障害年金の更新で支給停止に…再開するための対処法とは?

ご相談者様からの質問

長年受給していた夫の障害年金が、更新後に支給停止になってしまいました。

理由が分からず、今後どのように対応すればよいのか教えてください。

ご相談者様の状況

  • 対象者: 精神の障害で、障害年金2級を受給していました。
  • 現在の状況: 9月に更新手続きをしたところ、3月23日に「障害程度の非該当」により支給が止まるという通知が届きました。
  • 症状の経過: 最初の申請時に比べると、更新時は症状が少し落ち着いていたかもしれません。しかし、現在も仕事には行けず、自宅で過ごしており、栄養や衛生面など自分から進んでできない状態が続いています。
  • 精神状態の悪化: 今回の支給停止の通知を受けたことで、焦りや経済的な不安が生じ、更新前よりも精神状態が悪化してしまっています。

当事務所からの回答

更新時に提出された診断書が、前回の申請時よりも少し症状が軽い状態(ギリギリのライン)で書かれていたため、支給停止になった可能性が高いと考えられます。

今後の対応として、以下の2つの方法が考えられますが、今回は「新しい診断書の提出」をお勧めします。

  1. 審査請求(不服申し立て)について 通知を受け取った翌日から3ヶ月以内であれば、審査請求を行うことが可能です。しかし、更新時に「症状が軽くなっている」と記載された診断書をひっくり返すのは非常に難しく、時間もかかってしまいます。
  2. 新しい診断書の提出(支給停止事由消滅届) 現在、支給停止の通知を受けた不安から症状が悪化しているとのことですので、まずは主治医の先生に現在の悪化した状況をしっかりとお話ししてご相談ください。先生に現状をご理解いただき、今の重たくなった状態での新しい診断書を作成してもらいます。 その診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出し、障害の程度が重くなっていると認められれば、受給権が復活し、支給が再開されます。

支給再開のタイミングについて

新しい診断書に記載された「現症日(カルテから書いた日)」の翌月から支給が再開される形になります。

例えば、4月15日の現症日であれば、5月分から再開されることになります。

まとめ

障害年金が更新で支給停止になった場合でも、権利が完全になくなったわけではなく、一時的に「止まっている状態」です。

その後、症状が悪化した場合には、主治医に現在の状態を正しく反映した新しい診断書を作成してもらい、手続きを行うことで支給が再開される可能性があります。

まずはご自身の不安な気持ちや日常生活での困難な状況を、主治医の先生にしっかりとご相談してみてください。

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