【事例662】反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級(遡及請求は2級が認定された事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約583万円
障害の状態
  • 不安が強く、気分の浮き沈みが続いている
  • 病状が悪化したときは家族を含めて、対人交流が乏しくなる
  • 長期入院が続いており、外泊もあまりできていない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

職場環境に馴染めず、過呼吸、食欲低下、意欲低下、不眠などの症状が出現するようになりました。

徐々に症状が悪化した為、職場の産業医の勤める心療内科を受診し、間もなく休職となりました。

2か月程の休職期間を経て、復職に至りましたが、すぐに症状は再燃し、再び休職。

治療を継続していましたが、症状改善は乏しく、会社は退職に至り、実家へ帰省し療養に専念することとなりました。

帰省後も複数の医療機関で治療を受けていましたが、症状は一進一退が続いており、現在は長期間に渡って入院加療を行っていたこともあって症状は落ち着きつつある状態でした。

実家で暮らしていますが、収入がなく、将来に対する漠然とした不安を抱えていました。

病院にあった書籍でたまたま障害年金の制度を知り、ネットで見つけた当事務所にメールフォームよりご相談いただきました。

 

申請結果

現在、ご本人様は入院中で手続きを行える状態ではない為、お手続き代行させていただくこととなりました。

お手続きではまずご本人様よりお伺いしていた初診病院へとご連絡を取り、受診状況等証明書の取得から始めます。

しかし、初診病院では既にカルテが破棄されており、受診状況等証明書を取得することが出来ませんでした。

取得可能な限り受診歴の古い医療機関にて受診状況等証明書を取得する必要があるため、次に受診した第二病院へと連絡を取り、受診状況等証明書を作成していただきました。

取得した第二病院の受診状況等証明書には、初診病院へ受診に至る経緯やその後の経過が詳細に記載されており、その記載内容から客観的にみて初診日が明らかにわかることから、当該証明書を初診日の証明書類として使用することとしました。(ポイント①)

初診日が確定し、保険料の納付要件が満たせていることを確認した後、診断書の作成依頼へと進めました。

申請日現在時点で障害認定日から既に1年以上経過している遡及請求を行うため、『初診日から1年半経過した日(障害認定日)頃の診断書』及び『現在(申請日前3ヶ月以内)の診断書』を各1通ずつ取得しました。(ポイント②)

それぞれ必要となる診断書の時点で異なる医療機関を受診していたため、それぞれの医療機関へ発育歴・学歴・職歴・通院歴・症状など診断書作成にあたって参考となる資料の橋渡しを行いました。

診断書完成を待つ間、その他申請に必要となる書類作成を進め、診断書完成後にブラッシュアップ、チーム全員で最終チェックを行い、申請しました。(ポイント③)

結果、遡及請求については『障害厚生年金2級』、事後重症請求については『障害厚生年金3級』として認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法

障害年金では初診日の証明がとても重要です。

この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。

これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。

また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。

それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。

こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。

また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。

このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】 「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】 申請書類のチェック

受診状況等証明書や診断書を始めとする障害年金の申請に必要となる全ての書類はその都度、記載漏れや記載間違いがないか確認して手続きを進めていくことが大切です。

特に医師に記載していただく書類は忙しい中、診察時間外に時間を割いて作成をして頂く必要がありますので、早めにチェックをして、再確認が必要な事項がある場合は早めに連絡を取るようにしましょう。

申請を済ませた後に記載漏れや記載ミスが発覚しても、後から訂正や追記をすることは出来ません。

当事務所ではお一人のご相談者様の申請書類について、複数名でのチェック、また特段検討が必要な場合はチーム全体で議論を交わすなど、チーム全員でのサポート体制を取っています。

 

その他の精神の事例

 

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