
ご相談者様からの質問
双極性障害で障害年金を申請しましたが、本日不支給の通知が届きました。
今後どのように対応すればよいでしょうか?
再度申請をすることは可能ですか?
ご相談者様の状況
- 傷病名: 双極性障害。
- 申請の状況: 3ヶ月ほど前に申請したが、「現在の状態は1級及び2級の対象になりません」という理由で不支給通知が届いたばかり。提出した診断書の控えは手元に残していない。
- 現在の症状: 最近トラウマになるような出来事があり、状態は悪化して自傷行為に走ってしまっている。
- 就労状況: 飲食店で週2回接客のアルバイトをしているが、休むことも多い。アルバイト先の店長にだけ病気のことを話し、体調不良がひどい時は休ませてもらうという配慮を受けている。
当事務所からの回答
当事務所からは、主に以下の3点についてアドバイスをさせていただきました。
1. 不支給の理由と「就労状況」の評価について
障害年金で2級相当と判断されるためには、就労にかなりの制限があることが大きなポイントとなります。
ご相談者様は職場で「体調不良時に休ませてもらう」という配慮を受けていますが、審査においてはそれが特別な配慮とまでは判断されにくく、「3級相当」と見なされてしまった可能性が高いという印象を受けます。
2. 再申請のタイミングについて
再申請を行うこと自体は可能ですが、前回の申請から3ヶ月しか経過していないため、今すぐ診断書を取り直しても内容が大きく変わることは難しく、同じ結果になってしまう可能性が高いです。
診断書の作成には費用もかかるため、今後さらに状態が悪化し、アルバイトなどの就労が難しい状況になったタイミングで再申請を検討されると、受給の可能性が出てくるかと思います。
まずは主治医の先生ともよくご相談されることをお勧めします。
3. 前回提出した書類の取り寄せについて
ご相談者様は前回提出した書類の控えを取られていませんでしたが、今後のためにも、まずは年金事務所で前回提出した書類を取り寄せてお手元に置いておくことをお勧めします。
再申請の際は最初から手続きをやり直すことになりますが、前回提出した「受診状況等証明書」についてはコピーを再利用できるため、再度医師に作成を依頼する手間を省くことができます。
まとめ
障害年金の審査、特に2級の認定においては、日常生活の状況だけでなく「就労の状況」が大きく影響します。
アルバイトなどをされている場合、その事実が不支給の要因になるケースも少なくありません。
不支給になってしまった場合でも、その後の病状の悪化や就労が困難になったタイミングで再申請することは可能です。
また、結果を分析して次の対策を立てるためにも、提出した診断書や申立書などの控えは必ず手元に残しておくことが非常に重要です。
「不支給になってしまってどうすればいいかわからない」「再申請のタイミングがわからない」とお悩みの際は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
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