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F33うつ病厚生年金2級反復性うつ病性障害精神

【事例480】反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 男性
支給額 年額 約127万円
障害の状態
  • 過食が激しく3ヵ月で体重が10㎏以上増加。
  • うつ状態がひどい時は3~4日入浴しない。
  • 薬の飲み忘れや多飲があるので家族が服薬管理を行っている
  • 病気に理解のある知人の配慮の下、事業の手伝いをしている
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

平成24年ごろから、夜間に不安感が増してきて眠れない日が続くようになったそうです。

精神的に不安定な日々で、すぐにイライラして気持ちの切り替えがうまくできない状態でした。

徐々に食欲が減退し、体力も低下し始めました。

仕事に支障をきたし欠勤することが増えてきたため、受診することを決意し治療を開始しました。

症状が悪化し、自室にこもりっきりとなり、身の周りのことが一切できなくなったため、自宅へ戻って家族のサポートを受けることにしました。

その後、体調が戻ったタイミングで転職し仕事に就きましたが、わずか数カ月で体調を崩し休職することになりました。

それからも復職と休職を何度も繰り返し、就労が難しい状況でした。

体調の優れない中、ご自身で障害年金請求にチャレンジをされました。

しかし、結果は不支給。

審査請求、その次の再審査請求まで何とか挑戦したものの、受給には至りませんでした。

現在は、申請した頃よりはるかに症状が悪化しており、なんとか受給できるようサポートしてもらえるところがないかお探しだったところ、弊社を見つけてくださり、ご相談いただくことになりました。

 

申請結果

再審査請求までご自身で手続きをされていたため、まずはその資料を拝見いたしました。

前回の申請で、審査に影響したと思われる箇所について精査し、今回どのような点に注意をして進めていくかを検討しました。

診断書を依頼する際には、ご本人様からのヒアリングをしっかりと行い、日常生活への支障を資料にまとめ、主治医へ橋渡しをしました。

「本当に主治医は自分の様子を理解してくれているだろうか」
「この参考資料で支障の大きいことがしっかりと伝わるだろうか」

という不安が常におありだったご依頼者様ですが、弊社と何度も確認作業を行うことでご安心いただけました。

診断書の内容や、病歴・就労状況等申立書の記載内容についてご依頼者様が不安に思われることはその都度、きちんとご説明申し上げ解消していきました。

結果、今回は「障害厚生年金2級」と認定され、ご依頼者様もたいへんホッとされたご様子でした。

 

【ポイント1】「不服申立て」とは

障害年金申請の結果、不支給となった場合や想定していた等級よりも低い等級で認定された場合など、決定に納得できない時は『ちょっと待った!』と不服であると申し立てることが出来ます。

これを『不服申立て』と言い、障害年金の不服申立て制度は以下のとおりの『二審制』となっています。

①審査請求(社会保険審査官が審査)
②再審査請求(社会保険審査会が審査)

審査請求で認められなかった場合、次の再審査請求を行うことが出来ます。

審査請求は社会保険審査官が一人で審査する一方、再審査請求は複数人の専門家が集まった『会』で審査されます。

不服申し立てに関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】 不服申立て後の裁決の種類とは?

審査請求や再審請求などの不服申立てによって、以下のような裁決(決定)がなされます。

 

容認(ようにん)

不服申立ての内容を社会保険審査官や社会保険審査会が認め、不支給決定等を取り消すことです。

 

棄却(ききゃく)

不服申立ての内容が認められず、不支給決定等が取り消されないことです。

 

却下(きゃっか)

審査請求や再審査請求の要件を満たしていないため、不服申立てを受け付けないことです。

 

取下げ

保険者(日本年金機構)が「不支給等とした決定は誤っていた」と認め、不支給決定等は撤回され皆さんが求める決定に変更されます。

この場合、審査請求や再審査請求は意味が無くなる為「不服申立てを取り下げ」中止となります。

 

【ポイント3】 一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

その他の精神の事例

 

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