようです。
勿論、就労していることでハードルは上がりますが、就労状況によっては受給される可能性もございます。
ご心配な場合は、一度、弊社にご相談ください。
※就労している方の障害年金申請のポイントは『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
本事例のポイントとFAQ
【ポイント1】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。
本事例に関するよくあるご質問
Q1: 障害年金とは何ですか?
A1: 障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事に支障が出ている方が受け取ることができる年金制度です。
病気や怪我で初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の状態に基づいて、障害の等級が判定されます。
この年金は、障害のために働くことが困難な場合や、日常生活に支援が必要な場合に経済的な支えとなります。
Q2: うつ病の場合でも障害年金を受給できますか?
A2: はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。
事例862では、うつ病の女性が障害厚生年金2級を受給したケースが紹介されています。
重要なのは、診断書や病歴就労状況等申立書を通じて、うつ病による具体的な症状や日常生活・就労における困難、職場の配慮状況などを正確に伝えることです。
Q3: フルタイムで働いていても障害年金を受給することは可能ですか?
A3: はい、フルタイムで働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。
多くの人は「就労=不支給」と考えがちですが、審査では就労形態や会社からの配慮、帰宅後や休日の体調などが総合的に判断されます。
事例862の女性も週40時間フルタイムで在宅勤務をしていましたが、対人交流の困難さ、単純作業の繰り返し、会社からのメールでの指示、業務に時間がかかるなどの状況が考慮され、受給が認められました。
Q4: 精神疾患の場合、就労状況はどのように審査に影響しますか?
A4: 精神疾患の場合、就労の有無は審査の重要なポイントとなります。
就労している期間や形態も考慮されます。
特に、会社から受けている具体的な配慮(例:在宅勤務、単純作業への限定、口頭指示ではなくメール対応、体調悪化時の早退・遅刻など)や、仕事から帰宅後の疲労困憊、休日も家事ができないといった日常生活の困難さを詳しく申し立てることが重要です。
これらの情報が診断書に正確に反映されるように医師に伝える必要があります。
Q5: 障害年金の申請にはどのような書類が必要ですか?
A5: 障害年金の申請には主に以下の書類が必要です。
- 受診状況等申立書(初診日の証明): 初めて医師の診察を受けた日を証明する書類です。
- 診断書: 障害認定日(または請求日)の障害の状態を医師が記載する書類です。原則として障害認定日から3ヶ月以内の状態を反映したものが求められます。
- 病歴就労状況等申立書: 病気の経過や、日常生活の状況、就労状況、職場からの配慮など、申請者自身の言葉で詳細に記述する書類です。
これらの書類を通じて、障害による困難な状況を具体的に伝えることが認定の鍵となります。
Q6: 「本来請求(障害認定日請求)」とは何ですか?
A6: 「本来請求(障害認定日請求)」とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)から1年以内に障害年金を請求する方法のことです。
この場合、原則として障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書が必要です。
この方法で認定された場合、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
Q7: 障害認定日から1年以上経過してから請求する場合はどうなりますか?
A7: 障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、診断書が2枚必要となる場合があります。
- 原則、障害認定日から3ヶ月以内の状態を記載した診断書
- 請求日から3ヶ月以前の状態を記載した診断書 詳細な必要書類については、専門家への相談が推奨されます。
Q8: 障害年金の申請について相談したい場合、どこに連絡すれば良いですか?
A8: 障害年金の申請に関する相談は、専門の社会保険労務士法人(例:わくわく社会保険労務士法人)に連絡することができます。
直接事務所に行けない場合や、人と話すのが苦手な場合でも、電話、メール、LINEなどを利用して相談が可能です。
無料相談も提供されており、相談したからといって必ず依頼する必要はなく、営業の電話などもありません。
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当事務所で申請サポートさせて頂いた、その他のうつ病の方の事例をご紹介します。
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わくわく社労士法人が選ばれる理由
2025年8月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が545件、Googleに投稿頂いたクチコミが219件あります。
傷病手当を受給していたので、その場合の事後請求と遡及請求の違いなど丁寧に説明いただけました。
自分で申請していたらここまでスムーズに進められなかったと思うので、依頼して本当に良かったです。
幼少期から グレーゾーンで過ごし成人し 学習障害とそこからくる 二次障害で 仕事も出来ず 本当に困っていました。絶対 障害年金の対象と思っても自分でするにはハードルが高く3ヶ所ほど連絡しましたが難しいと言われたり初診証明は 自分で取るとかで 中々お願いするまではいかず 4ヶ所めでこちらにたどり着きました。
初めの問い合わせで ここなら大丈夫と思えました。
疑問や質問にも丁寧にわかりやすく 早々に返信が来て信頼出来ると思いました。
障害年金専門のノウハウで 症状別アンケートも作成されており 可能性はありますと返信頂けたのでお願いしました。
お願いしてからもとてもスムーズで ヒヤリング(シート記入)以外は全部やってくれました。進行状況も都度報告してくれて不安になる事はありませんでした。
無事 申請が通り年金決定通知書が届きました。こちらにお願いして本当に良かったと思っています。感謝してます。申請を 悩まれてる方は まず相談だけでもしてみては。
本当に おすすめです。
私は障害年金2級の更新で悩んでおりました。(脳出血です。)周りの人からもしたしたら等級落ちするのではないかとも言われ、不安でした。
そんな時、YouTubeで「社労士まっちゃん」の動画を見て、この人だったら更新の相談に乗ってくれるかもと思い、全国障害年金サポートセンターに電話をしました。
失語症があったのでLINEでやりとりは大変助かりました。親身に相談ものってくれ、結果等級落ちすることなく、2級のまま更新する事ができました。
本当にありがとうございました。
私達、家族の中ではわくわくさんと呼ばせてもらっていました。
私の所在地とわくわくさんの所在地は遠く離れていたため、色々な不安がありましたが、それはLINEであったり、郵送物であったり、そちらを併用して年金の手続きが進められて、特に問題もなく心配には至らないと感じました。
特に私の妻も子供達も何らかの不調や障害があり、私の仕事の関係上、あまり時間がない人で始めての年金手続きに関しては社労士にお願いする事はとても安心して手続きを進められると感じたため、おすすめです。
年金手続きを終え、年金受け取りまでの合否までに私達の場合は凄く長い期間を要しました。
約、半年程度の期間を経て年金機構から郵送物が届き、無事、年金証書が届きました。
期間は長かったですが、年金受給ができ、わくわくさんにはとても感謝しております。
私が感じたのは年金が受けられるのに躊躇している方も多く存在し、手続きに関して不安を抱えられている方も一歩前に進み出し、わくわくさんにご相談する事でこれからの生活を大きく変えるのではないかと思います。
まずは、迷っていたり、悩んでいる方はわくわくさんにご相談する事から始められたら良いかと思います。
色々な手続きに対応して頂き、本当にありがとうございました。
障害年金の知識は全くなかったのですが、知人から聞いて申請してみようと思い、年金事務所で最初説明を受けた時、初診日の証明が必要と言われ、難しいだろうなと思っていました。
自分が一番最初に耳鼻科を受診したのは20年以上前のことで、すでにその病院は閉院していたからです。
そんな時、YouTubeでわくわく社会保険労務士法人さんの動画を見つけて、申請の手続きをお願いすることにしました。
最初の契約の手続きが終わると、全て代行してくださり、申請に必要な書類も揃えていただきました。
私は耳が悪く、電話が難しいため、自分で申請するとなると、あちこちの病院に問い合わせたりすごく大変だったと思います。
その点、手続きに関わることを全て引き受けてくださったのは本当に助かりました。
そして、無事に障害基礎年金の1級に認定されました。
半信半疑だったため、受給できることになり、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。
私のように、申請したいけど自分では自信がない方や、手続きに不安がある方は社会保険労務士さんに相談することをお勧めしたいと思います。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった
一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)
神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠方からでも安心してお願いできた
遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)
遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する
対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)
全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた
初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)
1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい
申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)
必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる
他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)
近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった
ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)
ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)
【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった
こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
(匿名様からのご感想)
当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
(匿名様からのご感想)
障害年金の申請に関するお問い合わせ
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