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【事例567】アルツハイマー型認知症|障害厚生年金1級

アルツハイマー型認知症|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 アルツハイマー型認知症
性別 男性
支給額 年額 約159万円
障害の状態
  • 易怒性、暴言、罵声などで家族でさえも意思疎通が困難
  • 他者だけでなく家族さえも寄せ付けようとしない状態でやむを得ず一人暮らし
  • 自身では通院の意義も見いだせず、通院継続には家族の付添いが必要不可欠
  • 左右がわからず、迷子になるため単独での外出は困難
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

4年程前より、物忘れを自覚するようになり、さっき言われたことさえも覚えていられない程だったそうです。

職場でも注意を受けることが多くなり、仕事にも著しく支障をきたしていたため、周囲からの勧めがあり、A病院へ受診されました。

A病院では「うつ状態」と診断され、物忘れに対し検査を受けるように勧められましたが症状を認めたくないという気持ちがあり、初診時以降は自己判断で通院を中断し、物忘れに対する検査を受けることもありませんでした。

徐々に症状は進行し、A病院の初診日から2年ほど経過した頃には物忘れだけでなく、易怒性、物やお金の紛失、約束を忘れるなどの困難さが目立つようになり、ご本人様の状態を見かねたご家族が医療機関へ連れていき、検査の上、「アルツハイマー型認知症」と診断され、薬物療法が開始されました。

ご家族や職員の来訪にも怒鳴って追い返してしまうほど易怒性、興奮が強く、自分以外の他者の介入には強い抵抗があるため単身生活を継続していますが、近くに住むご家族の定期訪問や訪問介護などの福祉サービスを利用することでようやく日常生活が成り立っている状況です。

ご本人様を支援するご家族様から障害年金の受給の可能性がないか、当事務所にお問い合わせを頂きました。

 

申請結果

ご家族様よりお話を伺い、すぐにでも手続きされることをおすすめ致しました。

後日、認知症の症状のため初診病院がいずれを受診したのかご本人様の記憶がなく、初診日の証明をどうすればいいかわからないということで、ご連絡いただき、弊社でサポートさせていただくこととなりました。

手続きではまず病院へ連絡をとるのではなく、受診歴の確認のため、初診当時加入していた健康保険協会へレセプト開示請求を行いました。

レセプト開示により、初診病院を特定し、病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成依頼を行いました。

診断書には受診状況等証明書の内容を反映して頂く必要があるため、取得後に日常生活状況等の参考資料も合わせて診断書の作成を依頼しました。

診断書には病状、日常生活状況などが的確に反映されており、等級判定ガイドライン上は1級相当の内容でした。

診断書の記載内容だけでは伝わらない病気の背景やご家族様からお伺いした具体的な日常生活状況を病歴就労状況等申立書に記載し、申請しました。<ポイント①>

初診日証明に時間を要しましたが、無事「障害厚生年金1級」として認定されました。

 

【ポイント1】『単身』で生活している場合(精神の障害)

精神の障害では、生活での支障が審査に大きく影響します。

認定される方の多くは、生活に大きな支障があるため周囲の支援や援助が必要な事が多く、単身で生活することが困難なケースが殆どとされています。

このような経緯から、一人暮らしをしている場合『自立した生活を送れている』と評価される可能性があります。

しかし単身生活であっても、家族等以外(ヘルパー等の生活支援)や日常生活が成り立っていない状況の場合は申請内容に反映することで認定の確立を上げることができます。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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