障害年金の申請をご検討中の方から、「実際のところ、どのくらいの割合で認められているのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。
2025年3月には障害年金の不支給が増えたという報道もあり、不安を感じたまま手続きを進めている方も少なくありません。
日本年金機構は令和8年9月、「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」を公表しました。
本記事では、この統計から新規裁定の非該当(不支給)の割合、等級の内訳、更新(再認定)の結果を確認し、あわせて令和5年度からの3年間の推移を整理します。
令和7年度の障害年金業務統計とは
障害年金業務統計は、日本年金機構がその年度に決定した障害年金の件数を集計して公表しているものです。
令和7年度決定分は令和8年9月に公表されました。
この統計で押さえておきたい点が3つあります。
第一に、集計されているのは「決定した件数」であり、請求(申請)された件数ではありません。
請求から決定までには審査期間があるため、同じ年度に請求されたものとは一致しません。
第二に、統計は「新規裁定」と「再認定」の2つに分かれています。
新規裁定は障害年金を請求したときの決定、再認定は受給中の方の更新時の決定です。
この2つは対象が異なるため、数値を混同しないことが大切です。
第三に、統計は「決定区分別件数」「診断書種類別件数」「都道府県別件数」「更新期間別支給件数」「都道府県別・診断書種類別件数」の5つの表で構成されています。
新規裁定の決定区分別件数|非該当は10.6%
まず、新規裁定の決定結果を見ていきます。
令和7年度に新規裁定として決定された件数は144,107件で、このうち非該当(不支給)は15,211件、全体の10.6%でした。
障害基礎年金・障害厚生年金の合計の内訳
令和7年度の新規裁定の決定区分別件数は、次のとおりです。
令和7年度・新規裁定(障害基礎年金・障害厚生年金の合計)
| 決定区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1級 | 16,216件 | 11.3% |
| 2級 | 84,391件 | 58.6% |
| 3級(障害厚生年金のみ) | 27,902件 | 19.4% |
| 障害手当金(障害厚生年金のみ) | 387件 | 0.3% |
| 非該当 | 15,211件 | 10.6% |
| 合計 | 144,107件 | 100.0% |
※割合は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
最も多いのは2級で、全体の58.6%を占めています。
1級と2級を合わせると100,607件となり、全体の約7割です。
障害基礎年金と障害厚生年金で非該当の割合が異なる
同じ非該当でも、障害基礎年金と障害厚生年金では割合が大きく異なります。
令和7年度・新規裁定
| 区分 | 決定件数 | 非該当の件数 | 非該当の割合 |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 88,052件 | 11,568件 | 13.1% |
| 障害厚生年金 | 56,055件 | 3,643件 | 6.5% |
障害基礎年金の非該当は13.1%で、障害厚生年金の6.5%のおよそ2倍です。
この差の背景には、制度上の等級の範囲の違いがあります。
障害厚生年金には3級と障害手当金がありますが、障害基礎年金にあるのは1級と2級のみです。
実際、令和7年度の障害厚生年金の決定のうち3級は27,902件で、49.8%と約半数を占めています。
障害の状態についていえば、障害基礎年金では2級に至らないと判断されれば非該当となります。
一方、障害厚生年金では同じ程度の状態でも3級や障害手当金に該当する場合があります。
なお、非該当となるのは障害の状態による場合だけではなく、初診日や保険料納付要件を含む支給要件に該当しないと判断された場合も含まれます。
この等級の範囲の違いが、非該当の割合の差に表れていると考えられます。
なお、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらの対象になるかが決まります。
受給要件の詳細は障害年金をもらえる人|3つの受給要件をわかりやすく解説をご覧ください。
「非該当」と「却下」は別のものです
統計を読むうえで注意したいのが、「非該当」と「却下」の違いです。
この2つは同じ「認められなかった」ように見えますが、別の区分として扱われています。
非該当は、国民年金法第30条等の支給要件に該当しないと判断されたものです。
上の表の15,211件がこれにあたります。
却下は、審査に必要な書類等の不備により障害等級の判定ができない場合等の処分です。
令和7年度の却下は障害基礎年金704件、障害厚生年金686件で、上の決定区分別件数の表には含まれていません。
つまり、表に出てくる「非該当10.6%」は、却下された件数を含まない数字です。
統計の注記にもこの点が明記されています。
3年間の推移|不支給はなぜ増え、そして減ったのか
令和7年度の数字だけを見ても、それが高いのか低いのかは判断できません。
ここでは令和5年度・令和6年度と並べて、3年間の動きを確認します。
結論からいえば、非該当の割合は令和6年度に大きく上がり、令和7年度に下がったものの、令和5年度の水準には戻っていません。
新規裁定の非該当の割合の3年推移
新規裁定における非該当の割合を年度別に並べると、次のようになります。
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 8.4% | 13.0% | 10.6% |
| 障害基礎年金 | 10.1% | 16.5% | 13.1% |
| 障害厚生年金 | 5.6% | 7.6% | 6.5% |
(出典:日本年金機構「障害年金業務統計」令和5年度決定分・令和6年度決定分・令和7年度決定分の各表1)
件数で見ると、全体の非該当は令和5年度11,947件、令和6年度18,982件、令和7年度15,211件です。
決定件数の総数は142,209件、146,225件、144,107件とほぼ横ばいですので、割合の動きはそのまま非該当件数の増減を表しています。
3つの区分すべてで、令和6年度に上がり、令和7年度に下がるという同じ形を示しています。
精神障害・知的障害の障害基礎年金では令和6年度に約2倍に
診断書の種類別に見ると、動きが最も大きかったのは精神障害・知的障害の区分です。
精神障害・知的障害の診断書による障害基礎年金の新規裁定では、非該当の割合は次のように動いていました。
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 決定件数 | 72,449件 | 70,861件 | 71,510件 |
| 非該当の件数 | 5,153件 | 9,844件 | 7,563件 |
| 非該当の割合 | 7.1% | 13.9% | 10.6% |
| 支給の割合 | 92.9% | 86.1% | 89.4% |
(出典:日本年金機構「障害年金業務統計」各年度決定分の表2②「新規裁定・障害基礎」)
令和5年度の7.1%から令和6年度の13.9%へ、およそ2倍に上がり、令和7年度は10.6%まで下がりました。
⚠️ ここで混同しやすい点があります。この「10.6%」は、精神障害・知的障害の診断書による障害基礎年金の非該当の割合です。前の章で見た新規裁定全体の非該当の割合も、偶然ながら同じ10.6%になっています。母集団が異なる別の数字ですので、引用される際はどちらの10.6%かをご確認ください。
精神障害・知的障害の診断書による障害基礎年金の決定件数は71,510件で、新規裁定全体(144,107件)のおよそ半数を占めます。
件数の大きい区分ですが、全体の割合の動きをこの区分だけで説明できるかどうかは、公表されている統計からは判断できません。
2025年3月の報道とは別の調査です
2025年3月、障害年金の不支給が増えたとする報道がありました。
この報道は、社会保険労務士の協力を得て申請事例を集計したもので、ここで見ている日本年金機構の業務統計とは別の調査です。
集計の対象も期間も異なるため、報道の数字と業務統計の数字をそのまま重ねて読むことはできません。
なお、令和6年度決定分の業務統計が公表されたのは令和7年9月で、報道の約半年後にあたります。
報道の内容については障害年金の不支給率が2倍に跳ね上がったという報道がありますが、これは本当ですか?で解説しています。
令和5年度の水準には戻っていません
令和7年度に非該当の割合が下がったことは確かですが、令和5年度と比べると全体で+2.2ポイント、障害基礎年金で+3.0ポイント高い水準にとどまっています。
「元に戻った」と表現できる状態ではありません。
この間、厚生労働省と日本年金機構は障害年金の認定状況について点検を実施してきました。
日本年金機構の公表によれば、令和6年度以降の不支給事案の点検については「点検が完了しました」とされており、令和8年3月31日現在で点検済14,841件のうち444件(約3.0%)が支給に改められています。
また、目安より下位等級に認定された事案等の支給事案についての点検は継続しており、令和8年8月31日現在で12,918件が点検済、上位等級への変更は0件と公表されています。
ただし、点検によって支給に改められた件数が、令和7年度の業務統計にどのように反映されているかは、公表されている統計からは読み取れません。
点検と業務統計の数字を直接結びつけて説明することはできない点にご留意ください。
診断書の種類別に見た決定状況
障害年金の診断書は8種類に分かれており、統計ではこれを精神障害・知的障害、内部障害、外部障害の3つに大きく分けて集計しています。
どのような傷病で支給の決定がなされているかが分かる断面です。
精神障害・知的障害が約7割を占めます
令和7年度の診断書種類別の支給件数は、次のとおりです。
令和7年度・診断書種類別の支給件数
| 診断書種類 | 新規裁定 | 割合 | 再認定 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 精神障害・知的障害 | 89,725件 | 67.7% | 164,763件 | 78.2% |
| 内部障害 | 15,513件 | 11.7% | 19,862件 | 9.4% |
| 外部障害 | 27,330件 | 20.6% | 26,007件 | 12.3% |
| 合計 | 132,568件 | 100.0% | 210,632件 | 100.0% |
(出典:日本年金機構「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」表2①「診断書種類別支給件数」)
新規裁定で67.7%、再認定では78.2%と、精神障害・知的障害が大きな割合を占めています。再認定では新規裁定よりも割合が高くなっていますが、その理由をこの統計から特定することはできません。
内部障害・外部障害の内訳
内部障害は呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他に分かれます。令和7年度の新規裁定では、腎疾患・肝疾患・糖尿病が6,596件と内部障害の中で最も多くなっています。
外部障害は眼、聴覚等、肢体に分かれます。新規裁定では肢体が21,707件で、外部障害の大半を占めています。
診断書種類別の合計は決定件数と一致しません
診断書種類別の表の合計(新規裁定132,568件)は、決定区分別件数の表の合計(144,107件)と一致しません。これは表の作り方が違うためです。
統計の注記には、1人の受給権者が複数枚の診断書を用いている場合は診断書ごとに件数を計上していると記載されています。また、ここで引用している表2①は、支給となったものを診断書ごとに集計した表です(同じ「診断書種類別件数」でも、表2②③には非該当が、表2④⑤には支給停止が掲載されています)。2つの表の数字を足したり引いたりして使わないようご注意ください。
更新(再認定)の決定状況|支給停止は3年連続で約1%
ここからは、すでに障害年金を受給している方の更新(再認定)の結果を見ていきます。新規裁定とは別の軸ですので、数字も分けて読む必要があります。
継続が96.5%、支給停止は1.0%
令和7年度の再認定の決定区分別件数は、次のとおりです。
令和7年度・再認定
| 決定区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 継続 | 200,818件 | 96.5% |
| 増額改定 | 3,304件 | 1.6% |
| 減額改定 | 1,871件 | 0.9% |
| 支給停止 | 2,184件 | 1.0% |
| 合計 | 208,177件 | 100.0% |
(出典:日本年金機構「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」表1「決定区分別件数」)
用語を整理しておきます。更新で「落ちる」と言われるのは支給停止のことで、令和7年度は1.0%でした。等級が下がることは減額改定といい、0.9%です。この2つは別の区分ですので、混同しないようご注意ください。継続と増額改定を合わせると98.1%になります。
支給停止の割合は3年間ほぼ横ばいです
再認定の結果を3年間で並べると、新規裁定とは異なる動きが見えてきます。
| 決定区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 継続 | 96.2% | 96.7% | 96.5% |
| 増額改定 | 1.9% | 1.4% | 1.6% |
| 減額改定 | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| 支給停止 | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
| 決定件数 | 232,850件 | 304,456件 | 208,177件 |
新規裁定の非該当の割合が令和6年度に大きく動いたのに対し、再認定の支給停止の割合は3年間ほぼ変わっていません。
決定件数そのものは232,850件、304,456件、208,177件と年度によって大きく増減しています。再認定の決定件数は、その年度に更新を迎える方の人数などの影響を受けます。永久固定の場合を除き更新期間は1年から5年で設定されるため、毎年度同じ人数が更新を迎えるわけではありません。ただし、今回の増減がどの要因によるものかを、この統計だけで特定することはできません。件数の増減だけを見て、更新の審査が厳しくなった、あるいは緩やかになったと判断しないことが大切です。
新規裁定の非該当の割合と混同しないでください
「障害年金の審査が厳しくなった」という話は、多くの場合、新規裁定の非該当の割合が上がったことを指しています。令和7年度でいえば10.6%です。一方、更新で支給停止になる割合は1.0%であり、桁が違います。
この2つは別の審査であり、別の統計です。新規裁定の非該当の割合を、そのまま更新時の見通しに当てはめることはできません。
ただし、再認定の1.0%も全体を平均した数字である点にはご注意ください。令和7年度の再認定・障害基礎年金を診断書の種類別に見ると、精神障害・知的障害の支給停止は0.5%(105,191件中489件)である一方、循環器疾患は22.8%(614件中140件)と幅があります(出典:同統計 表2④「再認定・障害基礎」)。更新の見通しは、傷病や現在の障害の状態など、個別の事情に基づいて確認する必要があります。
更新について詳しくは障害年金の更新で落ちる確率はどれくらい?、手続きの流れは障害年金の更新|手続きの流れと支給停止を防ぐポイントをご覧ください。
新規裁定の更新期間別支給件数|永久固定は8.8%
障害年金には、更新が必要な「有期認定」と、更新が不要な「永久認定(永久固定)」があります。統計ではこの内訳も公表されています。
令和7年度の新規裁定における更新期間別の支給件数は、次のとおりです。
令和7年度・新規裁定の更新期間別支給件数
| 更新期間 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年 | 5,708件 | 4.3% |
| 2年 | 42,225件 | 31.9% |
| 3年 | 36,519件 | 27.6% |
| 4年 | 376件 | 0.3% |
| 5年 | 35,672件 | 27.0% |
| 永久固定 | 11,676件 | 8.8% |
| 合計 | 132,176件 | 100.0% |
(出典:日本年金機構「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」表4「更新期間別支給件数」)
新規裁定の更新期間別支給件数では、更新が不要な永久固定が8.8%、1年から5年の更新期間が設定されたものが約9割でした。最も多いのは2年の31.9%です。
ご自身がどちらにあたるかは、「国民年金・厚生年金保険年金証書」の「次回診断書提出年月」欄で確認できます。2回目以降の更新については「次回の診断書の提出について(お知らせ)」で案内されます。年月の記載がない場合は永久認定の可能性がありますが、判断に迷う場合は年金事務所またはねんきんダイヤルにご確認ください。見分け方は障害年金の更新が必要な人と不要な人(永久認定)はどう見分けますか?で詳しく解説しています。
なお、この表は複数の障害がある場合、1人の受給権者について障害ごとに複数の更新期間を計上しています。障害ごとに計上した件数の割合であり、受給者全体に占める人数の割合ではありません。
この統計をご自身の申請にどう活かすか
ここまで見てきた数字は、障害年金制度全体の傾向を示すものです。ご自身の申請の見通しを知るうえで、どこまでが参考になり、どこからが参考にならないのかを整理しておきます。
全体の割合は、個別の結果を示すものではありません
令和7年度の新規裁定では、決定区分別件数の表に計上された100件のうち、およそ11件が非該当でした。これは制度全体の傾向を示す数字です。ただし、この割合には書類の不備等による却下は含まれておらず、また一人ひとりの申請結果を予測する数字でもありません。
障害年金の審査は、初診日、保険料納付要件、障害の状態という3つの要件それぞれについて、提出された書類に基づいて個別に行われます。統計上の割合が低いことも高いことも、ご自身の結果を左右するものではありません。
不安を感じたときは、割合よりも、ご自身が3つの要件を満たしているかを一つずつ確認していくほうが、次の一歩につながります。
統計から言えること・言えないこと
この統計から言えることと言えないことを整理すると、次のようになります。
| 言えること | 言えないこと |
|---|---|
| 制度全体で非該当の割合がどう動いたか | ご自身の申請が認められるかどうか |
| 等級や診断書種類ごとの決定件数の構成 | 請求(申請)された件数 |
| 更新での継続・支給停止の割合 | 審査の基準そのものが変更されたかどうか |
| 更新期間の設定の分布 | 不支給となった個別の理由 |
とくに、この統計は「決定件数」の集計であり、審査基準の変更の有無を示すものではありません。割合が動いた理由を統計そのものから読み取ることはできない点にご注意ください。
障害年金が認められなかった場合の対応については、障害年金がもらえない人の主なパターン、および障害年金の「不服申立て(審査請求・再審査請求)」とはをご覧ください。なお、障害年金の額については障害年金でもらえる金額はいくら?をご覧ください。
統計と受給事例の読み方の違い
当事務所のサイトでは、申請者様の声と受給事例を公開しています。統計とあわせてご覧いただく際に、1点だけ注意していただきたいことがあります。
掲載している事例は、当事務所が関与した案件のうち一部をご紹介したものです。**掲載事例の内訳は、この記事で見てきた統計上の結果の分布を表すものではありません。**認められた事例のほうが多く掲載されている一方で、統計では新規裁定の10.6%が非該当となっています。
事例は「どのような点が論点になり、どのように書類を整えたか」を知るための材料としてご覧いただくのが適しています。全体に占める割合を知りたい場合は統計を、進め方の具体像を知りたい場合は事例を、という使い分けが向いています。
※個別事案により判断は異なります。掲載しているものは当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。
よくあるご質問
障害年金業務統計について、よくいただくご質問にお答えします。
Q: 障害年金の不支給率は何%ですか?
令和7年度の新規裁定では、非該当が15,211件で全体の10.6%でした。障害基礎年金では13.1%、障害厚生年金では6.5%です。なお、書類の不備等による却下(障害基礎年金704件、障害厚生年金686件)は、この割合には含まれていません。
Q: 障害年金業務統計はいつ公表されますか?
近年は各年度の翌年度9月に公表されています。令和5年度決定分は令和6年9月、令和6年度決定分は令和7年9月、令和7年度決定分は令和8年9月の公表でした。過去の年度分は日本年金機構のウェブサイトで公開されています。
Q: 「却下」と「不支給(非該当)」は何が違いますか?
非該当は、国民年金法第30条等の支給要件に該当しないと判断されたものです。却下は、審査に必要な書類等の不備により障害等級の判定ができない場合等の処分です。業務統計の決定区分別件数の表に載るのは非該当のみで、却下は表外に件数が示されています。
Q: 障害年金の審査は厳しくなったままですか?
新規裁定の非該当の割合は、令和5年度8.4%、令和6年度13.0%、令和7年度10.6%と推移しています。令和6年度から下がってはいますが、令和5年度の水準には戻っていません。ただし、この統計は決定件数の集計であり、審査基準が変更されたかどうかを示すものではありません。
まとめ
令和7年度の障害年金業務統計について、要点を整理します。
- 新規裁定の決定は144,107件、非該当は15,211件で**10.6%**でした
- 非該当の割合は障害基礎年金13.1%、障害厚生年金6.5%と差があり、背景には3級・障害手当金の有無という等級の範囲の違いがあります
- 非該当の割合は令和5年度8.4%→令和6年度13.0%→令和7年度10.6%と推移し、令和5年度の水準には戻っていません
- 精神障害・知的障害の障害基礎年金では、非該当の割合が令和5年度7.1%→令和6年度13.9%と約2倍になりました(2025年3月の報道は、これとは別の調査によるものです)
- 更新(再認定)の支給停止は1.0%で、3年間ほぼ横ばいです。新規裁定とは別の軸であり、また診断書の種類によって割合に幅があります
- 却下は決定区分別件数の表に含まれていません
統計はあくまで制度全体の傾向であり、個別の申請の結果を示すものではありません。
障害年金申請のご相談は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
本記事は令和7年度(2025年度)決定分の障害年金業務統計について解説しています。
- 最新版:本記事(令和7年度決定分)
- 過去の年度の統計:過去の障害年金業務統計(日本年金機構)
業務統計は毎年度公表されるため、新しい年度版を公開した際は本記事からもご案内します。
※本記事は2026年9月時点の年金法令・障害認定基準および日本年金機構の公表資料に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。


