
ご相談者様からの質問
精神科に10年ほど通院しており、障害年金の申請を考えています。
しかし、主治医に相談したところ「現在服薬をしていないこと」「ヘルパーを頼んでいないこと」「単身で生活できていること」を理由に、年金事務所から軽く見られてしまうため、申請しても意味がないのではないかと言われてしまいました。
私のような状況でも、障害年金を受給できる可能性はあるのでしょうか?
また、社労士の方にサポートをお願いすることはできますか?
ご相談者様の状況
- 傷病名:現在の診断名は「双極性感情障害」と「強迫性障害」。初診時の診断名は「全般性不安障害」。
- 初診日:約10年前
- 年金制度:初診時は無職(または高校在学中)のため、障害基礎年金の対象になると思われる。現在もお仕事はしていない。
- 手帳:精神障害者保健福祉手帳3級を所持。
- 生活状況:現在は生活保護を受給中で、単身生活。
- 治療状況:薬が体に合わず、主治医と相談の上で8年ほど服薬をしていない。
- 日常生活の状況:
- 対人恐怖があるため、人が部屋に入るストレスに耐えられずヘルパーは利用していない。
- 掃除は全くできていない。着替えや入浴は週に1回程度。
- 食事は出来合いのものが7割で、気が向いた時に簡単な自炊をする程度。食欲には波がある。
- 外出は通院や支払いなど、どうしても必要な目的がある時のみ。
- 1年ほど前から、家族や友人など人と会うことはほとんどなくなってしまった。
当事務所からの回答
お伺いした日常生活の状況から判断しますと、障害年金(2級)を受給できる可能性はあると考えられます。
ただし、申請にあたっては以下の点に注意が必要です。
1. 診断書への記載の工夫
主治医の先生がおっしゃる通り、単身生活であることや服薬をしていないことは、「一人で生活できている」「適切な治療を受けていない」とみなされ、審査に影響する可能性があります。
しかし、「対人恐怖のためやむを得ずヘルパーを利用できない」「薬が合わないため医師と相談して服薬を調整している」といった背景にあるやむを得ない理由を、診断書にしっかりと落とし込んでいただくことが非常に重要になります。
2. 生活保護と費用に関するご確認
生活保護を受給されている場合、障害年金を受給すると生活保護費が減額、または支給停止となります。
当事務所にサポートをご依頼いただく際は、着手時の実費(2万円)と受給決定時の成功報酬(約15万円)が発生します。
これらの費用が市町村で「経費」として認定してもらえるかどうかを、事前にケースワーカーさんへご確認いただく必要があります。
経費認定の許可が下りれば、正式にご契約をしてサポートを進めることが可能です。
3. 申請方法について
初診の傷病名が「全般性不安障害」であるため、過去に遡って年金を請求する遡及請求は難しく、これからの年金を請求する「事後重症請求」になると思われます。
まとめ
単身生活や服薬をしていない状況であっても、その背後にある「対人恐怖」や「薬の副作用」といった事情を診断書に正しく反映してもらうことで、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。ご自身の状況で申請できるか不安な場合は、諦める前に一度専門家へご相談されることをお勧めいたします。 また、生活保護を受給中の方が社労士に申請代行を依頼する場合は、費用の経費認定についてケースワーカーへ事前確認を行うことが不可欠です。
私は障害年金が受給できるの?
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