糖尿病で障害年金をさかのぼって請求(遡及請求)はできますか?

糖尿病で障害年金の遡及請求は「できます」

結論から言うと、糖尿病でも障害年金の遡及請求は「できます」。

ただし誰でも一律にではなく、障害年金の遡及請求をするための要件を満たしているかどうかで決まります。

障害年金は、原因となった傷病の「初診日」、原則その日から1年6カ月後などの「障害認定日」、そしてその時点での障害の程度(等級)で判断されます。

糖尿病の障害認定は、合併症の有無や程度、治療経過、日常生活状況などを踏まえて総合的に判断されます。

とくに糖尿病単独での認定(障害厚生年金3級)は、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難で、かつ、90日以上のインスリン治療の継続Cペプチド値・重症低血糖・ケトアシドーシス等の条件、一般状態区分表など、基準で定められた要件を満たす場合に認定される整理です。

なお、糖尿病性網膜症・腎症・神経障害などの合併症は、眼・腎・神経など各傷病の認定基準で別途認定されます。

ここで大事なのが、障害基礎年金(国民年金)は1級・2級まで、障害厚生年金(厚生年金)は1級〜3級まで、という違いです。

糖尿病で「3級相当」と評価される状態だと、初診日が国民年金(自営業・学生など)であった場合は障害基礎年金に届かず、厚生年金であった場合は3級の障害厚生年金が視野に入る、という構造になります。

なお、糖尿病の認定基準については、平成28年(2016年)6月1日から「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準が一部改正され、90日以上のインスリン治療やCペプチド値、重症低血糖、ケトアシドーシス等の要素、日常生活の制限の程度などを組み合わせる考え方が示されています。

障害等級と主な症状の対応表(糖尿病の場合の見方)

糖尿病は「血糖コントロールの困難さ」そのものだけでなく、「日常生活・労働への制限」と「合併症の重さ」が等級に直結しやすいです。

以下は公式の説明(障害基礎年金の1級・2級の状態像、糖尿病の認定の考え方、一般状態区分表、糖尿病は3級認定の整理、合併症は別基準で認定)を踏まえた対応表です。

実際の認定は診断書・申立書・審査で決まります。

年金の種類等級公式に示される状態像(要旨)糖尿病で想定される代表例(合併症を含む)実務上のコメント
障害基礎年金(国民年金)1級他人の介助がないと日常生活がほとんどできず、活動範囲がベッド周辺に限られる状態など重い合併症が重なり、常時介助が必要(例:重度の腎不全+著しい視覚障害+重い神経障害等)糖尿病単独で1級相当は多くはありません。合併症の評価が中心になります。
障害基礎年金(国民年金)2級他人の助けが必須ではなくても日常生活が極めて困難で、労働で収入を得られない程度など糖尿病性腎症で人工透析、糖尿病性網膜症で視力・視野が著しく低下、重い神経障害で歩行・就労が困難 等「初診日が国民年金」だと2級以上が必要です。3級相当だと基礎年金は対象外になります。
障害厚生年金(厚生年金)3級(代謝疾患の整理)インスリンを使用しても血糖コントロールが不良なものは3級と認定。合併症は各基準で認定インスリン治療を継続しても血糖が安定せず、低血糖やケトアシドーシス等で就労に制限が必要、日常生活にも一定の制限がある 等2016年改正のリーフレットでは、90日以上のインスリン治療、Cペプチド値等、日常生活制限などの観点が示されています。

根拠となる公式情報(要旨)は、障害基礎年金の1級・2級の状態像、障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級、糖尿病は血糖コントロール不良を3級認定、合併症は各基準で認定、血糖がコントロールされている場合は対象外という点です。

遡及請求の条件と時効

「遡及請求」は、ざっくり言うと「障害認定日の時点で要件を満たしていたのに、その時に請求していなかったので、後から障害認定日にさかのぼって裁定を求める」イメージです。

日本年金機構の公式ページでは、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは障害認定日の翌月分から受給でき、請求書は障害認定日以降いつでも提出できるが、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度、と説明されています(障害基礎年金・障害厚生年金の双方で同趣旨です)。

まず満たすべき三つの柱

遡及請求の成否は、主に次の三本柱で決まります。

初診日

第一に初診日です。

初診日とは「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」で、転医していても一番最初の受診日が初診日になります。

糖尿病は長期化しやすいので、合併症(腎症・網膜症など)が後から出てきても、初診日が糖尿病の治療開始の時点に戻ることが多い点が実務上の難所です。

障害認定日

第二に障害認定日です。

障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内に症状固定等で「治った」とされた日です。

糖尿病性腎症が進行して人工透析に至った場合、障害認定日の扱いに特例があります。

初診日から起算して1年6カ月を超えない範囲で人工透析療法を開始したときは、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日が、障害の程度を認定する時期(障害認定日の目安)とされています。

一方、初診日から1年6カ月を経過した後に透析を開始した場合は、すでに障害認定日(原則:初診日から1年6カ月経過日)を過ぎているため、請求は原則として請求日現在の状態による請求(事後重症)として整理されます。

糖尿病性腎症で透析に入った方の遡及の起点を考えるうえで特に重要です。

保険料納付要件

第三に保険料納付要件(いわゆる納付要件)です。

保険料納付要件は原則として「初診日のある月の前々月まで」の期間で、納付済・免除の合計が3分の2以上必要です。

ただし、初診日が令和18年3月末日までの場合は、初診日において65歳未満であれば、「直近1年間に保険料の未納がなければよい」という特例が適用されます。

初診日が20歳前の場合は納付要件が不要とされています。

「5年」の意味を誤解しないための時効整理

「遡及は5年まで」と言われると、「障害認定日が5年前までしかさかのぼれない」と誤解されがちです。

正確には、請求(裁定)は障害認定日以降いつでも可能とされる一方で、「過去分として実際に支給される範囲」が時効で制限される、という理解が実務的です。

日本年金機構の「年金の時効」ページでは、年金を受ける権利(基本権)は権利発生から5年で時効消滅し得ること、ただし「やむを得ない事情」がある場合の取扱い、そして支払期月ごとの権利(支分権)について、2007年7月を境に自動消滅か援用かの扱いが異なることなど、もう少し詳しい整理が示されています。

さらに、厚生労働省が掲載する「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(いわゆる年金時効特例法)」の条文では、年金記録の訂正がなされたうえで裁定が行われた場合に、時効完成後でも支払う趣旨の特例が規定されています。

遡及請求の多くはまず「直近5年分が上限」という理解で足りますが、年金記録訂正など特殊事情が絡むと例外があり得る、という位置づけです。

遡及請求の期限と計算例の比較表

「いつ請求するか」で、受け取れる過去分が大きく変わることを、具体例でイメージできるように比較表にしました。

年金額は年度改定等があるため、ここでは日本年金機構が公表する令和7年4月分からの障害基礎年金2級(831,700円/年)を単純化して用いています(実際は改定、支給月、加算、停止等で増減します)。

ケース障害認定日(例)請求日(例)遡及して支給される範囲(原則)概算の考え方(例:基礎年金2級 831,700円/年)ポイント
ケースA(早め)2024年4月2024年10月障害認定日の翌月分から(満額で考えやすい)約6カ月分(※実際は支給月・年度改定で変動)遡及の“時効ロス”がほぼ起きません。
ケースB(数年後)2021年4月2024年10月障害認定日の翌月分から(約3年半分)約3.5年 × 831,700円 ≒ 約291万円相当認定日請求だが、請求日が遅いほど準備難度が上がりがちです。
ケースC(8年後)2016年4月2024年10月時効により原則「直近5年分」が上限5年 × 831,700円 ≒ 約416万円相当(2016〜2019頃の3年分は原則消滅)「認定日は8年前」でも受け取れる過去分は原則5年が上限です。
ケースD(事後重症)認定日では非該当2024年10月請求日の翌月分から過去分は基本的に発生しない(遡及ではなく“これから”)認定日で等級に届かないと、遡及ではなく事後重症の枠組みになります。

この表の根拠は、障害認定日による請求では障害認定日の翌月分から受給でき、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度であること、事後重症は請求日の翌月分からであること、そして障害基礎年金2級の額(令和7年4月分から)が公表されていることです。

必要書類と手続きの流れ

糖尿病で遡及請求を考えるとき、実務の難しさは「初診日が昔」「医療機関が変わっている」「障害認定日当時の診断書が取りにくい」という三点に集約されやすいです。

そのため、書類は集める順番が重要になります。

日本年金機構の「障害基礎年金を受けられるとき」では、年金請求書の入手先(住所地の市区町村役場、年金事務所等)、添付書類としての診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、振込口座の確認書類などが整理されています。

さらに、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は「直近の診断書(請求日前3カ月以内の現症のもの)」も必要、と公式に明記されています。

遡及請求ではこの要件に当たることが多いので、とても重要です。

また、糖尿病(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)の診断書様式や記載要領は日本年金機構の様式ページから入手でき、診断書作成前に年金事務所等に相談するよう注意書きがあります。糖

尿病は「どの診断書様式にするか」「どの時点の現症日で書いてもらうか」が結果に直結しやすいため、ここは省略しないでください。

必要書類一覧(糖尿病の遡及請求を想定)

書類主に誰が用意するか役割糖尿病(遡及請求)で特に大事な点公式根拠
年金請求書(障害給付)本人(窓口で取得)裁定請求の本体請求方法(認定日請求か事後重症か)や加入制度の整理の起点です。日本年金機構:請求書は市区町村役場・年金事務所等に備付
医師の診断書(所定様式)医師障害等級の判断資料認定日請求で「認定日から3カ月以内の現症」が原則。認定日と請求日が1年以上離れると「直近3カ月以内の現症」も追加で必要とされています。日本年金機構:診断書の要件(認定日3カ月以内/1年以上離れる場合の追加)
受診状況等証明書初診の医療機関(医師・医療機関)初診日の証明合併症(透析・網膜症等)で請求しても、初診日は糖尿病の初診に戻ることが多く、ここが最大の難関になりやすいです。日本年金機構:初診日の確認のために必要
受診状況等証明書が添付できない申立書(該当者)本人初診証明が取れない場合の補完カルテ廃棄等で初診証明が取れないときに使います(参考資料の添付も求められる形式です)。日本年金機構:様式提供
初診日に関する第三者からの申立書(該当者)第三者(当時を知る人)初診日の推定に用いる資料医療機関の証明が出せない場合に活用され得ます。記入は「当時見聞きした内容のみ」と注意書きがあります。日本年金機構:様式提供と記入上の注意
病歴・就労状況等申立書本人(または代理人)生活状況・就労状況の説明資料糖尿病は数値(HbA1c等)だけで生活の困難さが伝わりにくいことがあります。日常の自己管理負担、低血糖時の安全確保、就労上の制約等を具体化します。日本年金機構:様式提供
戸籍・住民票等(マイナンバー状況により省略可の場合あり)本人生年月日等の確認マイナンバー登録状況によって添付省略の説明があります。日本年金機構:添付書類の整理
受取先金融機関の通帳等(または公金受取口座)本人振込先確認公金受取口座の場合の取扱いが示されています。日本年金機構:通帳等の要件

上表の公式根拠は、必要書類・診断書の追加要件(認定日と請求日が1年以上離れる場合)・受診状況等証明書の位置づけ・病歴就労状況等申立書の様式提供・糖尿病の診断書様式と作成前相談の注意など、日本年金機構の案内に基づきます。

手続きの流れ(つまずかない順番)

実務的には、いきなり医師に「遡及用の診断書を2通ください」と頼むより先に、年金事務所等で「あなたの初診日がいつになるか」「どの制度(基礎/厚生)で請求するか」「認定日がいつか」「診断書はどの様式で、どの現症日で作成する必要があるか」を確認してから動いた方がよいでしょう。

日本年金機構の糖尿病用診断書ページでも、作成前に年金事務所等へ相談するよう明記されています。

そのうえで、初診の医療機関と診断書作成医療機関が違う場合は、初診日確認のために受診状況等証明書が必要とされます。

認定日請求(遡及)では、障害認定日時点の状態がわかる診断書が必要です。

この診断書は、原則として当時の診療録(カルテ等)に基づいて作成されるため、認定日がかなり前の場合は、医療機関に「当時の記録が残っているか」を早めに確認しておくのが良いと思います。

初診が何十年も前で証明が難しいときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」や「初診日に関する第三者からの申立書」といった代替的な資料の道も制度として用意されています(いずれも日本年金機構が様式を提供しています)。

支給開始日と金額の計算

支給開始日

障害認定日に法令に定める障害の状態にある場合は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

これが「障害認定日による請求(認定日請求)」で、一般に遡及請求の土台になります。

一方、障害認定日に該当しなかったが後から悪化した場合は「事後重症による請求」となり、請求日の翌月分から受給となります。

さらに、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要と明記されています。

遡及請求を考える方でも、認定日時点で等級に届かない場合はこの枠組みに切り替わるので、早めの整理が重要です。

糖尿病性腎症で透析に入った場合は、障害認定日の特例(透析開始から3カ月経過)があり得ます。

初診日から1年6カ月ではなく、透析開始を起点に認定日が決まる可能性があるため、支給開始の見立てが変わることがあります。

※初診日が20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料納付要件は問いません。ただし、障害認定日が20歳到達前の場合は、20歳に達した日の翌月分から支給となります。また、20歳前傷病の障害基礎年金には、前年所得に応じた支給制限(全額停止/2分の1停止)があります。

年金額の計算(基礎年金と厚生年金)

障害基礎年金の年金額は定額で、日本年金機構が年度ごとの額を公表しています。

令和7年4月分からは、2級が831,700円、1級が1,039,625円で、子の加算(1人につき239,300円など)も示されています(生年月日で端数が異なる区分があり得ます)。

障害厚生年金は「報酬比例の年金額」を基礎に、1級は×1.25、2級はそのまま、3級は報酬比例部分(ただし最低保障額あり)という形で公表されています。

3級の最低保障額も年度額として掲載されています。

報酬比例部分の考え方は、加入期間や過去の報酬等に応じて決まり、平成15年3月以前と平成15年4月以降で計算区分が分かれること、A+Bの形で示されること、平均標準報酬月額・平均標準報酬額などの用語定義、再評価率を掛けることなどが日本年金機構の用語集ページに挙げられています。

実際の個別計算は加入記録・標準報酬の履歴が必要になるため、ここでは「給与・加入月数に連動する」点を押さえるとよいでしょう。

よくある誤解と注意点

糖尿病の遡及請求で、実際に結果を分けやすい誤解と注意点を、よくある順に整理します。

【誤解1】透析を始めた日=初診日

一つ目は「透析を始めた日=初診日」と思い込む誤解です。

初診日はその傷病について初めて医師の診療を受けた日であり、合併症の治療開始日ではありません。

透析に関しては障害認定日の特例(透析開始から3カ月経過)があり得ますが、初診日とは別概念です。

ここを取り違えると、納付要件や制度(基礎/厚生)の判定まで崩れてしまいます。

【誤解2】遡及は好きな時点までさかのぼれる

二つ目は「遡及は“好きな時点”までさかのぼれる」という誤解です。

遡及の基本はあくまで障害認定日が起点で、認定日による請求では翌月分から受給できる一方、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度とされています。

さらに、年金の時効には基本権・支分権の整理があり、制度上は“裁定自体は可能でも、支払は時効で制限され得る”という形になります。

【誤解3】糖尿病は一律に2級になる

三つ目は「糖尿病は一律に2級になる」という極端な理解です。

公式資料上も、糖尿病は血糖コントロール不良を3級と認定する整理が示され、合併症は別基準で認定するとされています。

つまり糖尿病の困りごとが、どの基準(代謝疾患/腎疾患/眼/神経など)で、どの程度「日常生活や労働の制限」として評価されるかが焦点です。

まとめ

糖尿病でも障害年金の遡及請求は可能ですが、成功の鍵は「初診日」「障害認定日」「認定日当時の等級該当性」「納付要件」の四点を崩さずに立証することです。

遡及の過去分は原則として時効により5年分が限度と公式に示されており、請求が遅いほど本来受け取れたはずの年金が支払対象から外れやすくなります。

糖尿病は、血糖コントロール不良のみでの評価(3級相当)と、腎症・網膜症・神経障害など合併症の評価(各基準で認定)という二層構造になりやすいことが、公式資料から読み取れます。

初診日が国民年金か厚生年金かで「3級が意味を持つか」も変わるため、ここは早めに整理すると迷いが減ります。

最後に、遡及請求では診断書の「どの様式で」「どの現症日で」「2通必要か」が結果を左右します。

日本年金機構が診断書作成前に年金事務所等へ相談するよう注意しているのは、このためです。

情報に不確実性が出やすいのは、初診日証明が難しいケース(昔のカルテ廃棄等)や、認定日当時の状態を示す資料が薄いケースで、個別事情によって必要な補完資料が変わります。

その場合も制度上は代替様式が用意されているので、公式様式を使い、裏付け資料を丁寧に積み上げることが現実的な解決策になります。

障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画

障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。

遡及請求に関するよくある質問

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遡及請求
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てんかんで障害年金の遡及請求はできますか?
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