【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32うつ病厚生年金2級精神

【事例779】うつ病|障害厚生年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約128万円
遡及金額 約43万円
障害の状態
  • 掃除を行う意欲もなく、足の踏み場もない状態
  • 食事は1日1食インスタント食品のみ
  • 通院時以外は自宅に閉じこもっている
  • ヘルパーサービスの利用を検討している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

仕事のことを考えると夜も眠れず、何事にも意欲が湧かず、動悸や息苦しさなどの身体的症状も出現するようになったそうです。

症状は徐々に悪化し、勤務中に倒れてしまってからは出勤することも出来なくなり、自宅に引きこもるようになりました。

以前に職場の同僚も同様の症状で精神科で治療を受けていたことを思い出し、医療機関へ受診されることとなりました。

「うつ病」と診断され、仕事は医師の指示でまもなく休職となりました。

治療を継続していますが、症状改善は乏しく、仕事は復帰できる状態になく退職に至りました。

ご両親は既に他界されており、頼れる身内もいない為、余儀なく一人暮らしをしていますが、通院時以外は寝たきりの状態が続いており、自宅内はゴミ屋敷状態で食事も1日1食食べるのがやっとという状況です。

ご本人様の状態を見かねたお兄さんから、生活のサポートの申し出がありましたが兄に迷惑や負担をかけたくないという気持ちが強く、また自身の状態を客観視出来ていないこともあり、受け入れることが出来ませんでした。

今後、障害年金や福祉サービスの利用を進めることで、生活を立て直していきたいという思いで、障害年金サポートの為当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせていただき、1日も早く障害年金をお届けすべく申請準備を行いました。

ご相談者様は現在まで同じ病院へ通院されていましたので、受診状況等証明書は省略でき、診断書の作成依頼より進めました。(ポイント①)

申請時現在時点で障害認定日から1年以上経過していませんでしたので、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態のわかる診断書1通を取得することで本来請求を行うこととしました。(ポイント②)

精神の診断書では、病状だけでなく、現在までの経過や教育歴、職歴、日常生活状況等記載する項目は多岐にわたります。

そのため、診断書作成に必要となる情報について事前にご本人様にヒアリングさせていただき、参考資料としてまとめたものを診断書を作成いただく主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント③)

診断書完成を待つ間、その他申請に必要となる書類の作成を進め、診断書が完成しさらにブラッシュアップを行い、着手から約1か月程で全ての書類が整い、申請しました。

結果、「障害厚生年金2級」として障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

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