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肢体障害手当金

【事例204】左足部開放粉砕骨折|障害手当金

左足部開放粉砕骨折|障害手当金

対象者の基本データ

病名 左足部開放粉砕骨折
性別 男性
支給額 約120万円
障害の状態
  • 左足首機能全廃
  • 身体障害者手帳5級
  • 正社員として就労中
申請結果 障害手当金

 

ご相談までの経緯

25歳頃のある日、いつものように深夜に車で仕事から帰宅途中に事故を起こしました。
ガードレールに衝突し、その衝撃で鉄パイプが左足首に刺さっていたとのことです。

すぐに救急搬送され緊急手術となりました。

術後はなんとか回復し、リハビリの成果もあり歩行が可能となりましたが後遺症として左足首が動かなくなってしまったとのことです。

後遺症が残ったとはいえ、元通りの職場にも復帰が出来、日常生活は問題なく過ごせていました。

医師からの勧めで障害者手帳を取得した際に渡されたリーフレットで障害年金を初めて知りました。

日中は仕事もあり、動けないため当事務所へご相談に来られました。

 

申請結果

交通事故の後遺障害には様々な種類の障がいがあります。

今回のケースでは左足首の機能による障がいの為、障害認定基準の中の「第7節 肢体の障害」に症状を照らして考えていきました。

ご相談者様は障害者手帳が5級という事もあり、ダメ元でご相談に来られたということでした。

確かに、今回の状態は日常生活に支障はあるものの、障がいが大きいとは言えませんでした。

障害年金の基準に照らし合わせると3級に該当することも困難でした。

ただし、幸いなことに事故により救急搬送された日(初診日)に厚生年金に加入されていたことから障害手当金の可能性があると考え手続きを進めていきました。

障害手当金とは障害厚生年金4級程度の制度で一時金として給付を受けられるという制度です。

例えば足の基準で言うと以下のようなものが該当してきます。

  • 片足が3cm以上短縮した場合
  • 片足の股関節、膝関節、足首のいずれかに著しい制限がある場合

その結果、「障害手当金」として障害年金3級の2年分に相当する金額を一時金として受給されました。

 

【ポイント1】障害手当金とは?

障害手当金とは、障害厚生年金制度のみに認められた制度です。

病気やケガが治った後も障害年金には該当しない程度の障がいが残った場合に、一時金としてもらえる制度のことで、いわば障害厚生年金4級相当のイメージのものです。

この障害手当金を受給するための要件は以下のようになります。

  • 初診日が厚生年金保険の加入中であること
  • 初診日から5年以内の間にその病気やケガが治っていること
  • 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
  • 一定期間以上の保険料納付があること
  • 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

 

【ポイント2】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

「障害手帳が○級だから障害年金はムリ」と勘違いしている方が多くおられますが、諦める前に一度、専門家へ相談をオススメします。

 

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