【事例123】左腕神経叢損傷・左上腕骨偽関節|障害基礎年金2級(第三者行為が原因の障害で申請した事例)

左腕神経叢損傷・左上腕骨偽関節|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 左腕神経叢損傷・左上腕骨偽関節
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約370万円
障害の状態
  • 左上肢の筋力消失
  • 労働は軽作業に限られる
  • 第三者行為障害
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

6年前にバイクで走行中、交通事故に遭われました。

左肩から指先までの感覚・運動麻痺で、筋力は消失し左手で物を掴んだり、顔を洗う、着替えをするなど、左肩・肘・手に関わる日常生活動作は一切出来なくなったそうです。

事故から6年経過した今も状態は変わらず、仕事も出来る状態になく、弁護士を介して相手方との交渉を続けている中で障害年金の事を知り、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご相談をいただいた時点で現在の状態についてヒアリングしたところ認定の可能性が高いと考え、すぐに請求準備に入りました。

今回のご相談者さまの場合は第三者行為を原因として障害年金の請求をすることとなります。

第三者行為による障害年金を請求する場合は通常の申請書類にあわせて、第三者行為事故状況届等の提出が必要となります。

そのため通常の申請書類の準備を進めるとともに、第三者行為事故が確認できる書類(交通事故証明書)や請求時点での損害賠償の受領の有無などを確認し、請求時に必要となる書類をあらかじめご用意いただくようにお願いしました。

必要書類を早めにご用意いただけたこともあり、診断書が完成した段階ですぐに申請を行うことが出来ました。

申請の結果、「認定日請求・事後重症請求」ともに2級として認められました。

 

【ポイント1】第三者行為と障害年金

通常、交通事故や労災事故などの第三者行為が原因で障害が残った場合、事故の相手方から損害賠償金や労災給付を受取るケースが多いかと思います。

その為、同一事由に対して、障害年金を受給することとなった場合は「第三者からの損害賠償金等」と「国からの障害年金給付」の二重の補填を受けることとならないように障害年金を一定期間支給停止にすることによって支給調整がされます。

そのため交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

 

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は通常の申請書類のほか、「第三者行為事故状況届」等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

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