初診の病院が閉院!自身の記憶と書類上の初診日が合わない場合の対処法

ご相談者様からの質問

障害年金の申請手続きを進めていますが、初診の病院がなくなっておりカルテが入手できません。

また、自分で作成した「病歴・就労状況等申立書」に記載した初診日(自身の記憶)と、他の病院で取得した書類に記載されている初診日にズレがあり、どう進めればよいか悩んでいます。

ご相談者様の状況

  • 受診状況等証明書や診断書などの書類はある程度揃っており、病歴・就労状況等申立書もご自身で下書きを作成されています。
  • 一番初めに受診した総合病院はすでになくなっており、カルテも入手できない状態です。
  • 総合病院の担当医が独立したためそちらに転院し、その2つ目の病院で受診状況等証明書を作成してもらったところ、総合病院の初診時期は「平成3年12月頃」と記載されていました。
  • 一番最後にかかった直近の病院の診断書でも、初診日は「平成3年」となっています。
  • しかし、ご本人の記憶では初診は「平成3年5月」であり、作成した下書きと書類との整合性が取れずに困惑されています。

当事務所からの回答

  • 障害年金の審査においては、ご本人の記憶や申し立てよりも、診療録(カルテ)を元に記載された客観的な証明の方が重要視されます。
  • 今回のケースでは、複数の医療機関の書類で「平成3年頃」という初診時期の整合性が取れているため、審査上も平成3年頃を初診として見てもらえる可能性が高いとお伝えしました。
  • ご本人の記憶の「5月」と書類上の「12月」というズレについても、全く違う時期というわけではありません。平成3年中のどこに初診日があったとしても、障害年金の要件の一つである「納付要件」さえ満たしていれば、申請の手続きとしては問題ありません。
  • 初診の総合病院についてはカルテが残っていないため、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して提出していただく必要があります。
  • ご自身で作成した書類のまま提出するのが不安な場合は、提出前に社労士が書類に目を通して赤ペンチェックのようにサポートする「チェックサポートプラン」のご利用もご検討くださいとご案内しました。

まとめ

初診の病院が閉院してカルテが破棄されている場合でも、転院先の医療機関に初診時期の記録が残っていれば申請を進めることが可能です。

また、ご自身の記憶と書類上の初診日に数ヶ月のズレがあっても、客観的な記録が優先して評価され、納付要件さえ満たしていれば問題なく申請できるケースが多くあります。

ご自身での書類作成や整合性に不安を感じる場合は、提出前に専門家のチェックを受けることができるサポートプランを活用するのもおすすめです。

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