線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。
本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。
しかし、難病による初診日の認定は少し違います。
最近の認定の傾向からみると、確定診断をした病院を最初に受診した日を初診日とされるケースが増えてきています。(確定診断された日を初診日とされた事例)
そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。
障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
線維筋痛症による診断書のポイント
線維筋痛症の診断書は肢体の障害用(様式第120号の3)を使用します。
線維筋痛症は「線維筋痛症の重症度分類試案 (厚生労働省研究班)」により、症状によりステージⅠ~ステージⅤの5段階に分類されています。
線維筋痛症で障害年金を申請する場合はステージを診断書⑨欄に明記してもらうか、照会様式を診断書に添付しなければなりません。
ステージが確認できないと審査してもらうことが出来ませんので、記載漏れがないか必ず確認するようにしましょう。
線維筋痛症の障害年金とステージの目安
線維筋痛症は「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」により、症状の度合いをステージⅠ(軽度)~ステージⅤ(重度)の5段階に分類されています。
必ずしもステージと障害年金の等級は一致はしないですが、目安としては以下のようになります。
- ステージⅡ~Ⅲ:3級
- ステージⅢ~Ⅳ:2級
- ステージⅤ:1級
線維筋痛症に理解のある医療機関
線維筋痛症は診断や治療が出来る病院が限られてしまいます。
一部ですが一般社団法人日本線筋痛症学会のHPにて医療機関マップが公表されています。
こちらを参考にしてみるとよいと思います。