【事例11】反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級(うつ病と注意欠陥障害を併発している事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 男性
支給額 遡及金額 約109万円
障害の状態
  • 傷病のため日常生活には家族の支援を必要とする
  • アルバイトを転々とするも長続きせず、現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

学生時代より、教師から授業に集中出来ないなどを指摘を受けることが多かったそうです。

社会人になった後も集中欠如により、小さなミスや忘れ物、失くし物などが目立ち、周囲に迷惑をかけることもあったとの事でした。

30歳頃、転職したことを機に上司からパワハラを受けるようになりました。

何とか仕事を続けていましたが、ストレスから眠りにつくことが出来なくなり不眠となり、心療内科へと受診したそうです。

「不安神経症」と診断され治療を開始しましたが、改善する兆しは無く結局、職場を退職。

その後も治療を継続したそうですが症状は一進一退。

発症から約15年経ちましたが、日常生活も家族に支援して貰う状況が続いたため将来に不安を感じ、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

発症から15年を経過しており、すでに初診時の病院にはカルテがありませんでした。

手元に初診日を確認できる書類も無く、病院でも何も書類を発行することはできない状況でした。

そこで当時加入していた協会けんぽに問い合わせたところ、レセプトが保管されていることが判明。

開示手続きを行い書類を取得。

無事に初診日を証明することができました。

次に病名について、現在は『うつ病』および『注意欠陥障害』として治療を行っているとの事でした。

いずれとも障害年金上、同じ精神の障害に分類されるため、診断書は1枚で済みます。

一方、病歴就労状況申立書は、傷病ごとに記載する必要があります。

また、注意欠陥障害は先天性とされているため『出生から』現在までの様子を記載する必要があり、ご本人さまにじっくりとヒアリングし、作成していきました。

レセプト開示や病歴就労状況申立書の作成に時間を要しましたが、無事に申請ができ、結果『障害厚生年金2級』と認められました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】 複数の精神疾患が発症している場合

複数の精神疾患がある場合は、それぞれの病気で評価(併合認定)はされず、複数の病気全体での症状や障害状態をひとつの障害として、まとめて認定されることになります。

これを総合的認定といいます。

 

【ポイント3】 先天性障害の障害年金申請

障害年金の申請書類には『発症から現在まで』を症状や経過、治療内容などをご自分で書く書類があります。

つまり病気が先天性の場合、『生まれた時』から現在までの状況を、記載する必要があります。

昔の記憶が曖昧で思い出せなかったり、記載内容が膨大なため自分で書くのが難しいといった場合は、専門家にご相談ください。

 

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