【事例223】反復性うつ病性障害|障害厚生年金1級(更新で1級から2級となって審査請求をした事例)

反復性うつ病性障害|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 男性
支給額 年額 約158万円
障害の状態
  • ほとんどベッドの上で過ごす
  • 自傷行為による救急搬送が複数回ある
  • 複数回の入院歴がある
  • 特別障害者手当を受給中
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

Sさんは大学卒業後はエンジニアとして就職していました。

ハードな仕事に加えて、複雑な家庭事情から公私ともに一人で悩むことが多かったといいます。

20代半ばに生きる希望を見失い、不眠、食欲不振、倦怠感といった、うつ病の症状を発症しました。

お仕事は早い時点で退職をされ、療養に専念することとなりましたが入退院を繰り返す状態が続いていたといいます。

30代に入った頃、友人の力を借りながら障害年金の手続きを行った処、障害厚生年金1級として認定されました。

その後も、治療を行うも改善が見られず、通院以外は引きこもって過ごす日々を送られていました。

30代後半に突入する頃までに2度の年金更新がありましが、1度目は無事に更新されました。
2度目の更新で、これまでと同様の診断書だったにも関わらず1級から2級へ格下げとなりました。

あまりのパニックから友人にも攻撃的になってしまい、誰も助けがいなくなったところで当事務所のHPを見つけ藁にもすがる思いでご相談に来られました。

 

申請結果

まず提出資料のコピーをお預かりして今回の決定が妥当なのか調査より開始しました。

障害認定基準を見ると1級の内容には以下のように記載されています。

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

S様の様子をこの基準に照らし合わせてたところ、提出内容についても十分に1級に該当していると考えました。

そこで診断書から考える当方の主張を日常生活の具体的なエピソードも含めながら、障害等級1級に該当することを主張していきました。

  • これまで長期に渡る治療歴があること
  • 今後も回復の見込みが無いこと
  • 自傷行為や日常生活能力から常時の援助が必要なこと など

その結果、審査請求にて障害厚生年金1級にて認められることが出来ました。

 

【ポイント1】決定内容に納得が行かない場合の対処法

障害年金の決定に納得がいかない場合は審査請求を行う事が出来ます。

審査請求は不服となる決定(裁定請求の結果)を受け取った日の翌日から計算して3か月以内にしなければなりません
必要な書類については、決定書に記載されている地方厚生局社会保険審査官室へ電話をして送付してもらってください。

なお、この審査請求でも不服が解消しない場合は、さらに再審査請求へ進むことが可能となります。

 

その他の精神の事例

 

    障害年金の無料相談

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    お電話での無料相談はこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@での無料相談はこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからの無料相談

    以下のフォームからお問合せ下さい(無料)

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/