交通事故と障害年金
通常、交通事故(第三者行為による傷病)が原因で障害が残った場合、事故の相手方から損害賠償金を受取るケースが多くあります。
その場合、「第三者からの損害賠償金等」と「国からの障害年金給付」の二重の補填を受けることとならないように、障害年金を一定期間支給停止にすることによって支給調整がされます。
そのため、交通事故による後遺障害で障害年金を申請する際は通常の申請書類のほか、「第三者行為事故状況届」等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。
第三者行為事故状況届
交通事故(第三者行為による傷病)の後遺障害で障害年金を申請する際は通常の申請書類のほか、「第三者行為事故状況届」等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。
交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。
この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。
事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。