障害年金に関してよくある「両足に人工関節を入れたら障害年金2級になりますか?」という質問にお答えします。
両足に人工関節を入れたら障害年金2級になるの?
両足に人工関節の挿入置換しても、障害年金2級になるとは限りません。
人工関節の挿入置換をした数ではなく、障害の程度によって3級か2級を判定されます。
私は障害年金が受給できるの?
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人工関節・人工骨頭で受給できる障害年金の等級
両足に人工関節の挿入置換をして障害年金を申請した場合、障害年金何級を受給できる可能性があるのでしょうか。
原則3級の受給
人工骨頭又は人工関節の挿入置換をして障害年金を申請した場合、「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば原則3級の受給が認められます。
障害年金2級を受給できるケース
ただし、障害の程度が重い場合は、さらに上位等級に認定するとされてます。
障害認定基準では、以下のような障害の程度に該当する場合、2級以上の等級を認定する可能性があるとしています。
- 一上肢の用を全く廃したもの」程度以上
- 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上
- 一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。
(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第1 上肢の障害
ク 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害
つまり、人工関節の挿入置換をした数ではなく、障害の程度によって3級か2級を判定されます。
人工関節・人工骨頭で2級を受給できた事例
当事務所でサポートさせて頂いた人工関節や人工骨頭を置換挿入された方で、2級の受給が認められた事例をご紹介します。
申請者様は、数年の一度のペースで手首、指、肩関節などの手術も行われました。
日によって症状には差があるものの、2~3日全く動けず寝て過ごすこともあるとのことでした。
少しの衝撃でも骨折を繰り返すという状況から精神的にも不安が多く、一日横になって過ごす事が多い生活を送られていました。
障害の程度
- 両肩ともに人工関節
- 両肘・両手指機能の著しい障害
- 両膝関節機能の著しい障害
結論
両足に人工股関節の挿入置換しても、障害年金2級になるとは限りません。
人工関節を挿入置換をした箇所の数ではなく、障害の程度によって3級か2級を判定されます。
詳しくは『人工関節・人工骨頭の障害年金申請で「よくある3つの誤解」』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
人工骨頭又は人工関節を挿入置換されている方で障害年金の申請に関して何か気になる点などございましたら、お気軽にご相談ください。