
障害年金に関してよくある「関節リウマチでもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
「関節リウマチ」の認定基準
障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。
関節リウマチの認定は、関節リウマチによって障害のある部位の機能障害に準じて、障害認定基準の『第7節/肢体の障害の第1 上肢の障害・第2 下肢の障害・第4 肢体の機能の障害』を適用して審査されます。
障害のある部位が上肢、下肢の範囲に限られている場合や上肢及び下肢の広範囲にわたる場合でも上肢・下肢の障害状態が相違する(いずれか一方が重たい)場合にはそれぞれの認定基準によって認定され、上肢及び下肢の広範囲にわたる場合は肢体の機能の障害の認定基準が適用されることとなります。
認定基準
関節リウマチは「上肢の障害」「下肢の障害」「肢体の機能の障害」のいずれかに該当します。
上肢
| 令別表 | 障害の認定 | 障害の状態 |
| 国年令別表 | 1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) ・両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) |
| 2級 | ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部 から欠き、有効長が0のもの」という。) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい 障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) 一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚年令別表第1 | 3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指 若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの (以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節 (おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した もの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの |
下肢
| 令別表 | 障害の認定 | 障害の状態 |
| 国年令別表 | 1級 | ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。) ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 2級 | ・両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚年令別表第1 | 3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
肢体の機能の障害
| 令別表 | 障害の認定 | 障害の状態 |
| 国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚年令別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定要領
認定要領では、各等級に相当すると認められるものを以下のように一部例示されています。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 1.一上肢及び 一下肢の 用を全く廃したもの 2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 2級 | 1.一上肢及び 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2. 四肢に機能障害を残すもの |
| 3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
※「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
※「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
※「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で 全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
障害年金でもらえる金額はいくら?

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
2026年(令和8年)の障害年金受給額はいくら?

令和8年度は、令和7年度から 基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0% 引き上げられました(令和8年4月分・令和8年6月15日支払分から適用)。
なお、年金額は 毎年改定 されます。
本記事の数値は令和8年度のものであり、過去年度の金額は累積管理ページでご確認ください。
障害基礎年金の金額(令和8年度)
障害基礎年金は、等級に応じた 定額 が支給されます。1級は2級の1.25倍の金額です。
| 生年月日 | 1級 年額 | 2級 年額 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,059,125円 + 子の加算額 | 847,300円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,056,125円 + 子の加算額 | 844,900円 + 子の加算額 |
月額換算では、昭和31年4月2日以後生まれの方で1級が約88,260円、2級が約70,608円です。
子の加算額 は、2人まで1人につき243,800円、3人目以降1人につき81,300円(令和8年度)です。
対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子 で、生計を維持されている場合に限ります。
障害厚生年金の金額の仕組み
障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額(過去の標準報酬月額・加入期間に基づいて個別計算)を基礎としています。
等級ごとの計算式は次のとおりです(障害基礎年金とは別枠の障害厚生年金部分の金額です)。
- 1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 +(配偶者加給年金)
- 2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金)
- 3級:(報酬比例の年金額)※最低保障額 635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方・令和8年度)
1級・2級に認定された方は、上記の障害厚生年金に加えて、要件を満たす場合は障害基礎年金も併せて受給します(併給)。
3級の場合は障害厚生年金のみで、障害基礎年金との併給はありません。
配偶者加給年金は 243,800円(令和8年度)で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上等)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される場合があります。
なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎には含まれません。
年度別の金額ページへのリンク
年金額は毎年改定されるため、各年度ごとに独立したページで累積管理しています。
関節リウマチでの障害年金の受給金額の事例
当事務所で、関節リウマチでの障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約121万円 (障害厚生年金2級)
| 病名 | 関節リウマチ |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 支給額 | 年額 約121万円 |
| 障害の状態 | ・周囲の支援を受けながらダブルワークしている ・家事だけでなく着替えや入浴など身の回りのことにも支援が必要 ・人工関節は入れていない ・身体障害者手帳 なし |
| 申請結果 | 障害厚生年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例1692】関節リウマチ|障害厚生年金2級
【事例2】年間受給金額:約100万円(障害基礎年金2級)
| 病名 | 関節リウマチ(人工関節) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約100万円 |
| 障害の状態 | ・両肩ともに人工関節 ・両肘・両手指機能の著しい障害 ・両膝関節機能の著しい障害 ・身体障害者手帳2級 |
| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例263】関節リウマチ|障害基礎年金2級(既にカルテが破棄されていた事例)
【事例3】年間受給金額:約58万円(障害厚生年金3級)
| 病名 | 関節リウマチ |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約58万円 |
| 障害の状態 | ・家事全般困難 ・短時間就労している ・身体障害者手帳:2級 |
| 申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例279】関節リウマチ|障害厚生年金3級(初診病院が閉院していた事例)
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
関節リウマチでの申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。

関節リウマチで障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)







