
ご相談者様からの質問
昨年、脳出血で倒れて右半身に麻痺が残り、最近になって障害者手帳を取得しました。
現在の年金(老齢年金)だけでは金額が少なく生活が苦しいため、障害年金を受け取ることができないでしょうか?
ご相談者様の状況
- 対象者:69歳
- 病名・症状:脳出血。右手が動かず、右足にも重み(麻痺)がある状態。
- 発症時期:昨年の1月
- 年金の受給状況:63歳頃から老齢年金を「繰り上げ受給」している。
- その他の状況:約1ヶ月前に身体障害者手帳の交付を受けている。
当事務所からの回答
結論から申し上げますと、大変残念ながら今回のケースでは障害年金の申請を行うことはできません。
まず、障害年金は原則として65歳未満の方を対象とした制度です。
65歳以降に障害年金と老齢年金の両方の受給権が発生した場合は、原則としてどちらか一方を選択して受け取ることになります。
今回、障害年金の申請ができない最大の理由は、「病気の発症が、老齢年金を受け取り始めた後であったため」です。
63歳から老齢年金の繰り上げ受給を開始されており、脳出血を発症されたのはその後の68歳の時でした。
このように、老齢年金を受け取る前に発症した病気でなければ、障害年金の手続きはできない決まりとなっています。
障害年金による金銭的なサポートは難しい状況ですが、すでに取得されている「障害者手帳」を活用することで、税金の控除や公共交通機関の利用割引などの公的なサービスを受けられる可能性があります。
どのようなサービスが受けられるかについては、手帳を交付された市区町村役場の窓口でぜひ一度ご相談・ご確認ください。
まとめ
障害年金を受給するためには、原則として「老齢年金を受け取り始める前に、対象となる病気やケガを発症していること(65歳未満であること)」という条件があります。
老齢年金の「繰り上げ受給」をされている場合は、受給の申請をした日が基準となり、それ以降に発症した病気については障害年金の対象外となってしまいます。
制度が複雑なため、「自分の場合は対象になるのだろうか?」と疑問に思われた際は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
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