【事例272】右踵骨骨折・右外傷性大腿骨頭壊死症|障害厚生年金3級

右外傷性大腿骨頭壊死症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右踵骨骨折、右外傷性大腿骨頭壊死症
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 歩行障害があり10分が限界
  • 足底装具を装用中
  • 身体障害者手帳:6級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

25歳頃、雪道を同僚の車で助手席に乗って帰宅中にハンドル操作を誤り対向車と正面衝突をされました。

すぐに救急搬送され、緊急手術を受けられました。

その後、3ヶ月のリハビリにより何とか歩行が出来るまでになりました。

また、28歳頃の検査で大腿骨頭壊死が見つかり右大腿骨後方回転骨切術を行いました。

術後も定期的にリハビリに通うものの、股関節や足首の痛み、股関節の可動域制限、歩行が困難により仕事に制限があるため、なんとか障害年金を受給することは出来ないかと相談にこられました。

 

申請結果

手続きを開始した当初は足首の障害として申請の準備を進めていました。

障害年金は障害認定基準に照らして審査が行われます。

その中に、片足の3大関節(股関節、膝関節、足首)のうち、1つの関節に著しい機能障害がある場合は障害手当金(ポイント①)相当と記載されています。

手続きを進めていると、今回のご依頼者様には股関節の障害があることも分かりました。

しかも、原因は交通事故の衝撃による股関節脱臼骨折の後遺症と診断されていて、今もリハビリに通っているとのことでした。

股関節も足首と同様に障害手当金相当と判断しました。

ただ、足首は症状固定であるのに比べて、股関節はリハビリ中ということで、まだ治っていないという違いがありました。

というのも、障害手当金の対象となるのは治った病気という前提となります。

障害手当金相当であっても治っていなければ3級として認められるのです。

そこで今回は足首ではなく股関節に焦点を絞って手続きを進めていきました。

ご依頼者様の股関節が症状固定に該当するのかどうかについても、先生の意見を伺いながら適切に診断書に落とし込んで頂きました。

結果、当初は障害手当金と考えていた申請でしたが、障害厚生年金3級として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】障害手当金とは

障害手当金とは、障害厚生年金制度のみに認められた制度です。

病気やケガが治った後も一定の要件を満たす場合に、障害厚生年金3級の2年分の金額を一時金としてを受給出来る制度のことです。

いわば障害厚生年金4級相当をイメージしてもらえると良いと思います。

なお、この障害手当金を受給するための要件は以下のとおりです。

  • 初診日が厚生年金保険の加入中であること
  • 初診日から5年以内の間にその病気やケガが治っていること
  • 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
  • 一定期間以上の保険料納付があること
  • 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

 

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届や事故証明などの事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

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