統合失調症でもらえる障害年金の金額はいくら?

障害年金に関してよくある「統合失調症でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。

「統合失調症」の認定基準

障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。

統合失調症は「精神の障害」に該当します。(第8節/精神の障害

精神の障害に関しては、厚生労働省において、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が策定され、平成28年9月1日から実施されています。

認定基準

障害認基準で「統合失調症」については、次のとおりとされています。

障害の程度障害の状態
1級統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
障害認定基準 第8節/精神の障害

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」の「現在の病状又は状態像」で統合失調症について以下のように記述されています。

考慮すべき要素具体的な内容例
統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。
統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン 〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例

統合失調症でもらえる障害年金の金額

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。

障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。

それぞれの受給額を以下にご説明します。

障害年金の金額

令和6年障害年金受給金額

障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。

2024年度の年間支給額は以下の通りです。

1級2級3級
基礎年金1,020,000円
+子の加算
816,000円
+子の加算
無し
厚生年金1,020,000円
+子の加算
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
816,000円
+子の加算
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
報酬比例の年金額(最低保証612,000 円)

※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)

子の加算

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。

生計の維持とは

「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

  • 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
  • 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

日本年金機構ホームページ:生計維持

対象となる子

  • 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」
  • 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」

子の加算金額

1人目・2人目(1人につき)3人目以降(1人につき)
2024年
(令和6年)
234,800 円
(月額 19,566円)
78,300 円
(月額 6,525 円)

※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。

配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)

障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。

障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。

配偶者の加算金額

1級・2級
2024年
(令和6年)
234,800 円
(月額 19,566円)

(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)

統合失調症での障害年金の受給金額の事例

当事務所で、統合失調症での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。

※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。

【事例1】年間受給金額:約165万円 (障害厚生年金2級)

病名統合失調症
性別女性
支給額年額 約165万円
障害の状態・終日臥床して過ごす事が多く、日常生活は家族の支援があって成り立っている
・就労は出来ない状態にある
・抑うつ、意欲低下が顕著
・認知機能の低下
申請結果障害厚生年金2級

事例の詳細ページ:【事例84】統合失調症|障害厚生年金2級(通院期間のブランクがあった事例)

【事例2】年間受給金額:約82万円(障害基礎年金2級)

病名統合失調症
性別男性
支給額年額 約82万円
障害の状態・就労できない状態
・家族に言われなければ清潔保持も行わない
・通院時以外は引きこもり状態で家族との交流も乏しい
申請結果障害基礎年金2級

事例の詳細ページ:【事例1819】統合失調症|障害基礎年金2級(停止していた障害年金が再開した事例)

【事例3】年間受給金額:約78万円(障害基礎年金2級)

病名統合失調症
性別女性
支給額年額 約78万円
障害の状態・病気が原因で就労できない
・家族との交流も困難で一人暮らしをしている
・一人暮らしのため、日常生活が破綻している状況であり、福祉サービス導入を検討している
・精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果障害基礎年金2級

事例の詳細ページ:【事例556】統合失調症|障害基礎年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例)

動画で事例紹介

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

統合失調症での申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。

統合失調症で障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。

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