統合失調症で障害年金の申請をご検討の方へ

統合失調症は幻覚や妄想、意欲の低下など多様な症状が現れる精神疾患です。

症状が重くなると日常生活や仕事が困難になり、経済的な不安を抱えることもあります。

そのような場合、障害年金を受給できれば経済面で支援を受けながら治療に専念することができます。

実際、統合失調症は精神疾患の中でも障害年金の受給可能性が高い傷病とされています。

しかし「統合失調症だから申請すれば通る」というものではなく、申請にはいくつか押さえておくべき重要ポイントがあります。

本記事では、障害年金専門の社会保険労務士として、統合失調症で障害年金を申請するときに特に大切なポイントについて、公式情報やガイドラインに基づきながらやさしく解説します。

最後までお読みいただくことで、申請成功のために何を準備し注意すべきかが明確になると思います。

障害年金とは?統合失調症でも受給できる?

障害年金とは?

障害年金とは、現役世代を含め、公的年金加入者が病気や負傷によって生活に制限を受ける場合に支給される年金です。

統合失調症によって日常生活や就労が困難な状態になれば、障害者手帳の有無にかかわらず障害年金の対象になります。

実際「幻覚や妄想がひどく外出もままならない」「意欲が低下し働けない」といった状態であれば、障害年金が支給される可能性があります。

障害年金と障害者手帳は別制度です。

よく「障害者手帳がないと障害年金はもらえないですか?」という質問をいただきますが、そのようなことはありません。

障害年金は障害者手帳の有無に関係なく請求できます。

ただし、精神障害者保健福祉手帳(いわゆる精神疾患の障害者手帳)を持っている場合は、障害の状態を証明する一材料になったり、手帳取得時の診断書の情報が年金申請に役立つことがあります。

まず前提として、障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。

これは初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金種別が異なるものです。

具体的には以下のような違いがあります。

  • 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた場合に支給される障害年金です。自営業者や学生、フリーランス、無職(第1号被保険者)、専業主婦(第3号被保険者)、20歳前に発病した方などはこちらに該当します。
  • 障害厚生年金: 初診日に厚生年金(会社員など)に加入していた場合に支給される障害年金です。障害厚生年金は基礎年金に上乗せされる形で支給され、また3級の障害状態(後述)でも支給対象になる点が特徴です。一方、国民年金のみ加入の方は重い等級(1級か2級)でなければ支給されません。

(※障害年金に関しましては『障害年金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

結論から申し上げますと、統合失調症でも障害年金の制度上は受給可能です。

ただし、そのためには次章で述べる受給要件を満たし、適切な書類を揃えて申請する必要があります。

では具体的にどんな条件があるのか確認しておきましょう。

障害年金を受給するための3つの条件(受給要件)

障害年金を受給できる3つの条件(受給要件)

障害年金を受給するには、大きく3つの要件をすべて満たす必要があります。

初めて申請される方にとって最初の関門とも言えるポイントですので、しっかり確認しましょう。

初診日要件

障害の原因となった傷病の「初診日」が、公的年金加入中であることが必要です。

初診日とは、その病気・ケガで初めて医師の診察を受けた日のことです。

例えば統合失調症の場合、「最初に心療内科や精神科を受診した日」と思われがちですが、実は初めて症状について受診した医療機関の日が初診日になります

たとえば幻聴が最初の症状で耳鼻科を受診していたなら、その耳鼻科受診日が初診日となるケースもあります。

初診日が公的年金未加入(無年金期間)だと原則受給できませんので注意が必要です(ただし20歳前や60~65歳の無加入期間に初診日がある場合など一定の例外あり)。

(※初診日に関しましては『初診日とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

保険料納付要件

初診日の前日までに、年金保険料を一定期間きちんと納めていることも必要です。

具体的には、初診日の属する月の前々月までの加入期間中、保険料納付済み(または免除期間)が3分の2以上あることが原則条件です。

※初診日が令和18年3月31日(2036年3月31日)までの場合は特例として、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことで、納付要件を満たすことがあります。制度は改正されることがあるため、申請前に最新情報を確認してください。

障害状態要件

医師の診断書などで確認される障害の程度(等級)が国の定める基準に該当していることも必要です。

統合失調症の場合、症状の重さに応じて1級・2級(厚生年金加入者なら3級も含む)のいずれかに該当するかどうかが審査されます。

障害年金はこの障害等級によって支給/不支給が決まりますので、申請にあたってはご自身の症状がどの等級にあたるかを把握しておく必要があります。

以上の3点が基本的な受給要件です。

それでは、特に重要な「障害状態要件」について、統合失調症のケースではどのような基準で判断されるのか見てみましょう。

(※障害年金の受給要件に関しましては『障害年金を受け取るための条件とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

統合失調症における障害等級の基準と評価ポイント

統合失調症で障害年金を申請する際にカギとなるのが、「障害の程度がどの等級に該当するか」です。

精神の障害に係る障害等級は日常生活への支障や症状の状態に基づいて決定されます。

公式の障害認定基準では、統合失調症の状態像について次のように定義されています。

等級障害の状態の目安(統合失調症の場合)
1級高度の残遺状態又は高度の病状があり、常時の援助が必要な状態(自分の身の回りのことがほとんどできない
2級残遺状態又は病状により、日常生活に著しい制限を受ける状態(日常生活に大きな支障がある
3級残遺状態又は病状があり、労働に制限を受ける状態(日常生活は概ね自立できるが、働くことが制限されている

上記のように、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。なお、3級は厚生年金加入者のみが該当し、国民年金(障害基礎年金)には3級がありません。

そのため初診日時点で会社員等でなかった方は、2級以上に該当しないと障害年金は支給されない点に注意してください。

統合失調症の評価のポイント

統合失調症の評価のポイント

統合失調症の場合、症状には「陽性症状」(幻覚・妄想など)と「陰性症状」(自閉傾向、感情の平板化、意欲の低下など)があります。

審査ではこれらの幻覚・妄想などの異常体験陰性症状(残遺状態)が持続しているかが重要視されます。

特に陰性症状が長期間続き、自己管理能力や社会的役割の遂行に著しい制限が認められる場合は1級または2級に該当しうると「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」でも示されています。

裏を返せば、幻覚・妄想が一時的に治まっていても、意欲減退などの陰性症状が残存して強く日常生活に影響していれば重い等級と判断される可能性が高いということです。

また障害年金の診断書では、日常生活能力について7つの項目(食事・清潔保持・金銭管理・通院服薬・対人関係・身辺の安全・社会性)それぞれについて評価が行われ、総合的な日常生活能力の程度が判定されます。

これらは一人暮らしを想定した上で、「できる」「助言があればできる」「助言があってもできない」等の指標で医師により判定されます。

簡単に言えば、日常生活でどれだけ自立できない部分があるかが細かく評価されているのです。

さらに、就労の状況も考慮されます。

働いている場合はその事実だけで不支給と決まるわけではありませんが、一般的には「就労できている=日常生活能力が比較的高い」と見なされる傾向があります。

そのため仕事内容や勤務形態、職場で受けている配慮などを詳細に伝えることで、「就労はしていても特別な支援下で何とか働けているに過ぎない」ことを示すことが重要です。

例えば障害者雇用枠で短時間勤務かつ周囲のサポートがあって働けている場合などは、その旨をきちんと申立書等に記載しましょう。

(※障害年金と就労に関しましては『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

以上が統合失調症における障害等級判定の概要です。

ポイントは「どれだけ日常生活に支障が出ているか」「症状がどれだけ持続・深刻か」という点になります。

それでは、これらを踏まえて実際に申請する際の具体的な重要ポイントを見ていきましょう。

統合失調症で障害年金を申請する際のポイント

障害年金の申請は書類審査のみで決まります。

医師の診断書や本人の申立書といった提出書類の内容だけで障害の状態が判断されるため、特に精神疾患では書類の準備・書き方が結果を大きく左右します。

ここからは、統合失調症の申請で押さえるべき実践的なポイントを解説します。

主に以下の4つが重要です。

【ポイント1】初診日の特定と証明をする

「初診日はすべての基本」といわれるほど、初診日の要件クリアは障害年金申請の土台になります。

統合失調症のように長年にわたる経過を辿る病気では、初診から申請までに長い年月が経過していることも少なくありません。

その結果、カルテの保存期間切れや医療機関の閉鎖によって初診日の証明書(受診状況等証明書)が取れないケースもしばしば発生します。(※診療録(カルテ)の保存年限は、法令上は原則5年間とされています。そのため、受診から長期間経っている場合は「カルテが残っていない」ことも起こり得ます。)

初診日の証明が難しい場合でも、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、初診日を確認できる参考資料(健康保険の給付記録(レセプト)、お薬手帳、領収書、診察券など)を添付することで対応できることがあります。

また、第三者証明を用いる場合は、原則として初診日頃に受診した医療機関の医師・看護師等の医療従事者が作成する証明が想定されており、三親等内の親族は第三者証明を行えません。(※第三者証明に関しましては『第三者証明とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

初診日が確認できない場合、加入要件・納付要件の判断ができず、要件確認ができないことを理由に不支給となる可能性があります

そのため、初診日を裏付ける資料の収集が極めて重要です。

障害年金において初診日の問題はすべての基本であり、申請結果を左右する非常に重要なポイントです。

時間が経って証明が難しい場合こそ、専門家に相談するなどして万全の対策を講じましょう。

なお、統合失調症の場合は前述のとおり初診日が精神科とは限らない点にも注意してください。

思い当たる症状で最初に受診した科(内科や耳鼻科等も含めて)を洗い出し、漏れなく調べることが大切です。

【ポイント2】 医師の診断書は内容を充実させてもらう

【ポイント2】 医師の診断書は内容を充実させてもらう

障害年金申請の成否を握る最重要書類の一つが医師の「診断書」です。

診断書には現在の病状や日常生活能力、就労状況などが詳細に記載されます。こ

の記載内容は審査で最も重視され、支給・不支給を直結的に左右する評価項目です。し

たがって、診断書を医師に書いてもらう際には以下の点を意識しましょう。

主治医に症状や生活状況を詳しく伝える

いざ診断書を書いてもらう段階になって「そんな状態だったとは知らなかった」と医師に言われないよう、日頃から主治医に自身の具体的な日常生活状況や困難さを伝えておくことが重要です。

診断書には日常生活や就労の様子を評価する欄がありますが、医師は普段の診療でそこまで細かく聞かないこともあります。

例えば「家ではほとんど食事も取れず横になっている」「通院は家族に付き添ってもらわないとできない」など、生活上の支障を具体的に医師に共有してください。

可能であれば箇条書きにしたメモ(診断書作成依頼書のような形)を渡すのも有効です。

統合失調症の場合、本人だけでは伝えきれないことも多いので、必要に応じてご家族から追加情報を伝えてもらうことも検討しましょう。

診断書の内容を必ずチェックする

医師に診断書を書いてもらったら、そのコピーを入手して内容を細部まで確認しましょう。

形式的な記入漏れはもちろん、記載された症状や日常生活状況が実態と合っているかをチェックします。

もし「症状が軽く書かれている」「事実と異なる記述がある」場合は、遠慮せず医師に訂正を依頼すべきです。

例えば「日常生活はほぼ自立している」などと書かれていた場合、そのまま提出すれば支給不支給の判断に大きく影響します。

ご本人の感覚と医師の捉え方にギャップがあることも珍しくありませんので、「ここはもう少し実態に即した表現にしてほしい」と思う点はしっかり相談しましょう。

訂正のお願いをする際も、口頭+書面で具体的に伝えるとなお確実です。

診断書に書かれた内容を補足する

診断書は通常、簡潔にまとめられます。

そのため「一読しただけでは分かりにくい記載」や「簡潔すぎて実情が伝わりにくい箇所」が出てくることもあります。

そのような場合でも心配はいりません。

次に述べる「病歴・就労状況等申立書」で診断書の内容を補足・強調することができます。

重要なのは、診断書を医師任せにせず自分でも内容を把握し、他の書類でサポートする姿勢です。

診断書は医師が作成するものですが、完成したら終わりではなく、申請者側でできる工夫やチェックが多々あることを覚えておきましょう。

適切な診断書は強力な証拠となります。

一方で内容不備の診断書は不支給の原因にもなり得ます。

主治医と二人三脚で、実情に即した充実した診断書を作り上げることが重要です。

(※診断書に関しましては『医師の診断書(障害年金用)とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

【ポイント3】病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する

【ポイント3】病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する

病歴・就労状況等申立書(いわゆる「申立書」)は、申請者本人がこれまでの経過や現在の生活状況を詳しく記載する書類です。

診断書が医師目線の証明書だとすれば、申立書はご本人の言葉で訴える大事な自己申告書と言えます。

「病歴・就労状況等申立書」は、日本年金機構の所定様式に記入して提出します。

記載欄が不足する場合は、続紙(所定様式)を使用して追記します。

審査は提出された書類ですべて判断されるため、この申立書も非常に重要です。

作成にあたってのポイントを挙げます。

時系列で病歴を詳述

発症から現在までの経過を、できるだけ時系列に沿って詳しく書きます。

統合失調症の場合、最初はどんな症状で始まり、どのように悪化していったか、入院や休職の経験はあるか、治療による変化はどうだったか等、具体的なエピソードを交えて書きましょう。

特に初診から1年6か月後(障害認定日)時点の状態や、その前後の状況は詳しく記載すると説得力が増します。

認定日頃にどれだけ生活に支障があったかが等級判定に直結するためです。

日常生活の状況を具体的に書く

食事身の回りの清潔保持金銭管理買い物通院服薬対人関係身辺の安全管理など、日常生活のあらゆる場面について現在どの程度自分でできているかを詳しく書きます。

これは診断書の項目にも対応していますので、診断書で簡潔に触れられている項目ほど申立書で肉付けして説明するイメージです。

「食事は1日1食しか摂れず栄養が偏っている」「入浴は週に1回程度で家族に促されてもできない日がある」「お金の管理ができず衝動買いが多発し家族に管理してもらっている」「人とほとんど会話できず引きこもり状態である」等、具体的なエピソードや頻度を盛り込みましょう。

数字や回数を書くとリアルさが増します。

就労状況を正直に伝える

就労中の場合は、どのような配慮のもと働けているのかを書くことが大切です。

例えば「障害者枠で週3日・短時間勤務。上司や同僚が常に声かけしミスをフォローしてくれている」「業務量やノルマは大幅に軽減してもらっている。それでも欠勤や早退が月◯回発生している」など、通常勤務とはほど遠い状態であることを具体的に記します。

就労していない場合も、「症状のため就労は不可能である」「家事も満足にできないため働ける状態ではない」旨をしっかり書きましょう。

診断書との整合性に注意

申立書は、医師の診断書に書かれた内容と矛盾しないことが大前提です。

診断書で触れられている事項については、それを裏付け補強するような内容にします。

仮に診断書に簡潔な記載しかなく真意が伝わりにくい場合でも、申立書で補足説明を加えれば診断書の内容に説得力を持たせることができます。

例えば診断書に「対人接触を嫌がり自室に引きこもりがち」と一文あれば、申立書では「ここ1年は家族ともほとんど会話せず、自室から出てこない日が週に5日以上ある」と肉付けするイメージです。

診断書と申立書はセットで審査されるため、二つを合わせてより状況が明確に伝わるよう心がけましょう。

申立書は自分の言葉でアピールできる貴重な書類です。

特に精神障害では客観的指標が少ない分、当事者ならではの切実な日常の困難さを伝えることがポイントとなります。

読み手(年金審査担当者)の視点に立ち、「この人は確かに日常生活が大きく制限されている」と理解してもらえる内容になるよう、時間をかけて丁寧に作成しましょう。

(※病歴・就労状況等申立書に関しましては『【自分で書ける】「病歴・就労状況等申立書」の書き方とコツ』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

【ポイント4】その他の注意点(就労状況・障害者手帳 等)

最後に、統合失調症で障害年金申請をする際によく疑問に上がる点や、見落としがちな注意事項をまとめます。

働いている場合の注意

前述のとおり、就労している場合でも、就労の事実だけで直ちに日常生活能力が向上したと判断されるわけではありません

審査では、療養状況に加えて、仕事の種類・内容、就労状況、職場で受けている援助や配慮、意思疎通の状況などを踏まえて日常生活能力が判断されます。

日本年金機構も「就労の事実だけで不支給とすることはない」としています。

しかし一般論としては、働けている=比較的状態が安定していると評価されやすいのも事実です。

そのため就労中の方は特に、勤務形態や職場での支援状況、自身が抱える困難を詳細に伝える必要があります。

例えば「配慮なしの一般就労は到底不可能であり、現職でも上司の厚意で特別待遇を受けている」といった事情があれば必ず書き添えましょう。

逆に、症状が重く現時点で働いていない場合は、そのこと自体が障害の重さを示す重要な証拠です。

「〇年〇月から休職中」「主治医から就労不可と言われている」等、働けない現状をはっきり伝えてください。

障害者手帳の活用

繰り返しになりますが、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)がなくても障害年金の申請・受給は可能です。

手帳の等級と年金の等級は連動しないため、「手帳2級だから障害年金も2級がもらえる」といった単純なものではありません。

ただし、すでに手帳を取得している場合はその等級や交付時の診断書情報が参考になるケースもあります。

年金申請書類に手帳の写しを添付する義務はありませんが、診断書作成時に医師に手帳等級を伝えておくと配慮してもらえる場合があります。

また、自治体によっては手帳用診断書の情報開示請求が可能なこともあります。

手帳=必須ではないが、有効に活用できる場面もあると心得ておきましょう。

その他の書類や証拠

基本的な必須書類(年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など)以外にも、必要に応じて提出できる書類があります。

例えば、日常生活の状況を説明する補足資料や、主治医とは別のセカンドオピニオン的な意見書、家族からの状況説明書などです。

年金事務所の案内では標準的な書類しか教えてくれないこともありますが、伝えきれない情報を補う工夫はたくさんあります。

ご自身のケースで何が有効か、社会保険労務士等の専門家に相談しながら検討するのも良いでしょう。

まとめ

まとめ

統合失調症で障害年金を申請する際の大切なポイントをまとめると以下のようになります。

  • 受給3要件の確認: 初診日の証明、公的年金加入状況と保険料納付状況、障害状態の等級該当。この3つの基本要件をまず満たす必要があります。特に初診日は障害年金の土台となる重要事項なので、証明が難しい場合でも情報収集を徹底しましょう。
  • 障害等級基準の把握: 統合失調症は症状の程度により1~3級に判定されます。幻覚・妄想や陰性症状が日常生活にどれほど影響しているかが評価のポイントです。自分(家族)の状態がおおよそどの等級に該当しそうか、事前に知っておくと準備がスムーズです。
  • 書類準備と書き方の工夫: 審査は書類のみで行われるため、医師の診断書と本人の申立書の内容が命綱です。診断書は医師任せにせず、必要な情報をしっかり伝えて充実した内容にしてもらいましょう。申立書では日常生活上の具体的な困難を余すところなく記載し、診断書を補強する意識で作成します。
  • 就労状況・手帳等の留意点: 就労中でも申請自体は可能ですが、働けている背景にどんな支援や制約があるかを詳細に伝える必要があります。障害者手帳の有無は問いませんが、手帳所持者はその情報を有効活用することも検討しましょう。

以上のポイントを踏まえて準備すれば、「統合失調症で障害年金を申請したいが何から手を付ければ良いか分からない」といった不安も解消されるはずです。

統合失調症は障害年金の認定対象となり得る精神疾患の一つで、症状や治療経過、日常生活・社会生活(就労を含む)への影響が基準に該当する場合に受給が検討されます。

ただし、傷病名だけで自動的に支給が決まるものではありません。

障害年金の手続きは複雑で大変ですが、適切に準備すれば統合失調症の方でも多くの方が受給に成功しています。

ご自身(ご家族)の症状に向き合い、無理のない範囲で計画的に進めてみてください。

当事務所でも無料相談をお受けしていますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

専門家のサポートを得ることでスムーズに申請が進むケースもあります。

悩みを一人で抱え込まず、利用できる制度や支援を最大限活用して、経済的な安心を確保してください。

あなたの権利である障害年金が、治療と生活の支えとなることを願っています。

2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

匿名 様

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
匿名様からのご感想

匿名 様

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
匿名様からのご感想

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
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