コロナ後遺症で障害年金は受給できる?

はじめに

はじめに

新型コロナウイルスの感染そのものは治ったのに、強い倦怠感や思考力の低下が続き、以前のように働けなくなってしまった。

そのような状態でお悩みの方は少なくありません。

こうしたコロナ後遺症(罹患後症状)も、一定の要件を満たせば障害年金の対象となる場合があります。

この記事では、コロナ後遺症で障害年金を受給できる可能性、症状ごとに変わる認定の考え方、傷病名や診断書のポイント、初診日の注意点、年金額までを、社会保険労務士の視点から整理してご説明します。

コロナ後遺症(罹患後症状)とは

コロナ後遺症(罹患後症状)とは

まず、コロナ後遺症が医療・行政上どのように位置づけられているか、そして障害年金との関係を簡単に確認します。

ここを押さえておくと、後半の申請の話が理解しやすくなります。

罹患後症状の定義と代表的な症状

コロナ後遺症は、行政上「罹患後症状」と呼ばれます。厚生労働省は、感染性が消失したにもかかわらず、感染してすぐの時期から持続する症状、回復後に新たに出現する症状、いったん消えた後に再び生じる症状の全般を罹患後症状としています。

世界保健機関(WHO)は「post COVID-19 condition(long COVID)」として、少なくとも2か月以上持続し、他の疾患では説明がつかないもので、通常はCOVID-19の発症から3か月経った時点にもみられるものと定義しています。

厚生労働省が代表的な症状として挙げているものには、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力の低下(いわゆるブレインフォグ)、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。

症状の程度は変動し、日によって波があることも特徴とされています。

なお、具体的な症状や治療については医学的な領域となりますので、詳しくは主治医にご確認ください。

障害年金におけるコロナ後遺症の位置づけ

ここで重要な前提があります。障害年金には「コロナ後遺症」を対象とした専用の障害認定基準はありません。

そのため、実際に現れている症状が、既存の障害認定基準のどの区分に当てはまるかによって審査されます。

この考え方が、後述する診断書の選び方に直結します。

コロナ後遺症で障害年金を受給できる可能性

このセクションでは、コロナ後遺症が障害年金の対象になり得る根拠と、症状によって審査の入り口が変わる仕組みを整理します。

ご自身の症状がどのルートに近いかをイメージしながらお読みください。

障害年金は、特定の病気だけを対象とする制度ではなく、病気やけがで日常生活や仕事に著しい支障が生じた場合に幅広く対象とする制度です。

厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」でも、利用できる支援制度の一つとして障害年金が紹介されています。

罹患後症状によって日常生活が著しい制限を受ける状態が残った場合には、保険料納付要件などを満たせば、障害年金の対象となり得ます。

症状ごとに審査のルートが変わる

コロナ後遺症は症状が多岐にわたるため、どの症状が中心かによって、使用する診断書の様式と審査の考え方が変わります。

おおまかには次のように整理されます。

中心となる症状審査上の傷病区分主に使用する診断書様式
強い倦怠感・ブレインフォグその他の障害(慢性疲労症候群〈ME/CFS〉に準じて扱われる傾向)様式第120号の7(血液・造血器・その他の障害用)
体の広範な痛み(線維筋痛症の診断)肢体の障害様式第120号の3(肢体の障害用)
抑うつなどの精神症状精神の障害様式第120号の4(精神の障害用)
息切れなどの呼吸器症状呼吸器疾患の障害様式第120号の5(呼吸器疾患の障害用)

※どの区分で審査され、どの様式の診断書を用いるかは、症状だけで機械的に決まるものではなく、主治医の診断内容や年金事務所等への確認に基づいて選択します。

倦怠感やブレインフォグが中心となる方は、審査上、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)に準じて扱われる傾向があります。

この場合、障害認定基準では「その他の疾患による障害」(いわゆる難病)として、客観的所見に基づいた日常生活能力の程度などを総合的に考慮して認定するものとされています。

すべての後遺症が対象になるわけではない点にご注意

一方で、症状があること自体が受給を保証するものではありません。

たとえば味覚障害や嗅覚障害、脱毛のみで、日常生活や就労への影響が乏しいと判断される場合には、受給は難しくなる傾向があります。

また、息切れなどの呼吸器症状で申請する場合も、検査数値が障害認定基準に該当していなければ認定されにくいのが実情です。

最終的な判断は日本年金機構の認定医によるため、個別の事案により結果は異なります。

受給する場合の等級

ここでは、コロナ後遺症で障害年金が認められた場合に、どの等級になり得るのかを整理します。

まず、初診日にどの年金制度に加入していたかで、受給できる年金の種類が変わる点が出発点になります。

初診日に国民年金に加入していた方(自営業・専業主婦(夫)・学生など)のほか、20歳前や、日本国内にお住まいで60歳以上65歳未満のうち年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除く)に初診日がある方も、障害基礎年金の対象です。

等級は1級・2級で、障害基礎年金に3級はありません。

一方、初診日に厚生年金に加入していた方は、1級・2級に該当すれば障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級に該当する場合は障害厚生年金のみが支給されます。

したがって、国民年金加入中や20歳前などに初診日があり、症状が3級相当にとどまる場合は、原則として支給の対象にならない点にご注意ください。

慢性疲労症候群に準じて審査される場合、旧厚生省研究班による重症度分類(PS値)や一般状態区分表が参考とされます。

一般的な目安として、PS値が高いほど、また一般状態区分が重いほど上位等級に近づく傾向がありますが、これらの数値だけで等級が決まるわけではありません。

就労状況や日常生活能力なども含めて総合的に判断されます。

障害年金でもらえる金額はどれくらい?(令和8年度・2026年度)

障害年金でもらえる金額はどれくらい?(令和8年度・2026年度)

ここでは、令和8年度(2026年度)の障害年金額をご紹介します。

令和8年度は、令和7年度から 基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0% 引き上げられました(令和8年4月分・令和8年6月15日支払分から適用)。

なお、年金額は 毎年改定 されます。本記事の数値は令和8年度のものであり、過去年度の金額は累積管理ページでご確認ください。

障害基礎年金の金額(令和8年度)

障害基礎年金は、等級に応じた 定額 が支給されます。1級は2級の1.25倍の金額です。

生年月日1級 年額2級 年額
昭和31年4月2日以後生まれの方1,059,125円 + 子の加算額847,300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方1,056,125円 + 子の加算額844,900円 + 子の加算額

月額換算では、昭和31年4月2日以後生まれの方で1級が約88,260円、2級が約70,608円です。

子の加算額 は、2人まで1人につき243,800円、3人目以降1人につき81,300円(令和8年度)です。

対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子 で、生計を維持されている場合に限ります。

障害厚生年金の金額の仕組み

障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額(過去の標準報酬月額・加入期間に基づいて個別計算)を基礎としています。

等級ごとの計算式は次のとおりです(障害基礎年金とは別枠の障害厚生年金部分の金額です)。

  • 1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 +(配偶者加給年金)
  • 2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金)
  • 3級:(報酬比例の年金額)※最低保障額 635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方・令和8年度)

1級・2級に認定された方は、上記の障害厚生年金に加えて、要件を満たす場合は障害基礎年金も併せて受給します(併給)。

3級の場合は障害厚生年金のみで、障害基礎年金との併給はありません。

配偶者加給年金は 243,800円(令和8年度)で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上等)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される場合があります。

なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎には含まれません。

年度別の金額ページへのリンク

年金額は毎年改定されるため、各年度ごとに独立したページで累積管理しています。

詳細な計算例やご家族構成別の受給額シミュレーションは、各年度ページでご確認ください。

申請のポイント(初診日・傷病名・診断書・申立書)

申請のポイント(初診日・傷病名・診断書・申立書)

コロナ後遺症は自覚症状が中心で、検査数値に表れにくいという特徴があります。

そのため、書類の作り込みが結果を大きく左右します。

ここでは特に重要な初診日・傷病名・診断書・申立書の4点を整理します。

初診日の考え方と保険料納付要件

初診日の考え方と保険料納付要件

初診日は、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日を指します。

コロナ後遺症の場合、通常は新型コロナウイルス感染症の症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

ここで注意したいのが、自宅の検査キットで陽性を確認しただけでは初診日にはならない点です。

あくまで医療機関を受診した日が基準となります。感染当時に医療のひっ迫などで受診できなかった場合は、その後の後遺症の症状で初めて受診した日が初診日と考えられます。

ただし、症状と新型コロナウイルス感染との関連(相当因果関係)の判断によって初診日の取扱いが変わる場合があるため、個別の状況は専門家にご確認ください。

初診日にどの年金制度に加入していたかで、受給する年金の種類が決まります。

あわせて、保険料納付要件を満たす必要があります。

原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料の納付済み・免除期間であることが求められます。

この要件を満たさない場合でも、初診日が令和18年3月末日までにあり、かつ初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいという特例があります。

なお、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われませんが、その代わりにご本人の前年所得による支給制限がある点にご注意ください。

症状に沿った傷病名と診断書の様式

「コロナ後遺症」という傷病名でも認定されます。

ただ、実務上は慢性疲労症候群に準ずる病態の方が多いため、慢性疲労症候群の傷病名として診断書を作成されることがよくあります。

また年金機構としてもコロナ後遺症での症状として多い『高度倦怠感や疲労感』の程度確認として、『慢性疲労症候群の重症度分類PS値』のどの程度に相当するか照会されるケースが通常となってきています。

実際に現れている症状の実態に合った傷病名で、主治医に診断書を作成していただくことが大切です。

たとえば倦怠感やブレインフォグが中心であれば慢性疲労症候群として、体の痛みが中心であれば線維筋痛症として審査されることが多くあります。

また、慢性疲労症候群として申請する場合は、重症度分類(PS値)を診断書に記載してもらう必要があります。

どのような診断名が適切かという医学的な判断は、主治医とご相談ください。

診断書の役割については、障害年金の申請は「診断書」で9割が決まる!?もご参照ください。

病歴・就労状況等申立書での伝え方

病歴・就労状況等申立書での伝え方

自覚症状が中心のコロナ後遺症では、日常生活や就労にどのような支障が生じているかを、ご自身の言葉で具体的に伝えることが重要です。

「午前中に家事をすると午後は動けなくなる」「メモを取っても内容を覚えていられない」といった具体的なエピソードを、発症から現在まで時系列で記載します。

日頃から症状を記録しておくと、申立書の作成や医師への説明に役立ちます。

書き方の詳細は、【自分で書ける】病歴・就労状況等申立書で解説しています。

「もらえない」と言われた・審査が通らないケース

申請しても認定されなかったという声もあります。

ここでは、通りにくくなりやすい要因と、不支給だった場合・症状が悪化した場合の選択肢を整理します。

過度に不安を抱く必要はありませんが、傾向を知っておくことは大切です。

通りにくくなりやすい要因

コロナ後遺症で認定されにくくなる背景には、いくつか共通するパターンがあります。

第一に、症状が比較的軽く、日常生活や就労への影響が乏しいと判断される場合です。

第二に、傷病名が「コロナ後遺症」のまま漠然としており、障害の程度が評価しにくい場合です。

第三に、実際には大変な状態であっても、その困難さが診断書や申立書に十分反映されていない場合です。

また、症状が回復し得るという理由で医師が診断書の作成に慎重になることもあります。

こうした場合には、日常生活の状況をていねいに整理して主治医にお伝えすることが、状況を伝える一助になります。

不支給だった場合・症状が悪化した場合

不支給だった場合・症状が悪化した場合

不支給の決定に納得できない場合は、審査請求という手続きがあります。

審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

また、障害認定日の時点では等級に該当しなかった方が、その後症状が悪化して該当するようになった場合には、事後重症請求という方法があります。

事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、支給は請求した月の翌月分からとなります(過去にさかのぼっての支給はありません)。

コロナ後遺症・慢性疲労症候群に関連する事例

コロナ後遺症・慢性疲労症候群に関連する事例

弊事務所(わくわく社会保険労務士法人/全国障害年金サポートセンター)では、慢性疲労症候群やその他の障害など、コロナ後遺症と審査の考え方が近い傷病の申請を手がけています。強い倦怠感で就労が困難になった方や、休職を経て退職に至った方など、さまざまな状況の申請をサポートしてまいりました。以下は関連する事例の一部です。

※個別事案により判断は異なります。

よくあるご質問

ここでは、コロナ後遺症の障害年金でよくお寄せいただく疑問を整理します。

関連する制度もあわせてご確認ください。

Q. 労災保険や傷病手当金と障害年金は同時に受けられますか?

業務によって感染し療養等が必要な場合は労災保険、業務外の事由で働けない場合は健康保険の傷病手当金が対象となり得ます。

これらと障害年金の関係では、同一の事由で労災保険の障害補償給付等と障害年金を受ける場合は労災保険の給付側が一部減額されることがあり、同一の傷病で傷病手当金と障害年金を受ける場合は傷病手当金の全部または一部が支給停止されることがあります(障害年金の側が減額・停止されるわけではありません)。

個別の取り扱いについては、年金事務所や各保険者の窓口にご確認ください。

Q. 障害者手帳がなくても申請できますか?

障害者手帳と障害年金は別の制度です。

手帳の有無や等級と障害年金の等級は必ずしも一致せず、手帳がなくても要件を満たせば障害年金を申請できます。

障害年金の受給要件全体については、障害年金を受け取るための条件とはで詳しく解説しています。

Q. 働きながらでも受給できますか?

就労している事実だけで一律に不支給となるわけではありません。

就労の状況(勤務時間、業務内容、職場の配慮の有無など)も含めて総合的に判断されます。

詳しくは働きながら障害年金をもらえる人をご参照ください。

まとめ

まとめ

コロナ後遺症には専用の障害認定基準がなく、現れている症状がどの認定基準に当てはまるかで審査されます。

倦怠感やブレインフォグが中心の場合は慢性疲労症候群に準じて扱われる傾向があり、症状の実態に合った傷病名で診断書を作成いただくことが大切です。

自覚症状が中心となるため、初診日の確認と、日常生活・就労への支障を具体的に伝える書類作成が、申請の大きなポイントになります。

コロナ後遺症での障害年金申請でお悩みの方は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年7月時点の年金法令および厚生労働省・日本年金機構の公開情報に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。

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