社会的治癒を証明して障害厚生年金3級は受給できる?

ご相談者様からの質問

ずっと会社員として勤めており、先日、左足の人工股関節手術を受けました。

障害厚生年金3級を受給することはできるでしょうか?

また、実は1歳の頃に股関節の疾患と診断されたことがあるのですが、その後は治り、40代までは普通に生活していました。

自分で「社会的治癒」を証明して申請するのは難しそうなので、手続きの代行をお願いできますか?

ご相談者様の状況

  • 現在の状況:57歳の会社員で、厚生年金に加入中。先日、左足の人工股関節の手術を受けられた。
  • 過去の病歴:1歳の頃に股関節の疾患と診断されたが(ご本人は記憶になく親から聞いた)、その後は治癒し、学生時代から社会人に至るまで、スキーやテニスができるほど問題なく生活されていた。
  • 再発から手術まで:約15年前(40代の頃)に股関節が痛み出し、通院を開始。当時は人工股関節の耐久性に懸念があったため温存療法を行っていたが、近年耐久性が良くなったため手術に踏み切った。
  • お悩み:40代半ばまで全く不具合を感じていなかったため「社会的治癒」が認められると考えているものの、ご自身で年金事務所へ証明・申請するのは非常に難しいと感じられ、専門家への依頼を検討されている。

当事務所からの回答

初診日において厚生年金に加入されており、人工股関節の手術を受けられている場合、障害厚生年金3級に該当します。

そのため、書類を不備なくしっかりと揃えて提出できれば、受給できる可能性は十分にございます。

今回のように、幼少期に疾患の診断を受けていても、その後長期間にわたり通常の生活や就労ができていた場合は、「社会的治癒」を主張することが極めて重要になります。

ご相談者様がおっしゃる通り、この社会的治癒の客観的な証明をご自身で行うのは難易度が高い作業となります。

当事務所にご依頼いただいた場合、ご本人様に詳細な病歴や現在の生活状況、お仕事の状況などをアンケート形式でお伺いし、それをもとに申請手続きを全面的に代行いたします。

病院とのやり取り(※一部、ご本人様対応が必要な病院を除く)や複雑な書類の準備なども当事務所で進めさせていただきますので、ご安心ください。

なお、サポート費用につきましては、初期費用(預かり金)として2万円をお預かりし、そこから診断書取得費用や郵送費などの必要経費を差し引かせていただきます。

残った金額は、受給決定時の成功報酬(年金額の2ヶ月分)と相殺し、ご精算する形となります。

まとめ

人工股関節の手術を受けた場合、初診日要件や納付要件を満たしていれば、障害厚生年金3級の対象となります。

しかし、過去(特に幼少期)に同じ部位の疾患歴があるケースでは、「社会的治癒」が認められるかどうかが審査の大きなポイントとなり、個人での証明や書類作成のハードルは高くなります。

ご自身での申請に不安を感じる場合は、専門家によるサポートを受けることが受給への近道です。

障害年金の申請でお悩みの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。