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現在、一人暮らしをされている方へ
一人暮らしをしているから障害年金の受給は出来ないと諦めている方もいらっしゃると思います。
実際には一人暮らしであっても障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。
以下に、一人暮らしで障害年金の申請をする場合の注意点や受給事例などをご紹介します。
障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。
一人暮らしで障害年金はもらえる?
障害年金の審査では「生活での支障」が大きなポイントになりますので、一人暮らしをしているということは審査に大きく影響します。
認定される方の多くは、「生活に大きな支障があるため周囲の支援や援助が必要な事が多く、単身で生活することが困難」なケースとされています。
障害年金の申請時には公的書類として、住民票の提出が規定されており、住民票上で同居者の有無を確認することが出来ます。
住民票上で同居者が確認できない場合は、「一人暮らしをしている」=「自立した生活を送れている」と評価される可能性があります。
しかし単身生活であっても、家族等以外(ヘルパー等)の生活支援がなければ日常生活が成り立っていないような場合は、そういった状況を申請内容に反映することで認定される可能性もあります。
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「一人暮らし」が問題となる傷病
一人暮らしについて、認定基準に明記されているものは精神の障害のみです。
また、診断書に生活環境・同居の有無を記載するのも精神の障害のみとなっています。
ただし、実際のところはどの傷病でも「生活や就労に支障がある」ということが審査の基準になっています。
精神の障害
精神の障害での障害年金申請は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に沿って審査されます。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」のP.7「③生活環境において」に、独居(一人暮らし)の場合の等級判定に考慮される要素が明記されています。
③生活環境 考慮すべき要素
○ 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。○ 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
○ 独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」P7より
一人暮らしで障害年金をもらえる人
ガイドラインの内容から考えて以下のようなケースは認定となる可能性があると言えます。
- 家族等の援助や福祉サービスを受けている場合
- 現に受けていなくても援助や福祉サービスを受ける必要性がある状態にある場合
- 独居となった理由や時期によっては認められる可能がある
以下のような理由から、家族であっても同居していると体調が悪くなるために、やむなく一人暮らしをしているような事情も審査に考慮される可能性があります。
- 家族から病気に対する理解が得られない
- DV
- 自責・焦燥感が強い
等
実際にうつ病、双極性障害、統合失調症などの場合、家族から病気の理解が得られないことや、誰かと暮らしていると余計に体調が悪くなるといった理由で一人暮らしをしながら障害年金を受給されているケースがあります。
また、大人になってから「発達障害」と判明した方の場合、すでに社会に出て一人暮らしをしていて障害年金を申請して認定されるケースもあります。
家族等から援助を受けている事例
ご相談者様の場合は近隣に住む親族から生活支援を受けており、支援の無い場面は殆ど生活が破綻している状況にありました。
このような事実は、診断書にも反映して頂く必要があるため、医師に向け「支援者の存在」や「支援内容」を明らかにし、普段の診察では見えない日常生活の様子を細かくお伝えすることで実態を正確に反映した診断書が完成しました。
審査の結果は、当初大きな課題となっていた『初診日』は問題無く認められ、『障害基礎年金2級』として認定されました。
福祉サービスを受ける必要性がある状態にある事例
依頼者様は、症状が徐々に悪化し、家族とも距離を置くようになり、一人暮らしをせざるをえない状況に追い込まれました。
日常生活も成り立たない状況のため、病院で福祉サービスの利用と障害年金の申請を勧められました。
福祉サービスの申込は病院の相談員の力を借りておこない、障害年金の手続きは当事務所に代行の依頼を頂く事になりました。
独居となった理由が認められた事例
独居(一人暮らし)となった理由や時期によっては認められる可能があります。
アルツハイマー型認知症
依頼者様は、ご家族や職員の来訪にも怒鳴って追い返してしまうほど易怒性、興奮が強く、自分以外の他者の介入には強い抵抗があるため単身生活を継続されていました。
しかし、近くに住むご家族の定期訪問や訪問介護などの福祉サービスを利用することでようやく日常生活が成り立っている状況でした。
診断書の記載内容だけでは伝わらない病気の背景やご家族様からお伺いした具体的な日常生活状況を病歴就労状況等申立書に記載し、申請をおこない、無事「障害厚生年金1級」として認定されました。
自閉症スペクトラム障害・その他の重度ストレス反応
依頼者様は、幼少期から家庭環境が複雑で、今迄、ご家族と同居した経験が無く、一人暮らしを続けられていました。
日常生活について詳細にお尋ねしたところ、食事の用意や、日常生活で最低限必要な物の買い出し、洗濯については隣人の方にサポートして頂き、入浴や身なりについても助言して頂く事で、なんとか日常生活が送れていることが分かりました。
診断書には、余儀なく一人暮らしをしている理由や一人暮らしでも隣人の方のサポートが有り日常生活が送れていることを記載して頂きました。
結果は、わずか2か月間のスピード審査で、『障害基礎年金2級』に認定となりました。
一人暮らしで障害年金をもらえない人
それでは、どのような場合に不支給となる可能性があるのでしょうか。
一番分かりやすいケースは「援助や福祉サービスが全く必要ない」というケースです。
つまり、「一人暮らし」が理由で不支給になるわけではなく、「どの程度の援助や福祉サービスが必要なのか」がポイントになります。
(更新での支給停止の割合は『障害年金の更新で落ちる確率はどれくらい?』で詳しくご説明しています)
精神の障害で一人暮らしをされている方の受給が難しい理由は動画でもご説明していますので、ご参照下さい。
一人暮らしでの申請が少ないケース
知的障害で申請される方は、親御さんと同居されている場合が多いので一人暮らしで申請されるケースは多くありません。
また、てんかんを患っている方は、いつ発作が起こるかわからず一人暮らしは危険なため、一人暮らしで申請されるケースは多くありません。
一人暮らしで障害年金を受給されている事例
当事務所で一人暮らしの方で障害年金申請をして認定された事例をご紹介します。
動画で紹介
一人暮らしで障害年金を受給する場合の注意点と事例をわかりやすくご説明します。
一人暮らしで精神疾患を患っている方が障害年金を受給できる可能性があるかの無料診断です。
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