【事例779】うつ病|障害厚生年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約128万円
遡及金額 約43万円
障害の状態
  • 掃除を行う意欲もなく、足の踏み場もない状態
  • 食事は1日1食インスタント食品のみ
  • 通院時以外は自宅に閉じこもっている
  • ヘルパーサービスの利用を検討している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

仕事のことを考えると夜も眠れず、何事にも意欲が湧かず、動悸や息苦しさなどの身体的症状も出現するようになったそうです。

症状は徐々に悪化し、勤務中に倒れてしまってからは出勤することも出来なくなり、自宅に引きこもるようになりました。

以前に職場の同僚も同様の症状で精神科で治療を受けていたことを思い出し、医療機関へ受診されることとなりました。

「うつ病」と診断され、仕事は医師の指示でまもなく休職となりました。

治療を継続していますが、症状改善は乏しく、仕事は復帰できる状態になく退職に至りました。

ご両親は既に他界されており、頼れる身内もいない為、余儀なく一人暮らしをしていますが、通院時以外は寝たきりの状態が続いており、自宅内はゴミ屋敷状態で食事も1日1食食べるのがやっとという状況です。

ご本人様の状態を見かねたお兄さんから、生活のサポートの申し出がありましたが兄に迷惑や負担をかけたくないという気持ちが強く、また自身の状態を客観視出来ていないこともあり、受け入れることが出来ませんでした。

今後、障害年金や福祉サービスの利用を進めることで、生活を立て直していきたいという思いで、障害年金サポートの為当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせていただき、1日も早く障害年金をお届けすべく申請準備を行いました。

ご相談者様は現在まで同じ病院へ通院されていましたので、受診状況等証明書は省略でき、診断書の作成依頼より進めました。(ポイント①)

申請時現在時点で障害認定日から1年以上経過していませんでしたので、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態のわかる診断書1通を取得することで本来請求を行うこととしました。(ポイント②)

精神の診断書では、病状だけでなく、現在までの経過や教育歴、職歴、日常生活状況等記載する項目は多岐にわたります。

そのため、診断書作成に必要となる情報について事前にご本人様にヒアリングさせていただき、参考資料としてまとめたものを診断書を作成いただく主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント③)

診断書完成を待つ間、その他申請に必要となる書類の作成を進め、診断書が完成しさらにブラッシュアップを行い、着手から約1か月程で全ての書類が整い、申請しました。

結果、「障害厚生年金2級」として障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/