うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約170万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
新卒で入社した会社で上司から度の越えたパワハラがあり、不眠や自殺願望、自己否定感が強くなり、食欲も低下し10㎏以上体重も減少。
日を追うごとに症状は増悪し、母に連れられ、A心療内科を受診されました。
不定期に15年程通院を継続していましたが、症状改善は乏しく、次第に人と会うこと自体が苦痛で通院すら辛くなり、3年程通院も中断。
仕事も退職し、自宅で無為に過ごす日が続きました。
病状はさらに悪化し、食事もまともに取れていない状況を見かねた家族から通院治療を強く勧められ、B心療内科にて治療を再開しました。
B心療内科では月1回定期的に3年程継続して通院をしていましたが、症状変化が見られないことから医師への不信感が芽生え始め、C病院へ転院。
現在もC病院にて通院を継続していますが、通院時以外は自宅内で横になって過ごすことがほとんどで、食事や着替え、入浴といった最低限の身の回りのことも自発的に出来ず、家族の支援がなければ日常生活を営むことも困難な状況です。
働けない状態で家族へ負担をかけていることに自責の念を感じ、些細なことで不安、焦燥感が強くなり、私さえいなければ・・と考えていました。
ネットで同様のコミュニティスペースを見ている際に「障害年金」の書き込みを見つけ、障害年金を受給することで社会復帰するための一歩を踏み出したいと考えられるようになりました。
制度や手続きも複雑で分からないことばかりで、とても今の体調では手続きも出来ないと思い、ネットで見つけた当事務所にご相談をいただきました。
申請結果
今回は初診日の証明が請求のポイントとなりました。
請求日現在時点でA心療内科の最終診察日から5年以上経過しており、既にカルテは破棄されていて初診日の証明となる受診状況等証明書を取得することが出来ませんでした。(ポイント①)
取得可能な限り受診歴の古い順に受診状況等証明書を取得する必要がある為、請求日現在時点から約5年前に受診を始めたB心療内科で受診状況等証明書を作成していただきました。
しかし、B心療内科のカルテ上には過去のA心療内科受診歴に関する記載が残っていなかった為、作成していただいた受診状況等証明書にはA心療内科に関する記載が一切されていませんでした。
障害年金は初診日主義とされているため、A心療内科の初診日証明が出来なければ申請を諦めざるを得ないこととなってしまいます。
ここで改めてご本人様に発病から現在に至るまでに経過、それぞれの医療機関を受診に至る経緯をお伺いしました。
お話をお伺いした中で「B心療内科に初めて来訪した日、医師の診察をうける前に問診票や膨大な質問数のアンケートを回答した。当時、本当に体調が優れなかったので、アンケートがすごく負担に感じて、回答にすごく時間がかかった。」というエピソードがありました。
B心療内科の初診日は請求日現在時点から約5年前だったため、初診時に回答した問診票やアンケートにA心療内科受診歴についての記載があれば、これらの資料を初診日証明書類として使用できる可能性があるのではないかと考えました。(ポイント②)
再度、B心療内科にご連絡し、問診票やアンケートの内容を確認していただいたところ、A心療内科受診歴に関する記載があり、障害年金の初診日証明書類として使用させていただきたい旨をお伝えすると快く承諾していただき、問診票やアンケートのコピーをいただくことが出来ました。
B心療内科作成の受診状況等証明書、追加でB心療内科より取り寄せた問診票やアンケート、C病院にて作成いただいた現在の診断書、それぞれに記載されている内容だけでは、発病から初診に至る繋がりが読み取りにくい為、病歴就労状況等申立書においても発病から初診に至る背景・現在に至るまでの経過を追加でお伺いした具体的エピソードを交えて詳述し、申請しました。
申請の結果、提出した初診日証明書類で申し立てた初診日が認められ、「障害厚生年金2級」として認定されました。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
【ポイント2】請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて
請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、当該資料が初診日証明書類として認められる可能性があります。
初診病院ではカルテが破棄されていて初診日証明が出来ない場合であっても、2番目以降に受診した病院で申請日より5年以上前に作成された診療録等に初診病院の初診日が記載されている場合は当該資料の内容より初診日が認められる可能性があるということです。
また、当該資料が請求の5年以上前ではない場合は、請求者の申立て以外の記録(診察券や入院記録)など他の参考となる資料が必要となります。
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