
障害年金に関してよくある「ヘルニアでもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
「ヘルニア」の認定基準
障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。
ヘルニアの認定の目安は、障害認定基準の『第7節 肢体の障害 第3 体幹・脊柱の機能の障害』で以下のように記されています。
※【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第 3 体幹・脊柱の機能の障害
認定基準
ヘルニアは「肢体の機能の障害」に該当します。
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりとされています。
| 令別表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
| 国年令別表 | 1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの | |
| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
| 2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
| 厚年令 | 別表1 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 別表2 | 障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの | |
認定要領
認定要領では、各等級に相当すると認められるものを以下のように一部例示されています。
(1)体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺等によって生じるものである。
- ア「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」 とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」 とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を いう。
- イ「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 程度の障害をいう。
(2)脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
- ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。 なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
- イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
- (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
- (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
- (オ) 立ち上がる
- ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
- (ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の 2分の1以下に制限されたものをいう。
- (イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常 可動性が生じたものをいう。 しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。
- エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
- オ 神経機能障害との関係 認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。
障害年金でもらえる金額はいくら?

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
2026年(令和8年)の障害年金受給額はいくら?

令和8年度は、令和7年度から 基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0% 引き上げられました(令和8年4月分・令和8年6月15日支払分から適用)。
なお、年金額は 毎年改定 されます。
本記事の数値は令和8年度のものであり、過去年度の金額は累積管理ページでご確認ください。
障害基礎年金の金額(令和8年度)
障害基礎年金は、等級に応じた 定額 が支給されます。1級は2級の1.25倍の金額です。
| 生年月日 | 1級 年額 | 2級 年額 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,059,125円 + 子の加算額 | 847,300円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,056,125円 + 子の加算額 | 844,900円 + 子の加算額 |
月額換算では、昭和31年4月2日以後生まれの方で1級が約88,260円、2級が約70,608円です。
子の加算額 は、2人まで1人につき243,800円、3人目以降1人につき81,300円(令和8年度)です。
対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子 で、生計を維持されている場合に限ります。
障害厚生年金の金額の仕組み
障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額(過去の標準報酬月額・加入期間に基づいて個別計算)を基礎としています。
等級ごとの計算式は次のとおりです(障害基礎年金とは別枠の障害厚生年金部分の金額です)。
- 1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 +(配偶者加給年金)
- 2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金)
- 3級:(報酬比例の年金額)※最低保障額 635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方・令和8年度)
1級・2級に認定された方は、上記の障害厚生年金に加えて、要件を満たす場合は障害基礎年金も併せて受給します(併給)。
3級の場合は障害厚生年金のみで、障害基礎年金との併給はありません。
配偶者加給年金は 243,800円(令和8年度)で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上等)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される場合があります。
なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎には含まれません。
年度別の金額ページへのリンク
年金額は毎年改定されるため、各年度ごとに独立したページで累積管理しています。
ヘルニアでの障害年金の受給金額の事例
当事務所で、ヘルニアでの障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約59万円 遡及金額:約284万円 (障害厚生年金3級)
| 病名 | 腰椎椎間板ヘルニア |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約284万円 |
| 障害の状態 | ・常時、下肢補装具を装着しているが、長時間の立位や歩行は困難 ・座業は可能なため事務の仕事に従事している ・左足首に痛みやしびれがある ・身体障害者手帳3級 |
| 申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例1709】腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級(身体障害者手帳の診断書で遡及が認められた事例)
【事例2】年間受給金額:約59万円(障害厚生年金3級)
| 病名 | 腰椎椎間板ヘルニア |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 支給額 | 年額 約59万円 |
| 障害の状態 | ・事務作業に従事しているが、長時間の着座が困難 ・フルタイム勤務ができず、1ヵ月に10日ほどしか出勤できない ・下肢に補助用具を装着していても、歩行中に転倒することが多い ・ズボンや靴下の着脱が不自由で、発症前の倍以上の時間を要する ・身体障害者手帳5級 |
| 申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例882】腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
ヘルニアでの申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。

ヘルニアで障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)







