【事例202】慢性腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級 (初診日の証明が難しい事例)

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約205万円
障害の状態
  • 既往症に悪性高血圧症があった
  • 週3回の人工透析を継続している
  • 就労を継続している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

35歳の頃に血尿が出たため、近所のクリニックへ行かれました。

腎機能障害の可能性があるとして大きな病院を紹介されました。

精密検査を行った結果、高血圧による糖尿病と診断されました。

以前から高血圧が指摘されていましたが、このタイミングで悪性高血圧症と診断されました。

その後は、薬による治療と食事療法を行いながら、これまで通り就労していました。

50歳頃に急激に体調が悪化し、病院へ駆け込んだところ慢性腎不全として人工透析を行うこととなりました。

お子様もまだ小さく、学費もまだかかる中で、人工透析によりお仕事に制限が出る状態を不安に考え、当事務所に相談に来られました。

 

申請結果

今回のケースでは初診日から15年経過後の人工透析の開始だったため、透析を理由にした障害年金の遡りが出来ないことは確実でした。

そこで、既往症に悪性高血圧症があったため、遡りは悪性高血圧症で出来ないかと考えました。

手続きを開始すると最初に通院していたA病院が廃院していることが分かり、障害認定日もA病院だったため、悪性高血圧症による遡及請求を断念しました。

しかし、障害年金の申請では、初診日の証明がとても重要になって来るため、初診日が証明できなければ人工透析による今後の年金受給も危うくなってきます。(※ポイント①)

そこで、初診日を客観的に証明できる証拠が何かないかを徹底的に調べたところA病院からB病院へ宛てた紹介状が見つかりました

紹介状の中に、おおよその初診日が記載されており、これを初診日の根拠として請求したところ、障害厚生年金2級として認定を得ることが出来ました。

今回のように最初に描いた予定通りに進まないことはよくあります。

そのような時もすぐに諦めず、軌道修正を行いながら準備をしていきます。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

 

【ポイント3】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

その他の腎疾患の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/