はじめに

「うつ病と診断されたけれど、うつ病では障害者手帳はもらえないのではないか」。

そう感じて調べておられる方は少なくありません。

主治医から手帳の話が出ない、申請したが交付されなかった、更新で非該当と判断されたなど、きっかけはさまざまです。

一方で、「手帳を取ったほうがよいのか」「取れるとしたら何級になるのか」と、これから申請を検討されている方もいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、うつ病は精神障害者保健福祉手帳の対象疾患です。

ただし、診断を受けたことだけで自動的に交付されるわけではありません。

本記事では、交付の条件と等級の判定の考え方、「もらえない」と言われやすい理由、交付されなかった場合にできること、そして障害年金との関係を解説します。

うつ病で障害者手帳はもらえないのか

うつ病は精神障害者保健福祉手帳の交付対象です。

ただし、対象疾患であることと実際に交付されることは別の問題です。

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方を対象とします。

うつ病は障害等級の判定基準上「気分(感情)障害」に位置づけられ、交付の対象に含まれます。

対象となるかどうかは、診断名だけで決まるものではなく、精神疾患の状態と、それに伴う日常生活・社会生活の制約の程度の両面から総合的に判定されます。

判定基準は「病相期」が続くか、繰り返すかを見ています

うつ病の等級がどのように判定されるのかを、根拠となる通知で確認しておきます。

障害等級の判定基準は、気分(感情)障害について、等級ごとに次のように定めています。

1級:高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの

2級:気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの

3級:気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの

(出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」健医発第1133号、最終改正 平成25年4月26日 障発0426第5号)

いずれの等級でも問われているのは、症状の重い時期(病相期)が一度あったかどうかではなく、それが持続しているか、ひんぱんに繰り返しているかという点です。

繰り返す頻度について、同じ通知の説明部分(別添1)は「1年間に1回以上の病相期が存在すれば、病相期がひんぱんに繰り返し、通常の社会生活は送りにくいというべきだろう」と述べています。

これは判定基準の説明として示された考え方であり、これに当てはまれば手帳が交付されるという基準ではありません。

等級は、この「精神疾患(機能障害)の状態」と、次章で説明する「能力障害(活動制限)の状態」の両面から、総合的に判定されます。

精神障害者保健福祉手帳が交付されるまでの仕組み

交付の可否は何を根拠に、誰が、どのような手順で判断するのでしょうか。

ここを押さえると「もらえない」と言われる理由の見当がつきます。

なお手続の細部は自治体により運用が異なります。

交付の根拠と申請の流れ

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条に基づく制度です。

交付するのは都道府県知事(指定都市では指定都市の長)で、申請は居住地を管轄する市町村長を経て提出します。

申請の際は、申請書(別紙様式1)と写真が原則としてどの申請方法でも必要です。

これに加えて、障害の状態を確認する書類を添えます。

ただし写真については、提出に応じられないやむを得ない理由がある場合には、写真がないことで受けられるサービスに差異が生じ得ることを説明したうえで、写真を表示しない手帳を交付する取扱いも認められています。

なお、申請の手続はご本人が行うのが原則ですが、ご家族や医療機関の職員が手続を代行することもできるとされています。

診断書は「初診日から6か月を経過した日以後」のものが必要です

医師の診断書によって申請する場合、診断書には時期の限定があります。

精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(令和7年10月29日改正)では、診断書は「精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後におけるもの」に限るとされています。

ここで見落とされやすいのが起算点です。

6か月の起算点は、手帳の交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日です。

転院されている場合は、原則として前医の初診日を記載することとされています(厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」)。

診断書の様式には「主たる精神障害の初診年月日」と「診断書作成医療機関の初診年月日」の欄が分かれており、今の主治医にかかり始めた日と6か月の起算点は必ずしも同じではありません。

等級は「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」から総合的に判定されます

障害等級の判定基準では、精神疾患の存在の確認、精神疾患(機能障害)の状態の確認、能力障害(活動制限)の状態の確認を経て、精神障害の程度を総合的に判定するとされています。

このうち能力障害については、診断書の「日常生活能力の判定」欄に8つの項目が設けられています。

ここでいう「援助」とは、助言、指導、介助等を指します。

診断書では、生活能力の状態は保護的な環境ではない場合を想定して判断し、児童では年齢相応の能力と比較して判断することとされています。

等級は重度の順に1級・2級・3級の3段階です。

1級は日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は日常生活または社会生活に制限がある程度とされています(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条)。

医師の診断書による申請の場合、都道府県または指定都市の精神保健福祉センターで判定が行われます。

うつ病で障害者手帳が「もらえない」と言われる主な理由

ここからは「もらえない」という結果につながりやすい理由を4つに整理します。

いずれも制度上の仕組みによるもので、次にとれる手が残されている場合が少なくありません。

【理由1】診断書の時期の要件を満たしていない

代表的な理由の一つが、初診日から6か月を経過した日以後の診断書がまだ用意できていないケースです。

受診を始めて間もない時期は、この要件を満たす診断書を作成いただけません。

「申請できない」というより「要件を満たす診断書が整っていない」という状態です。

起算点は前医の初診日となる場合があるため、転院歴のある方は初診日を改めてご確認ください。

【理由2】日常生活・社会生活の制約が診断書に十分反映されていない

交付の可否は、提出された診断書の記載内容をもとに審査されます。

そのため、実際に生活上の支障があっても、その内容が診断書に反映されていなければ、障害等級に該当しないと判断されることがあります。

診断書を作成されるのは主治医です。

日ごろ困っている場面を具体的に整理し、診察の場でお伝えしておくことが、実態に沿った診断書につながります。

記載内容は主治医のご判断によりますので、ご不安な点はご相談ください。

【理由3】更新のときに非該当と判断された

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日で、更新のたびに改めて障害等級の判定が行われます。

そのため状態の変化により等級が変わったり、非該当と判断されたりすることがあります。

更新の申請は有効期限の3か月前から可能で、有効期限を過ぎた後でも申請できます。

更新後の有効期限は更新前の有効期限の2年後の日となります。

【理由4】対象となる手帳の種類を取り違えている

障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類の総称です。

うつ病を含む精神疾患は精神障害者保健福祉手帳の対象で、知的障害のみの場合は療育手帳、身体の機能障害は身体障害者手帳が対象です。

手帳制度そのものについては、障害者手帳とは?制度やメリットをわかりやすく解説精神障害者保健福祉手帳とは?わかりやすく解説しますで詳しく解説しています。

手帳が交付されなかったときにできること

交付されなかったのはその時点での判断であり、その後の選択肢がなくなるわけではありません。

ここでは制度上とれる手続と、手帳がなくても使える制度を整理します。

交付されなかったときに届く通知

手帳を交付しない旨の決定がされたときは、その旨が市町村長を経由して通知されます。

通知書の理由欄は、障害等級に定める精神障害の状態に該当しないこと、またはその他の理由の区分とされています。

まずはお手元の通知でどの理由に当たるのかをご確認ください。

判定に不服があるときの審査請求

通知の内容や判定そのものに不服がある場合は、後述の再申請とは別に、審査請求や処分の取消訴訟を検討できることがあります。

手続には期限や提出先が定められており、通知書には不服申立てに関する教示欄が設けられていますので、まずはその記載をご確認ください。

状態の変化や新しい資料を踏まえて改めて申請する再申請と、当初の処分そのものを争う審査請求は、別の手続です。

「現在の資料でも認定されるべきだった」とお考えの場合は、不服申立ての期限にご注意ください。

改めての申請と障害等級変更申請

状態が変化した場合には、改めて申請することができます。生活上の支障が大きくなった段階で再申請を検討される方もいらっしゃいます。

すでに手帳をお持ちの方は、有効期限内であっても障害等級の変更を申請できます。

この場合、変更後の有効期限は変更が決定された日から2年が経過する日の属する月の末日となります。

判定結果についてのご質問は、市区町村窓口または精神保健福祉センターにお問い合わせください。

手帳がなくても利用できる制度があります

手帳が交付されなかった場合でも、利用できる制度はあります。

代表的なのが、通院医療費の自己負担を軽減する自立支援医療(精神通院医療)です。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスも、手帳の所持を必ずしも前提としていません。

ただし利用の可否や内容は市区町村の支給決定によって決まるため、自治体の窓口でご確認ください。

手帳とは別の制度として障害年金もあります。次章で解説します。

障害者手帳と障害年金は別の制度です

「手帳が取れないのだから、障害年金も無理だろう」。

そう考えておられた方は、弊事務所にご相談いただく方にも少なくありません。

しかし2つの制度は根拠となる法律から異なり、一方の結果がもう一方を決めるものではありません。

根拠となる法律も、判断する主体も、等級の意味も異なります

両制度の違いを整理すると、次のとおりです。

項目精神障害者保健福祉手帳障害年金
根拠となる法律精神保健福祉法国民年金法・厚生年金保険法
申請・請求書の提出窓口居住地の市町村の担当窓口初診日の加入制度により異なる(下記参照)
認定・審査を行う機関都道府県知事(指定都市は指定都市の長)。診断書申請は精神保健福祉センターが判定日本年金機構(初診日に共済組合等に加入していた場合は当該実施機関)
等級1級・2級・3級障害基礎年金は1級・2級/障害厚生年金は1級〜3級
主な内容各種の支援策の対象となる年金の給付

障害年金の請求書の提出窓口は、請求する年金の種類や初診日に加入していた年金制度によって異なります。

障害基礎年金は原則として住所地の市区町村役場ですが、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。

ご自身の窓口は、事前に日本年金機構や加入していた実施機関へご確認ください。

※障害年金の等級について:初診日に厚生年金保険に加入していた方が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

3級は障害厚生年金にのみ設けられた等級です。

特に注意が必要なのが等級です。

手帳の3級と障害年金の3級は、意味も対象も異なります

障害年金の3級は、初診日に厚生年金保険に加入していた方が対象となる障害厚生年金にのみ設けられた等級です。

2つの制度の関係は「障害年金」と「障害者手帳」の関係でも解説しています。

対象となる傷病の範囲も一致しません

手帳は原則としてあらゆる精神疾患を対象とします。

一方、障害年金には国民年金・厚生年金保険障害認定基準による範囲の定めがあります。

障害認定基準では、神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

うつ病は「気分(感情)障害」として障害年金の認定対象です。

手帳の等級に該当しないと判断された方でも、障害年金の受給要件を満たす可能性は残されています。

障害年金は3つの要件で判断されます

障害年金を受給するには、次の3つの要件をいずれも満たす必要があります。

なお、ここでいう初診日は、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指し、手帳の診断書で用いる初診日とは制度が異なります。

  1. 初診日要件:障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中、20歳前の年金制度に加入していない期間、または日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日があること。障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日において、一定の期間について保険料の納付または免除がされていること。ただし20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は不要です
  3. 障害状態該当要件:障害認定日等において、障害認定基準に定める障害の状態にあること

なお障害認定基準では、現に仕事に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、就労状況や職場で受けている援助の内容等を確認したうえで判断するものとされています。

働きながら受給されている方もいらっしゃいます。詳しい要件は障害年金を受け取るための条件とはうつ病で障害年金を申請するポイントで解説しています。

障害年金を受給している方は、手帳の申請方法が変わります

ここまでとは逆に、すでに障害年金を受給されている方には、手帳の申請が簡素になる仕組みがあります。

うつ病で障害年金を受給中の方に知っておいていただきたい内容です。

医師の診断書に代えて、年金証書等の写し(または特別障害給付金の受給資格者証等の写し)と直近の年金振込通知書等を添えて申請する方法があります。

この場合、精神保健福祉センターによる判定は行われず、手帳の等級は、年金における障害等級が1級であれば1級、2級であれば2級、3級であれば3級であるものとして判定するとされています。

手帳と障害年金の等級が一致する数少ない場面です

必要に応じて同意書の提出を求められ、年金事務所または共済組合に照会が行われます。

また、マイナンバーを活用した情報連携により、診断書や年金証書等の添付を省略できる場合もあります。

ただし、この情報連携によって省略できるのは診断書や年金証書等であり、申請書と写真は別途必要です

同意書の添付や情報連携への対応状況は自治体により異なるため、申請前に市区町村の窓口でご確認ください。

なお、この仕組みは精神障害者保健福祉手帳に設けられたもので、あえて医師の診断書で申請することも可能です。

詳細は精神の障害年金を受給していると同じ等級の障害者手帳が取得できる?で解説しています。

手帳の等級と障害年金の等級が異なった事例

ここまで、手帳と障害年金は別の制度であるとお伝えしてきました。

実際の申請では、その違いはどのように表れるのでしょうか。

以下は、障害年金を請求される前から手帳をお持ちだった方、または手帳をお持ちでなかった方の事例です。

前章の年金証書等の写しによる申請とは異なり、それぞれの制度で別々に判定された結果をご紹介します。

いずれも当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。

手帳の等級より障害年金の等級のほうが上位となった事例

手帳は3級でしたが、障害年金は2級と認定された事例です。

ご相談者様は当初「手帳が3級だから、障害年金も3級かもしれない」と不安を感じておられました。

初診日に国民年金へ加入されていたため、2級に届かなければ支給の対象にはなりません。

診察では伝えきれていない日常生活の状況をメモにまとめて主治医にお渡しし、手帳を取得した当時から状態が変わっていることを診断書に反映していただきました。

手帳の等級より障害年金の等級のほうが下位となった事例

手帳は2級でしたが、障害年金は障害厚生年金3級と認定された事例です。

等級のずれは、どちらの方向にも起こり得ます。

手帳の等級が上だからといって、障害年金でも同じ等級になるとは限りません。

手帳をお持ちでない状態から障害年金が認定された事例

障害者手帳の所持は、障害年金の受給要件に含まれていません。

障害年金は、初診日・保険料納付・障害の状態という3つの要件で判断される制度だからです。

手帳をお持ちでない状態から請求され、認定に至った方もいらっしゃいます。

手帳の申請に使った診断書が、障害年金の請求で手がかりになった事例

障害年金の診断書を医療機関に依頼した際、手帳を申請したときの診断書の控えを持参するよう求められた事例です。

このときは前医との経緯から控えを入手できず、事情をご理解いただいたうえで、カルテとご本人・ご家族からの聞き取りをもとに作成していただきました。

手帳の申請書類は、後の障害年金の請求で手がかりになることがあります。

手帳を申請される際は、診断書の写しを控えておかれるとよいでしょう。

※個別事案により判断は異なります。上記は弊事務所がサポートさせていただいた実例ですが、同じ条件であれば同じ結果が得られることを保証するものではありません。最終的な認定は、日本年金機構等の審査によります。

等級ごとの金額については うつ病でもらえる障害年金2級の金額はいくら?うつ病でもらえる障害年金3級の金額はいくら? で解説しています。

うつ病の障害者手帳についてよくあるご質問

申請を検討されている方から弊事務所によくいただくご質問をまとめました。

Q. 手帳を取ると勤務先に知られますか?

ご自身から申し出ない限り、原則として勤務先に知られることはありません。

ただし障害者雇用枠での就労を希望される場合は事情が異なり、実雇用率の算定対象となる精神障害者は手帳を所持する方とされているため、手帳の提示や確認を求められることが通常です。

Q. 手帳と障害年金は、どちらを先に申請すべきですか?

2つは独立した制度のため、順序の決まりはありません。

ただし障害年金をすでに受給されている場合は、年金証書等の写しによる申請という選択肢が生まれます。

Q. うつ病で障害者手帳は何級になりますか?

等級は1級から3級までの3段階です。

判定基準では、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害(活動制限)の状態の両面から総合的に判定するとされており、診断名がうつ病であることだけで等級が決まる仕組みではありません。

ご自身の状態がどのように評価されるかについては、診断書を作成される主治医にご確認ください。

Q. 申請してから手帳が交付されるまで、どのくらいかかりますか?

実施要領では、市町村長が申請書を受理したときは、都道府県知事は交付の可否の決定を、申請書を受理した日から概ね1か月以内に行うことが望ましいとされています。

ただしこれは交付の可否を決定するまでの目安であり、実際に手帳が手元に届くまでの期間は自治体によって異なります。

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

なお、申請の前提となる診断書の作成にも、医療機関ごとに日数がかかります。

Q. 手帳を持っているだけで現金が支給されますか?

手帳を取得しただけで、全国一律に自動支給される現金給付はありません。

ただし、自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳の種類や等級を支給要件の一つとする心身障害者福祉手当などが設けられていることがあります。

所得や年齢、施設入所の有無、他の手当との併給などの条件が付されているのが通常ですので、お住まいの自治体にご確認ください。

なお、所得税・住民税の障害者控除など税制上の措置については、適用条件や控除額を国税庁や税務署にご確認ください。

まとめ

うつ病は精神障害者保健福祉手帳の対象疾患ですが、診断を受けたことのみで交付が決まるわけではありません。

診断書の時期の要件を満たしているか、日常生活や社会生活の制約が診断書に反映されているかが分かれ目となります。

交付されなかった場合でも、改めての申請や障害等級変更申請、自立支援医療や障害福祉サービスといった選択肢があります。

そして、手帳と障害年金は別の制度です

手帳の等級に該当しないと判断された方でも、障害年金の受給要件を満たす可能性はあります。

うつ病での障害年金申請でお悩みの方は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年7月時点の年金法令、障害認定基準(令和4年4月1日改正版)および精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(令和7年10月29日改正)に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。手帳の申請手続は自治体により運用が異なるため、市区町村の窓口でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。

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