障害年金2級でもらえる金額はいくらになりますか?

障害年金に関してよくある「障害年金2級でもらえる金額はいくらになりますか?」という質問にお答えします。

障害年金2級でもらえる金額はいくらになるの?

障害年金の受給金額は法律の規定に基づき、毎年変更されます。

令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和5年度から2.7%の引上げとなります。(厚生労働省:令和6年度の年金額改定についてお知らせします

令和6年障害年金受給金額2級

障害基礎年金2級でもらえる金額

令和6年度の障害基礎年金2級の金額は年間816,000円(月額68,000円)です。

子の加算

障害基礎年金の受給者に生計を維持する「18歳到達年度の年度末までの子ども」または「20歳未満で障害等級1級または2級の子ども」がいる場合は、障害基礎年金の受給額に以下の額が加算されます。

子が1人の場合

年間234,800円(月額19,567円)が加算されますので、受給金額は年間1,050,800円(月額87,567円)になります。

子が2人の場合

年間469,600円(月額39,133円)が加算されますので、受給金額は年間1,285,600円(月額107,133円)になります。

子が3人の場合

第3子以降の加算は一人年額78,300円(6,525円)になります。

子が3人の場合の受給金額は年間1,363,900円(月額113,658円)になります。

家族構成障害基礎年金2級の受給金額
子なし年間 816,000円(月額 68,000円)
子1人年間 1,050,800円(月額 87,567円)
子2人年間 1,285,600円(月額 107,133円)
子3人年間 1,363,900円(月額 113,658円)

障害厚生年金2級でもらえる金額

障害厚生年金2級は、障害基礎年金2級の受給額に加えて報酬比例の年金額が加算されます。

報酬比例部分の計算は以下のページで説明されています。

日本年金機構ホームページ:報酬比例部分

配偶者加算

障害基礎年金は、配偶者の有無で受給できる金額は変わりませんが、障害厚生年金は生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は加算されます。

令和6年度では、234,800 円(月額 19,567円)が加算されます。

障害厚生年金2級の受給事例

障害厚生年金の場合、報酬比例部分が一人ひとり異なるので、正確な金額を出すためには細かい計算が必要になります。

以下に、当センターで申請サポートをさせていただいて障害厚生年金2級の受給が決まった事例をご紹介します。

その中に受給金額も記載されていますので、ご参考いただけましたら幸いです。

結論

令和6年に子の加算なしで障害基礎年金2級で受給できる金額は年間816,000円(月額68,000円)です。

加算の対象となる子がいる場合、令和6年度では以下の金額になります。

  • 1人の場合 年間1,050,800円(月額87,567円)
  • 2人の場合 年間1,285,600円(月額107,133円)
  • 3人の場合 年間1,363,900円(月額113,658円)

障害厚生年金2級は障害基礎年金の金額に、それぞれの報酬比例部分が加算されます。

さらに障害厚生年金2級は生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、令和6年度では234,800 円(月額 19,567円)が加算されます。

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