支給停止後の再申請(支給停止事由消滅届)が不支給に。不服申し立てと今後の対策

ご相談者様からの質問

就労によって支給停止となっていた障害基礎年金の再申請(支給停止事由消滅届)を行ったところ、不支給となってしまいました。

不服申し立て(審査請求)はどのように進めればよいでしょうか?

また、1年半前から精神科にも通院しているのですが、精神障害として新たに申請し直した方がよいのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 傷病名など:身体障害者手帳1種1級、小腸機能障害(小腸移植)。
  • これまでの経緯:以前は障害基礎年金を受給していましたが、仕事をするようになって支給が一度停止されていました。
  • 現在の状況:2年前から体調が悪化し、1日に約100回もトイレに行かなければならない状態で働けなくなっています。自己肯定感も下がり精神的にも落ち込んでおり、1年半前から精神科に通院中で、家事もできず引きこもりのような状態です。
  • 申請の状況:昨年7月に新たに診断書を取得して再申請(支給停止事由消滅届)を行いました。11月に結果の通知が送られたようですが手元に届いておらず、年金事務所に電話で確認したところ、不支給となってしまったことが判明しました。

当事務所からの回答

1. まずは「認定調書」を取り寄せ、不支給の理由を把握しましょう

年金機構から届く不支給の通知書には一般的な理由しか書かれておらず、それだけでは詳細が分かりません。

具体的な不支給理由を把握するために、厚生労働省のホームページから個人情報開示請求を行い、「認定調書」を取り寄せることをお勧めします(収入印紙300円程度で取得でき、申し込みから約4週間かかります)。

この調書を確認することで、認定医がどのような理由で不支給としたのか(就労状況のみで判断されたのか等)を知ることができます。

2. 不服申し立て(審査請求)は「提出済みの診断書」だけで判断されます

審査請求(不服申し立て)において、「実は今はこんなに症状が重くて大変だ」といった新たな事情を訴えても(後出しジャンケン)受け入れられません。

あくまで「既に提出した診断書」の記載内容の中だけで再審査されます。

そのため、提出した診断書の中に「2級に該当するような症状」がしっかりと記載されていなければ、審査請求をしても結果は同じになってしまいます。

3. 精神障害での新規申請についての注意点

精神障害での新規申請も選択肢の一つですが、今回提出した身体障害(小腸機能障害)の診断書における「日常生活の状況」の記載と矛盾が生じないかに注意が必要です。

精神障害の審査は日常生活能力が大きく影響するため、身体障害で提出した診断書の内容と食い違うと、審査で疑義を持たれる可能性があります。

4. 当事務所でサポートできること

当事務所では、ご自身などで申請されて不支給となった案件の「不服申し立て」単独でのご依頼は原則としてお受けしておりません。

しかし、不支給の理由を分析した上で、改めて医師に診断書を書いてもらい「支給停止事由消滅届」をやり直す場合や、精神障害で新たに「裁定請求(新規申請)」を行う場合であれば、ご依頼をお受けしてサポートすることが可能です。

まとめ

障害年金の再申請で不支給となった場合、感情的になってすぐに不服申し立てを行うのではなく、まずは「認定調書」を取得して客観的な不支給理由を分析することが最優先です。

不服申し立て(審査請求・再審査請求)は、結果が覆る可能性が低いうえに、結論が出るまでに1年半から2年ほどかかる長丁場になります。

提出した診断書の内容によっては、不服申し立てよりも、診断書を取り直して「再申請(やり直し)」を検討する方が良い結果に繋がるケースもあります。

まずは再送される結果通知を受け取り、認定調書の開示請求を行うところから始めてみてください。

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